○美咲町一般競争入札(条件付)実施要領

平成22年7月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要領は、美咲町が発注する建設工事において、一般競争入札(条件付)(以下「入札」という。)の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額(消費税額及び地方消費税の額を含む。)が、1千万円以上の工事のうちから施行条件等を勘案して町長が選定する工事及び町長が入札とすることが適当と認める工事とする。

(入札参加資格)

第3条 入札参加資格は、美咲町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領(平成17年美咲町訓令第68号)に定めるもののほか、対象工事ごとに次に掲げる事項について定める。

(1) 対象工事に対応する業種の級別格付に関すること。

(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合評定値に関すること。

(3) 契約の相手方となる営業所(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所をいう。)の所在地に関すること。

(4) 対象工事と同種又は同規模の工事の実績等に関すること。

(5) 対象工事に配置予定の主任技術者又は監理技術者の資格に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、その他必要と認める事項に関すること。

2 町長は、前項の入札参加資格を定めるときは、あらかじめ美咲町入札調査委員会(以下「委員会」という。)において調査、審議等を経るものとする。

3 次の各号のいずれかに該当するものは、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 岡山県内の地方公共団体から建設工事等入札参加資格に係る指名停止措置を受けている者

(3) 岡山県内の地方公共団体から建設工事等暴力団対策会議運営要領等の指名除外を受けている者

(4) 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により、岡山県内における営業の停止命令を受けている者

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)

(6) 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てがなされている者

(設計図書の交付等)

第4条 対象工事に係る設計図書は、財務規則第94条の規定による公告(以下「公告」という。)で定める方法により交付する。交付の方法、期間は公告において明らかにするものとする。

2 設計図書に関する質問があるときは、設計図書に対する質問・回答書(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。

3 町長は、前項の規定により提出があった日の翌日から起算して5日(美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美咲町条例第44号)第3条第1項に規定する週休日及び第10条に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)以内に回答書を作成し、当該入札日の前日まで美咲町のホームページに掲載する。

(入札参加の表明)

第5条 入札に参加しようとする者は、対象工事に係る入札参加資格要件を満たすことを確認し、前条第1項に規定する設計図書の交付を受けた後、公告に定める方法により入札参加表明を行わなければならない。なお、入札参加表明を行っていない者は入札に参加できないものとする。

(入札の執行)

第6条 入札は、おかやま電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)により行うことを原則とし、これによりがたい特別の事情がある場合は、別の方法によることができるものとする。

2 入札の執行回数は、2回までとする。

3 入札の参加者は、入札を行う時までに工事費内訳書を作成しなければならない。

4 落札候補者が2名以上の場合は、町長が別に定めるくじの方法により順位を決定する。

(落札決定の保留)

第7条 町長は、開札の結果、予定価格以下の金額で応札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、その制限の範囲内で最低の価格で応札したもの(以下「落札候補者」という。)について入札参加資格を審査するため、落札決定を保留する。

第8条 落札候補者は、一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号)、施工実績調書(様式第2号)、配置予定技術者等調書(様式第3号)、資格確認書(様式第4号)及び関係書類(以下「申請書等」という。)を公告で指定する期限までに、公告で指定する方法により提出しなければならない。ただし、町長が必要があると認めるときには、落札候補者以外の入札者に対しても申請書等の提出を求めることができるものとする。

2 町長は前項の規定により提出のあった申請書等を速やかに、委員会の審議に付さなければならない。

3 委員会は、第1項の規定により書類の提出を求めた入札者を対象として、提出された申請書等に基づいて入札参加資格の有無を審査し、町長にその結果を通知するものとする。

4 前項に規定する審査は、第1項の規定により書類の提出を求めた入札者について入札参加資格を有することが確認できないと判断した場合は、入札価格の低い順に次順位の者から申請書等の提出を求め、入札参加資格を満たしている者1名が確認することができるまで行うものとする。この場合においては、前項の規定にかかわらず、提出期限については、町長が別途電子入札システムにより指定するものとする。

5 発注担当課は、審査の内容及び結果を入札参加資格審査結果調書(様式第6号)により記録し、申請書とともに保存するものとする。

(落札者の決定方法)

第9条 町長は、前条の審査の結果、入札の参加資格を満たすことが確認された者を落札者として決定し、電子入札システムにより入札参加者全員に対し通知するものとする。

2 美咲町建設工事入札に係る低入札価格調査実施要領(平成22年美咲町告示第39号)に定める調査基準価格を下回った場合の決定は、同要領による。

3 入札で落札者がいない場合(低入札価格調査を実施した結果、落札者が決まらなかった場合を含む。)は、入札不調とする。

4 入札不調の場合は、委員会に諮り、再度公告入札又は随意契約のいずれかを決定する。

(総合評価落札方式)

第10条 総合評価落札方式を採用する場合は、美咲町建設工事総合評価方式実施要領(平成22年美咲町告示第38号)に定めるところにより行うものとする。

(設計・施工一括発注方式(性能発注方式))

第10条の2 設計・施工一括発注方式(性能発注方式)を採用する場合は、美咲町設計・施工一括発注方式(性能発注方式)実施要領(平成29年美咲町告示第12号)に定めるところにより行うものとする。

(応札の無効)

第11条 次に掲げる応札は、無効とする。

(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者の行った応札

(2) 提出書類等に虚偽の記載をした者の行った応札

(3) 入札公告に示した条件に違反して行った応札

(入札結果の公表)

第12条 町長は、落札者を決定したときは、美咲町建設工事等公表事務取扱要領(平成17年美咲町訓令第70号)に基づき閲覧に供するものとする。

(無資格者への説明)

第13条 入札参加資格がないとされた者は、前条の公表の日の翌日から起算して3日(休日等を除く。)以内に、町長に対して、入札参加資格がないとされた理由について説明を求めることができる。

2 前項の説明を求める場合においては、入札参加資格がないとされた理由の説明要求書(様式第7号)により行うものとする。

3 町長は、前2項の規定により説明を求められたときは、回答書(様式第8号)により回答するものとする。この場合において、回答は、原則として説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して3日(休日等を除く。)以内に行わなければならない。

(契約の時期)

第14条 美咲町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年美咲町条例第65号)第2条の規定により、議会の議決が必要な対象工事については、仮契約を締結し、議決により本契約となるものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。

(その他)

第15条 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、美咲町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱(平成17年美咲町訓令第73号)に基づく指名停止を行うことがある旨を公告において明らかにするものとする。

この要領は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第26号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月23日告示第65号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年4月21日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日告示第41号)

この告示は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町一般競争入札(条件付)実施要領

平成22年7月30日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成22年7月30日 告示第37号
平成26年3月26日 告示第26号
平成26年7月23日 告示第65号
平成28年4月21日 告示第28号
平成29年4月1日 告示第41号
令和4年3月30日 告示第22号