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集会所の新築・改修等に対する補助制度について
大字単位や常会単位の地域住民の各種活動の拠点となる施設の建設整備の促進を図るため、予算の範囲内で、集会所等の新築及び修繕に要する経費を補助します(国県その他の団体等から補助及び交付金を受ける事業は対象になりません)。
<補助金の交付基準>
(1)修繕及び一部改修
補助率 査定事業費の3分の2以内(最高交付限度額100万円)
(2)新設及び全部改修
補助率 査定事業費の3分の2以内(最高交付限度額1000万円)
(3)集会所等の駐車場舗装工事
補助率 査定事業費の3分の2以内(最高交付限度額50万円)
補助金の額に1000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
<工事の対象>
修繕及び一部改修に係る工事の対象は、アルミサッシへの切り替え、屋根や天井の改修、座板の改修及びその他町長が特に必要と認めた事業を対象とします。用地取得、土地造成工事費及び備品購入費は、補助の対象になりません。施設の建設に要する附帯工事費(電気、ガス、給排水工事費等)は、敷地内の必要最低限に限り対象とします。
<補助金の申請について>
申請書様式に必要書類を添えて美咲町長(窓口 まちづくり課)まで提出してください。審査のうえ、交付が決定した場合は、申請者あてに決定通知書を送付します。工事の開始は交付決定後に行ってください。申請書様式はまちづくり課でお受け取りいただくか、こちらからダウンロードすることもできます。
<工事費等を変更する場合>
交付決定後、工事の内容、経費の配分その他に変更しようとするときは、あらかじめ集会所等建設整備事業費補助事業等計画変更承認申請書を、必要書類を添えて美咲町長(窓口 まちづくり課)へ提出し、承認を受けることが必要です(工事の内容の変更を伴わない補助対象経費の総額の20%以内の減額の場合を除く)。
<補助金の支払>
工事が完了し、工事費の全額(新設及び全部改修の場合は、補助金額を引いた金額以上)の支払が終了したら、補助金交付実績報告書に添付書類を添えて、まちづくり課まで提出してください。審査のうえ、補助金額の確定後、補助金が指定口座に支払われます。