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建設工事契約関係様式

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月26日更新

美咲町発注の建設工事に係る契約関係様式集

 

必要書類

契約金額(税込)

必要部数

備 考

300万円未満

300万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

2,500万円未満

2,500万円以上

当初契約時

工事請負契約書(規則第5条関係)

※2024年4月1日以降

New

全金額対応(条項削除無)

 

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令和6年4月1日より、工事請負契約書様式の改正を行います。改正内容については下記のとおりです。

◎主な改正内容について

 ・契約書に「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記載することとします。

 ・法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めるとともに、その内容について確認することとします。

2部 ※1参照

工事請負契約書(規則第5条関係)

※2024年3月31日まで

全金額対応(条項削除無)

 

Word PDF

 

2部

※1参照

設計・施工一括発注方式契約書

全金額対応(条項削除無)

 

 Word(契約書)

 Word(約款)

 PDF(契約書)

 PDF(約款)

2部 ※1参照

契約保証関係

1部

※2参照

現場代理人等の指名通知書

Word  PDF

1部

※3参照

建設業退職金共済証紙購入状況報告書

Word  PDF

1部

※4参照

中間前金払・部分払選択届

Word  PDF

1部

※5参照

建設リサイクル法関係書類

建設リサイクル法各種様式

 

※6参照

現場代理人兼任配置届

Excel  PDF

1部

※7参照

現場代理人兼任配置届(別紙)

Excel  PDF

工事着手時

工事打合簿

Word  PDF

2部

※8参照

工事着手届

Word  PDF

実施工程表(様式第7号)

Excel  PDF

変更時

工事請負変更契約書(規則第6条関係)

 

Word PDF

 

2部

 

建設リサイクル法関係の書類

建設リサイクル法各種様式

 

※6参照

工事打合簿

Word  PDF

2部

 

工期延期願

Word  PDF

2部

 

実施工程表(様式第7号)

Excel  PDF

2部

 

現場代理人等の変更通知書

Word  PDF

2部

 

完成・請求時

前払金請求書

Word  PDF

1部

 

中間前金払認定請求書

Word  PDF

1部

 

工事履行報告書

Word  PDF

1部

 

中間前払金請求書

Word  PDF

1部

 

請負工事既済部分検査要求書

Word  PDF

1部

 

指定部分完成届

Word  PDF

1部

 

工事完成届

Word  PDF

1部

 

部分払金請求書

Word  PDF

1部

 

請負代金請求書

Word  PDF

1部

 

請求代金請求書(インボイス制度対応)

※令和5年10月1日以降に請求分で使用

(インボイス制度対応)

 Excel PDF

1部

 

保管金払戻請求書及び

支出負担行為並びに支出決議書

Excel  PDF

1部

 

その他

監督日誌

Word  PDF

1部

 

材料検査簿

Word  PDF

1部

 

下請負届出書

Word  PDF

1部

 

工事修補完了届

Word  PDF

1部

 

請  書

その1 Word  PDF         その2 Word  PDF

1部

 

(参考)現場代理人兼務承諾申請書・承諾書

Word  PDF

1部

岡山県様式

※1 契約日=工期の初日 としてください。

 契約書2部のうち、1部に印紙を貼付のうえ、落札決定日から14日以内(日数の換算は、初日及び土日祝日を含む。

 ただし、契約書の作成期限の日が美咲町の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、休日の翌日をその期限の日とする。)に提出してください。

(14日以内に契約書を持ってくるされない場合は、落札の決定を取り消すことがありますので、ご注意ください。 )
契約日は、契約保証が必要なものについては、契約保証書発行日(以降)、それ以外については、落札決定日から14日以内の日付を記入してください。 
工期の末日について、「〇日間」となっているものについては、初日を含めて計算してください。

末日が土日祝日の場合は、規程工期内で平日となるよう末日を調整してください。

 

※2  契約保証(下記のうち1つ)

   ・保証事業会社(西日本建設業保証(株)など)の契約保証証書(前払保証証書ではありません)

   ・金融機関の保証書

   ・公共工事履行保証証券

   ・履行保証保険

   ・現金納付(工事担当課へその旨連絡して頂ければ、納入通知書を発行します。

    工事終了後、返還請求により返還します。)

   ・利付国債

    ※契約金額の10%以上の額
    契約書の契約保証金の欄には、
    ・現金納付、保証事業会社の保証、金融機関の保証または利付国債のいずれかの場合には、金額「○○○,○○○円」を
    ・公共工事履行保証証券または履行保証保険の場合には、「免除」と記入してください。

  ※請負金額300万円未満の契約においては免除。(美咲町工事執行規則第8条)
   この場合、契約保証金の欄には、「免除」と記入してください。

 

※3 工事に配置する現場代理人については、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることとしています。

  3,500万円以上の工事については、技術者の専任が必要です。

    [・確認方法について、保険者証の写しで確認することとしていますので、写し等雇用関係を確認できる書類を添付してください。]
   保険者証の写しが添付出来ない場合においては、労働者雇用証明書等の雇用を証明する下記書類を提出して下さい。

・労働者雇用証明書  Word  PDF

・給与支払い明細(支払人の記名・押印したもの)

 

また、下請負に付した額の合計が4,000万円(建築工事6,000万円)以上となる場合には監理技術者が必要です。

監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習修了証の写しを添付してください。 

注) 現場代理人と主任技術者等との兼務は認められていますが、兼務の場合は、主任技術者等は原則として工事現場に常駐が必要となります。

 

※4  建退共の証紙購入報告につきましては、一ヶ月以内に提出してください。下請業者が決まらない等の理由により提出できない場合は、その旨の理由書を提出してください。
       ※証紙購入については、建退共のホームページによってください。

 

※5  中間前金払い・部分払いのどちらかを選択して提出してください。

     請求の予定が無い場合は提出不要です。ただし、契約締結後の提出は認めません。

中間前金払とは、前金払の後、規定の条件を満たしていると発注者が認定した時に、認定時の請負額の2割以内で追加前払いをする制度です。

(ただし、前金払額と中間前金払額の合計が認定時の請負金額の6割を超えることはできません。)

中間前払金請求に係る各種様式は下記のとおり

   中間前金払・部分払選択届   Word  PDF

   中間前金払認定請求書  Word  PDF

   工事履行報告書    Word  PDF

   中間前払金請求書  Word  PDF

 

部分払とは、工期の途中で出来形検査を行い、その出来高に応じてお支払いするものです。なお、お支払いできる回数は契約金額により決まっています。
部分払の回数は請負金額に応じて、次の回数の範囲内で行います。(ただし、工事の中止その他特別の事情により契約担当者が必要と認めた場合は、この限りではありません。)
 1 請負金額が500万円未満までの工事 1回
 2 請負金額が500万円以上1,500万円未満までの工事 2回
 3 請負金額が1,500万円以上3,000万円未満までの工事 3回
 4 請負金額が3,000万円以上6,000万円未満までの工事 4回
 5 請負金額が6,000万円以上の工事 6,000万円に6,000万円を増すごとに5回に1回 を加えた回数
 ※部分払の回数は、毎月1回をこえることはできません。

 

※6  建設リサイクル推進工事の場合は、事前に工事担当との協議が必要です。その協議の内容を、契約書の最終ページに記入してください。

協議の際の提出書類については、岡山県HP各種様式をご確認ください。(詳しくは工事担当課にお問い合わせください。)

 

※7   町内業者に対し以下の要件をすべて満たして現場代理人を兼務する場合は、現場代理人の常駐義務を緩和し、複数工事での兼務を認めます。

ただし、現場代理人を兼務させることが適当でないと判断した場合はこの限りでありません。

1.兼任しようとする工事が、美咲町及び岡山県が発注した工事であること。

2.兼任させようとする現場代理人が、他の工事で建設業法(昭和 24年法律第 100号)第 26条第 3項の規定による専任を要する主任技術者または監理技術者でないこと。

3.兼任しようとするすべての工事現場において、町の監督職員等から常時連絡が取れる体制にあり、かつ必要に応じて早くに工事現場へ到着できる状態にあること。

4.兼任に係る各工事の当初請負金額が 3,500万円未満であること。ただし、同一の現場代理人が兼任する工事の請負金額合計が 3,500 万円を越えない場合に限るものとする。

 

(2) 営業所専任技術者についても1工事に限り現場代理人となることを認めます。工事現場への常駐義務が緩和されることによるものですので、当然、

営業所と常時連絡をとることができなければならないことに注意が必要です。

 

※8  工事着手届、実施工程表を工事打合簿と合わせ、正副2部作成し監督員へ提出して下さい

 

・コリンズ(Corins)への登録は、500万円以上のすべての工事で必要になります。詳細はCorinsへの登録についてをご参照ください。

・契約書の全ページには捨て印をお願いします。袋とじの場合には、最後のページに、そうでない場合はすべてのページに割り印もお願いします。

・300万円以上の工事請負に関しては、前金のお支払いが可能です。前金払用の保証書と、請求書を担当課に提出してください。

 

 


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