○美咲町財務規則

平成17年3月22日

規則第43号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 会計職員(第2条の2―第2条の5)

第2章 予算

第1節 総則(第3条―第5条)

第2節 予算の編成(第6条―第10条)

第3節 予算の執行(第11条―第16条)

第4節 予算の繰越し(第17条―第20条)

第5節 雑則(第21条)

第3章 収入

第1節 通則(第22条)

第2節 歳入の調定及び納入の通知(第23条―第35条)

第3節 収納(第36条―第47条)

第4節 雑則(第48条―第53条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第54条―第58条)

第2節 支出(第59条―第76条)

第3節 支払(第77条―第84条)

第5章 決算(第85条―第87条)

第6章 契約

第1節 一般競争契約(第88条―第101条)

第2節 指名競争契約(第102条―第105条)

第3節 随意契約(第106条―第108条の2)

第4節 契約の締結(第109条―第114条)

第5節 契約の履行(第115条―第120条)

第6節 契約の解除(第120条の2・第120条の3)

第7章 指定金融機関(第121条―第150条)

第8章 現金及び有価証券(第151条―第160条)

第9章 公有財産

第1節 通則(第161条―第169条)

第2節 公有財産の取得(第170条―第173条)

第3節 公有財産の管理(第174条―第183条の3)

第4節 公有財産の処分(第184条―第186条)

第5節 雑則(第187条)

第10章 物品

第1節 通則(第188条―第190条)

第2節 出納及び保管(第191条―第204条)

第3節 雑則(第205条―第209条)

第11章 債権(第210条―第221条)

第12章 基金(第222条―第224条)

第13章 雑則(第225条―第235条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 美咲町の財務については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 各課 課、室、所、議会事務局、委員会又は委員の事務局及びこれらに準ずるものをいう。

(4) 各課長 各課の長をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の委任を受けた出納員若しくはその他の会計職員をいう。

(6) 分任出納員 現金の収納事務の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(7) 指定金融機関等 令第168条第2項の指定金融機関、同条第3項の指定代理金融機関又は同条第4項の収納代理金融機関をいう。

(8) 保管有価証券 令第168条の7の規定により会計管理者等において保管することができる有価証券をいう。

(9) 債権者 町に対して債権を有する者をいう。

(10) 債務者 町に対して債務を負っている者をいう。

第2節 会計職員

(出納員その他の会計職員の設置)

第2条の2 法第171条第1項及び第4項の規定により、会計管理者の事務を補助させるため、出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)を設置する。

2 設置する出納員等及び会計管理者の権限に属する事務のうち出納員に委任する事務は、別表第1のとおりとする。

3 出納員は、会計管理者から委任を受けた事務を処理する権限を、別表第1に掲げる区分に従い、分任出納員にさらに委任することができる。

4 前2項に規定するもののほか、町長は、必要があると認めるときは、出納員等を置くことができる。

5 出納員等は、別表第1に掲げる委任される事務のほか、所管事務に係る収入金で即納させる必要のあるもの又は特に出納員等において収納すべき必要の生じた収納金については、これを収納することができる。

(出納員等の身分証明)

第2条の3 出納員等は、その職務を行うときは、身分証明書(町長が別に定める。)を携帯し、関係者の要求があったときはこれを提示しなければならない。

(職員への併任)

第2条の4 町長部局以外の執行機関に属する職員が、出納員等になったときは、当該職員は、その期間、町長部局の職員に併任されたものとみなす。

(事務の引継ぎ)

第2条の5 出納員等に異動があった場合においては、前任者は、その異動の日から7日以内に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員等が死亡その他の理由により、事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

第2章 予算

第1節 総則

(予算編成の基本)

第3条 予算の編成に当たっては、合理的な基準に従い、総合的な均衡を図り、町財政の健全性の確保に努めなければならない。

(予算執行の基本)

第4条 予算の執行に当たっては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効率的に支出し、収入は適切かつ厳正に確保しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第5条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)(以下「施行規則」という。)別記に定めるところによる。

第2節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第6条 町長は、予算編成の基本に従い、毎会計年度、予算の編成方針を決定するものとする。

2 予算担当課長は、前項の予算編成方針の決定があったときは直ちにこれを各課長に通知しなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第7条 各課長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び町債の見積りに関する書類(町長が別に定める。)を作成し、町長が指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(予算の調製)

第8条 予算担当課長は、前条の規定により提出された予算の内容を調査検討の上、各課長にその意見を求めて必要な調整をし、あわせて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査を行い、町長の決定を受けなければならない。

2 予算担当課長は、前項の町長の決定があったときは、これを会計管理者及び各課長に通知するとともに、予算を調製し、町長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第9条 予算担当課長は、予算が成立した場合においては、直ちに各課長に対し、その内容を通知しなければならない。この場合において、予算の議決書の写し及び予算説明書の送付をもって代えることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 第6条から前条までの規定は、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合に準用する。

第3節 予算の執行

(予算執行方針の決定及び通知)

第11条 町長は、予算成立後、直ちに予算執行の基本に従い、予算執行方針を定めるものとする。

2 予算担当課長は、前項の決定があったときは、直ちに各課長に通知するものとする。

(予算執行計画)

第12条 各課長は、第9条の規定により通知された予算について前条の予算執行方針に従い、四半期ごとに区分した収入支出執行計画書(町長が別に定める。)を作成し、速やかに予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の収入支出執行計画に基づいて、歳入及び歳計現金の状況等を勘案して、調整を行い、あわせて一時借入金運用計画書(町長が別に定める。)を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 前項の計画の変更を必要とする場合は、その事由を明らかにして、前2項の手続に準じてこれを行わなければならない。

(予算の配当)

第13条 各課長は、前条の収入支出執行計画書に基づき、各四半期ごとに、又は臨時に歳出予算配当要求書(町長が別に定める。)を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の歳出予算配当要求書の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受け、予算配当の手続をしなければならない。

(予算執行の原則)

第14条 歳出予算は、配当された金額を超えて支出してはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければこれを執行することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(予算の流用)

第15条 各課長は、やむを得ない事由がある場合において予算の定めるところにより、歳出予算の各項間の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用要求書(町長が別に定める。)を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の歳出予算流用要求書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、各課長が歳出予算の目的に反しない範囲内において、歳出予算に係る目又は節の金額の流用を行うときに準用する。

(予備費の充当)

第16条 各課長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とする場合においては、予備費充当要求書(町長が別に定める。)を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の予備費充当要求書を審査し、必要な調整を行い、意見を付して町長の決裁を受け、各課長に通知しなければならない。

第4節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越)

第17条 各課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに継続費逓次繰越予定計算書(町長が別に定める。)を、翌年度の5月10日までに継続費逓次繰越計算書(町長が別に定める。)を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の継続費逓次繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第18条 前条の規定は、継続費に係る継続年度が終了した場合に準用する。この場合において、継続費精算報告書の様式は町長が別に定めるものとする。

(繰越明許費)

第19条 各課長は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用しようとする場合においては、当該年度の3月10日までに繰越明許費繰越予定計算書(町長が別に定める。)を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の繰越明許費繰越予定計算書の提出があったときは、これを審査し、当該年度の3月31日までに町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

3 各課長は、前項の通知があったときは、翌年度の5月10日までに繰越明許費繰越計算書(町長が別に定める。)を予算担当課長に提出しなければならない。

4 予算担当課長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

(事故繰越)

第20条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合に準用する。この場合において、事故繰越予定計算書及び事故繰越計算書の様式は、町長が別に定めるものとする。

第5節 雑則

(合議)

第21条 各課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ人事担当課長、予算担当課長又は財産管理担当課長に合議しなければならない。

(1) 将来、財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

(2) 予算に関係のある条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 職員の採用、整理、昇給等の計画に関すること。

(4) 土地、家屋、船舶及び重要な機械器具類の貸借に関すること。

(5) 各種工事の起工に関すること。

(6) 入札残金をもって行う工事の起工に関すること。

(7) 委託契約の締結に関すること。

(8) 公有財産(第5号及び第6号の工事の施行により取得又は処分されるものを除く。)の取得及び処分に関すること。

(9) 備品(庁用備品を除く。)の購入に関すること。

(10) 負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。

(11) 補償金、補てん金及び賠償金の決定に関すること。

(12) 貸付金、積立金、寄附金及び繰出金の決定に関すること。

(13) 補助事業の計画書の提出、国庫補助及び県費補助の申請に関すること。

(14) 税外収入(国庫支出金及び県支出金を除く。)の収入及び通知又は減免及び徴収猶予に関すること。

(15) 債務負担行為に係る予算の執行に関すること。

(16) 前各号に定めるもののほか、財政上特に必要があると認められる事項

第3章 収入

第1節 通則

(歳入金の前納)

第22条 歳入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

第2節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第23条 町長は、歳入を決定するに当たっては、令第154条第1項に規定する事項及び事実を調査確認し、収入調定書(町長が別に定める。)を作成しなければならない。

(事後調定)

第24条 町長は、次の各号に掲げる歳入については、会計管理者等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調査しなければならない。

(1) 申告納付された町税及びその延滞金

(2) 会計管理者等が窓口で収納する使用料及び手数料

(3) 検診等の一部本人負担金、不用品売払代金及び物品販売代金で現場で収納するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない歳入

(分納の調定)

第25条 町長は、法令の規定又は契約により分割して納入させようとするときは、当該法令の規定又は契約に基づいて、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について第23条の規定に準じて調定しなければならない。ただし、町税については、この限りでない。

(過誤払返納金等の調定)

第26条 町長は、過年度支出となる第35条に規定する返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明し、若しくは第35条に規定する精算残金が決定した日をもって第23条の規定に準じて調定しなければならない。

(集合による調定)

第27条 第23条から前条までの規定による調定は、所属年度、会計種別、収入科目及び根拠法令が同一であって同時に2件又は2人以上の納入義務者から収入金を収納しようとするものについては、個々について収納する原因その他必要事項を記載した書類を添付して合計した収入調定書を作成することができる。

(調定の変更等)

第28条 町長は、調定した後において調定金額について特別の事由により変更の必要が生じたときは、直ちにその変更額について第23条の規定に準じて調定しなければならない。

2 町長は、調定した後において誤って納入義務者でない者を納入義務者として調定していることを知ったときは、前項の規定に準じて調定の取消しをしなければならない。

3 第1項の規定による変更の調定が減額又は前項の規定による取消しをするものである場合は、第23条の収入調定書に変更額を朱記し、又は減額若しくは取消しをする旨の符号を付して行わなければならない。

(調定書の添付書類)

第29条 町長は、第23条から前条までの規定により作成する収入調定書にその原因及び内容を示す関係書類を添付するものとする。

(調定の通知)

第30条 町長は、歳入を第23条から第28条までの規定により調定したときは、当該調定に基づいて調定通知書(町長が別に定める。)を作成し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員等が即時受領するものについては、毎月分をまとめ、会計管理者が定める日までに通知することができる。

2 町長は、第28条第3項の場合は、通知書に変更額を朱記し、又は減額若しくは取消しをする旨の符号を付さなければならない。

3 会計管理者は、第1項の調定通知書を受け取るときは、令第154条第1項の事項を確認しなければならない。

(納入の通知)

第31条 町長は、第23条及び第25条から第27条までの規定により調定した歳入について、納期限前10日(性質上この期限により難い歳入にあっては、町長が別に定める日)までに納入義務者に納入通知書(町長が別に定める。)を送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる。

(納入通知書の不発行)

第32条 町長は、次の各号に掲げる歳入については、前条の納入通知書によらないで収納することができる。

(1) 地方交付税、補助金及び町債(公募に係るものを除く。)

(2) 滞納処分費

(3) 第24条の規定により調定した歳入

(4) 第26条の規定により調定した歳入で既に第35条の規定により返納通知書を送付したもの

(5) 地方税共同機構から得た納付情報により納付するもの

(調定の変更等による通知)

第33条 町長は、第28条の規定により調定額の変更を決定した場合において増額となるときは、当該変更となる部分について新たに納入の通知をしなければならない。

2 町長は、第28条第2項の規定により調定の取消しを決定したときは、会計管理者及び相手方にその旨を通知しなければならない。

(納付書の送付)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの事由、納入金額等を記載した納付書(町長が別に定める。)を納入義務者に送付するものとする。

(1) 納入の通知をした後において相殺があり、町の収入すべき金額が相殺額を超過する場合

(2) 納入の通知をした後において調定金額を減額した場合

(3) 証券によって歳入の納付があった場合においてその証券につき支払がなかったとき。

(4) 納付された金額が納入すべき金額に足りないため、弁済の充当をした場合の未納金を徴収する場合

(5) 納入義務者又は返納義務者から納入通知書、返納通知書(町長が別に定める。)又は納付書(以下「通知書等」と総称する。)を亡失し、又は著しく汚損したため再発行の申出があった場合

(戻入金の決定及び返納通知書)

第35条 町長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、速やかに第23条の規定を準用し返納金を決定し、返納義務者に返納通知書を送付しなければならない。この場合において、第31条の規定を準用する。

2 町長は、前項の規定により返納金を決定したときは、その旨を第30条の規定に準じて会計管理者に通知しなければならない。

第3節 収納

(収納)

第36条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者が歳入を納付するとき、あわせて納入通知書等を提出させ、収納しなければならない。ただし、第31条第2項及び第32条各号に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により、確認し、収納することができる。

2 令第155条に規定する口座振替の方法により、町の歳入を納付しようとする者は、その者が預金口座を設けている指定金融機関等に口座振替依頼書(町長が別に定める。)を提出しなければならない。

3 会計管理者等又は指定金融機関等は、歳入を収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。ただし、公金振替により歳入を収納する場合には、領収証書の交付を省略することができる。

4 前項の規定にかかわらず、レジスターに登録して収納する収入にあっては、レジスターから打ち出されるレシートを領収証書に代えて交付することができる。

5 分任出納員は、歳入を収納しているときは、速やかに会計管理者又は出納員にその明細を報告して、領収した収入金を引き継がなければならない。

(分割収納)

第37条 会計管理者等は、納入義務者から納期限前に納入通知書に記載された納入金額の一部について納付があったときは、これを収納し、当該通知書の余白に収納した年月日、金額及び会計管理者等の職氏名を記載して押印し、この旨を明示した領収証書をちょう付契印し、納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入義務者から納期限後に通知書等に記載された納入金額の一部について納付があったときは、当該通知書等に分割収納である旨を記載してこれを収納しなければならない。

(払込みの時期)

第38条 会計管理者又は出納員は、前2条の規定による歳入金を収納し、又は引き継いだときは、町長が特に認めるものを除き翌日までに現金払込書(町長が別に定める。)及び証券払込書(町長が別に定める。)に歳入金を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(小切手等による収納)

第39条 令第156条第1項第1号の規定により町長の定める区域は、美咲町の区域とする。

(小切手受領の拒絶)

第40条 会計管理者等又は指定金融機関等は、受領しようとする令第156条第1項第1号に規定する小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満していない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近6月間以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(証券等による収納)

第41条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項第1号に規定する総務大臣が指定する有価証券の規定による証書が次の各号のいずれかに該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 当該証券の要件を満していない証券

(2) 盗難又は遺失に係る証券

(3) 変造のおそれがある証券

(国債、地方債等による収納)

第42条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項第2号の規定により納付される国債又は地方債の利札で当該利札に対する支払の際課税されるものについては、その課税される税額を差し引いた額をもって納付させなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(証券等による収納)

第43条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条の規定による納付を受けたときは、関係証券により証券等による領収である旨を表示して、第36条の規定により処理しなければならない。

2 証券によって納付された額が納入の通知をした額の一部であるときは、その収納金額を領収証書その他の関係書類に付記しなければならない。

(証券の支払拒絶による措置)

第44条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項の規定による証券による納付の場合において、当該証券の支払の拒絶があったときは、当該歳入ははじめから納付がなかったものとして処理しなければならない。この場合には、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、領収証書の返還を求めなければならない。

2 前項の規定による通知をしたときははじめから納付されなかったものとして減額整理し、あわせて町長に対してその旨通知しなければならない。

(事故証券の措置)

第45条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納付を受けた証券の提示期間若しくは有効期間が経過したために支払が拒絶されたとき又は亡失、盗難、火災等による事故のあったときは、直ちに当該証券の種類に従い必要な手続をし、支払又は償還の請求をしなければならない。

2 前項の場合において、訴訟手続を必要とするものについては、事故となった経過及び訴訟手続を必要とする理由を直ちに町長に報告しなければならない。

(指定代理納付者による納付)

第45条の2 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定代理納付者の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所若しくは事業所の所在地)

(2) 指定代理納付者に代理納付させる歳入の種類

(3) 指定代理納付者が代理納付の対象とする納付方法

(4) 指定代理納付者に歳入を代理納付させる期間

(町長への通知)

第46条 会計管理者又は出納員は、歳入を収納し、又は引き継いだときは、町長に、定期又は随時にその旨を通知しなければならない。

(収納の更正)

第47条 町長は、収入済の歳入金について会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに、歳入更正通知書(町長が別に定める。)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは直ちに関係の帳簿等を変更訂正するとともに指定金融機関等にその旨を通知しなければならない。

第4節 雑則

(利息の収入)

第48条 会計管理者は、その保管に係る公金を預託した場合において当該預託から生じた利息については、利息の記入期の都度、利息報告書(町長が別に定める。)を町長に送付しなければならない。

2 前項の規定は、解約した場合に準用する。

3 町長は、前2項の規定により利息計算書の送付を受けたときは、収入の手続をしなければならない。

(督促状及び未収金の整理)

第49条 町長は、納期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して法第231条の3の規定により督促状(町長が別に定める。)を発しなければならない。

2 町長は、前項の規定により督促状を発したときは、直ちに未収金整理簿(町長が別に定める。)を作成して未収金を整理しなければならない。

(滞納処分)

第50条 町長は、法第231条の3第3項の規定により地方税の例によって滞納処分を行うものとする。

(徴収猶予等)

第51条 町長は、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行停止(以下「徴収猶予等」と総称する。)をしたときは、未収金整理簿にその旨記載するとともに徴収猶予等通知書(町長が別に定める。)を滞納している者及び会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、町長が、徴収猶予等の取消しをした場合に準用する。この場合において「徴収猶予等通知書」は「徴収猶予等取消通知書」と読み替えるものとする。

(欠損処分)

第52条 町長は、既に調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、調定した当該債権が消滅したものとみなしてこれを欠損処分することができる。

(1) 納入義務者である法人の清算が結了した場合において、当該法人の債務について、弁済の責に任ずべき他のものがないとき。

(2) 限定承認をした相続人が相続によって得た財産の価格を限度として納入の義務を果してもなお被相続人の納入すべき金額に不足するとき。

(3) 納入義務者が死亡した場合において相続人、遺留財産又は保証人がないとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)その他法令の規定により、債務者が当該債務についてその責任を免れたとき。

2 町長は、既に調定した歳入の未収金が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを欠損処分にしなければならない。

(1) 法、その他の法令により消滅時効が完成したとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項により、同項の義務が消滅したとき。

(3) 令第171条の7の規定により債権を免除したとき。

(4) 調定した債権の放棄について議会の議決があったとき。

3 町長は、前2項の規定により欠損処分をしたときは、欠損処分調書(町長が別に定める。)を作成し、会計管理者に欠損処分通知書を送付しなければならない。この調書にはその事実を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(未収金の繰越)

第53条 町長は、出納閉鎖までに収納が完了しないものがあるときは、速やかに繰越計算書(町長が別に定める。)を作成しこれを翌年度に繰り越さなければならない。

2 第23条及び第30条の規定は、前項の規定により町長が繰り越したときに準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為決議書の作成等)

第54条 町長は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を示す書類(以下「支出負担行為決議書」という。)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の書類の上部余白に支出負担行為決議書と表示しなければならない。

3 支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなっているものについての支出負担行為決議書は、町長が別に定めるものとする。

(支出負担行為の整理等の時期)

第55条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定めるものとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為で別表第4に定める経費に係る支出行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定めるものとする。

(支出負担行為の変更等)

第56条 前条の規定は、支出負担行為の変更又は取消しをしようとする場合に準用する。

(支出負担行為に関する確認)

第57条 会計管理者は、町長から支出負担行為決議書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、適正と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法は適法であるか。

(6) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(7) 前各号のほか、法令その他に違反していることはないか。

2 前項の場合において、会計管理者は、確認することを不適当と認めたときは、文書又は口頭により理由を付して当該書類を町長に返付しなければならない。

3 第1項の規定による確認は、会計管理者が支出負担行為決議書の所定欄に認印して行うものとする。

第58条 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検定する権限を有する者が作成し、又は証明した書類によるものとする。ただし、当該支出負担行為について会計管理者が必要と認めたときは、実地について確認することができる。この場合において、会計管理者は、確認事項を記載した書類を作成しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第59条 町長は、歳出を支出しようとするときは、債権者から提出のあった請求書に基づき、当該歳出について第57条第1項各号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項を調査確認した後、支出決議書(町長が別に定める。)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。ただし、職員の給与、補助金、報償金その他請求書を徴することが不適当と認められるものについては、請求書に基づかないで支出決議書を作成することができる。

(1) 支払期であること。

(2) 当該債務が時効により消滅していないこと。

(3) 正当債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(4) 証拠書類とそごのないこと。

(5) その他必要と認めること。

(集合及び併合の支出命令)

第59条の2 前条の支出決議書は、請求書等1件ごとに作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、2件以上を一括して作成することができる。

(1) 同一受取人に対し、同一科目から支出するとき。

(2) 同一科目から同時に2以上の債権者に支出しようとする場合において、支払の方法が口座振替であるとき。

2 前項第2号による場合は、支出決議書に支出命令集合明細書(町長が別に定める。)を添付するものとする。

3 町長は、同一の債権者に対し支払を行う場合で適当と認められるときは、同時に2以上の科目を併合して支出することができる。この場合において、支出決議書に支出命令内訳書、支出命令科目内訳書又は支払分割計算書を添付するものとする。

4 給与、職員手当等、共済組合負担金及び社会保険料等の支出に係る支出決議書は、前3項の規定にかかわらず給料月額及び諸手当集計表(町長が別に定める。)及び科目別個人別給与支給明細書、科目内訳書(給与)(町長が別に定める。)を添付して、一括して作成することができる。

(請求書)

第60条 町長は、債権者が債務の履行を請求する場合は、当該債権者に請求書を提出させなければならない。この場合において、官公署、公社、公団等(以下「官公署等」という。)が発した納入通知書等は、これを請求書とみなす。

2 前項の請求書は、積算の基礎及び請求の内容を明確にしたものでなければならない。

(資金前渡の範囲)

第61条 令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡しすることができるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 乗車船券及びこれに類するものの購入に要する経費

(2) 町の求めに応じて出頭し、又は講演会若しくは講習会に出席した町の職員以外の者に対する旅費

(3) 即時支払によらなければならない物品等の購入、通信運搬及び器具その他の借上げに要する経費

(4) 供託金

(5) 前各号に掲げるもののほか、性質上現金で支払をしなければならない経費で町長が特に認めるもの

(資金の前渡し)

第62条 資金の前渡しを受けようとする者は、資金前渡金請求書(町長が別に定める。)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書が適当であると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

(資金前渡金の保管)

第63条 資金の前渡しを受けた者(以下「資金前渡者」という。)は、当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において、支払が長期にわたるもの又は特別の事由があるものについては、自己の責任において確実な金融機関に預け入れることができる。

2 資金前渡者は、前項後段の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預入先及びその口座番号等を町長及び会計管理者に報告しなければならない。預入先又は口座を変更したときもまた同様とする。

3 第48条の規定は、第1項後段の規定による預金から生じた利子の収入について準用する。

(資金前渡金の決算)

第64条 資金前渡者は、支払を完了したときは、5日以内に資金前渡金決算書(町長が別に定める。)を作成し、領収書その他支払いが完了したことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の決算書を適当と認めたときは、精算(戻入、支出)決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡者が転任等の理由により当該資金の支払をすることができなくなった場合は、直ちに支払を停止し、第1項の規定による手続をしなければならない。

4 町長は、資金前渡者が死亡その他の事故により自ら決算することができなくなったときは、決算すべき者を命じて処理させなければならない。

5 資金前渡金の決算の結果、返納を要すべき金額があるときは町長は、当該返納金を納付額とする返納金通知書を資金前渡者に交付し、返納させなければならない。

(概算払の範囲)

第65条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(3) 前2号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ事務又は事業の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる経費

(概算払の支出)

第66条 概算払による支払を受けようとする者は、概算払金請求書を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第62条第2項の規定は、概算払金の支払について準用する。

(概算払金の精算)

第67条 概算払による支払を受けた者は、その経費が確定したときは、速やかに、その計算の根拠を明らかにした概算払金精算書(町長が別に定める。)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第64条第2項及び第5項の規定は、概算払金の精算について準用する。

(前金払の範囲)

第68条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

(2) 土地又は家屋の買収によりその移転を必要とすることとなった場合における事業補償費その他の補償費(令第163条第4号に掲げる経費を除く。)

(3) 車両施設器材、通信機器その他これに類するものを建造又は製造させる場合で、その経費が300万円以上であり、かつ、納入までに6箇月以上の期間を要するときにおけるその代価

(4) 保険料

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る請負金額が1件300万円以上の工事であって、公共工事に要する経費

(前金払額の限度)

第69条 次の各号に掲げる経費の前金払額の限度は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 前条第1号及び第2号に係るもの 当該経費の70パーセント

(2) 前条第3号に係るもの 当該経費の30パーセント

(3) 前条第4号に係るもの 当該経費の100パーセント

(4) 前条第5号に係るもの 当該経費の40パーセント

2 施行規則附則第3条第3項で定める「既にした前払金に追加してする前払金(中間前金払)」の割合は、請負代金の10分の2以内とする。

3 前項に掲げる経費については、前条第5号に掲げる工事のうち請負金額が1件1,000万円以上の工事であって、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものについて、支出することができるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 行程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の決定)

第70条 町長は、前金払による支払をしようとするときは、契約の履行を確保するために必要な調査を行い、前金払の額及び支払時期を決定しなければならない。

(前金払の支出)

第71条 前金払による支払を受けようとする者は、前金払請求書(町長が別に定める。)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 第62条第2項の規定は、前金払金の支払について準用する。

(部分払)

第72条 町長は、必要があると認めたときは、製造その他について請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払の限度)

第73条 前条の規定による部分払の金額は、製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(前金払をしている場合の部分払)

第74条 町長は、前金払をしている者に対して部分払をするときは、前条の規定による額からその額の契約金額に対する割合を前金払額に乗じて得た額を減じた額以内の額を支払うことができる。

(繰替払)

第75条 令第164条第5号の規定により繰替払できる経費及びそれに繰り替えて使用する現金は次のとおりとする。

(1) 借入金利子 当該借入金

2 会計管理者又は指定金融機関等は、令第164条の規定により繰替払による支払をしたときは、支払後速やかに繰替払明細書を作成し、町長に送付しなければならない。

3 町長は、前項の繰替払明細書の送付を受けたときは、第59条の規定に準じてこれを処理しなければならない。

4 会計管理者は、前項の場合において、当該繰替払による支払が指定金融機関等においてなされたものであるときは、第81条の規定により公金振替の手続をとらなければならない。

(立替払)

第75条の2 次に掲げる経費については、立替払をすることができる。

(1) 旅行先において支払を要する通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料

(2) 研修会、講演会等の参加費又は資料代で、参加時に支払う必要があるもの

(3) 非常災害時における緊急かつ予期できない経費

(4) その他事務処理上緊急止むを得ない少額の経費

2 前項の規定により立替払をした者は、その都度、正当な債権者の領収書又は支払を証する書類を添付して、すみやかに請求しなければならない。

(口座振替)

第75条の3 令第165条の2に規定する口座振替の申出は、口座振替申出書(町長が別に定める。)によらなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、別の申出の方法に替えることができる。

2 会計管理者は、指定金融機関に口座振替申出書記載事項その他の必要な事項を通知することにより、口座振替をするものとする。

(過誤納歳入の還付)

第76条 町長は、過誤納となった歳入については、還付決議書(町長が別に定める。)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 町長は、前項の還付決議書を作成した場合は、直ちに当該納入者に対し当該過誤納となった金額を還付する旨を通知しなければならない。

第3節 支払

(印鑑の保管等)

第77条 会計管理者は、支払に使用する会計管理者の印鑑の保管及び押印を自ら行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておくものとする。その印鑑を改廃した場合もまた同様とする。

(支払の決定)

第78条 会計管理者は、支出決議書及び精算決議書の送付を受けたときは、第57条の規定による支出負担行為の内容と相違することはないか及びその他必要な事項を審査の上、支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、理由を付して当該支出決議書及び精算決議書を町長に返付しなければならない。

(小切手の振出し)

第79条 小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人(指定金融機関等)

(3) 振出人(会計管理者名)

(4) 振出年月日

(5) 会計名及び科目名

(6) 会計年度

(7) 小切手振出番号

2 会計管理者は、小切手の保管及び小切手の振出しは、自らこれを行わなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振出したときは、速やかに小切手振出済通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

4 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、町の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(現金払)

第80条 債権者は、法第232条の6第1項ただし書に規定する現金による支払を受けようとするときはその旨を請求書に記載しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による現金払をするときは、支払通知書(町長が別に定める。)を交付しなければならない。ただし、小口の支払については会計管理者が直接現金払することができるものとする。この場合においては、支払通知書は省略するものとする。

(公金振替)

第81条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、法第232条の6第1項本文の規定により、指定金融機関等に公金振替書(町長が別に定める。)を交付して、支出することができる。

(1) 他の会計に貸し付け、若しくは繰り入れ、又は基金に積み立てる場合

(2) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替える場合

(3) 第225条の規定により相殺を受けた場合の相殺額に相当する額を歳入及び歳出の間で振り替える場合

(4) 年度又は会計間若しくは歳入歳出の間の誤びゅう訂正を行う場合

2 会計管理者は、前項の規定による公金振替をしようとするときは、必要により納入通知書等を添付しなければならない。

(支出の更正)

第82条 支出金の所属年度、会計種別又は支出科目の更正手続については、第47条の規定を準用する。

(領収書等)

第83条 会計管理者、指定金融機関等、資金前渡者、第66条の規定による概算払を受けた者は、支払の際、当該支払を受けた者から、金額支払の原因となった事項、受取人領収年月日を明記した領収書を受け取らなければならない。

2 第75条の2に規定する口座振替の場合においては、会計管理者は指定金融機関からの振込通知をもって領収書とみなすものとする。

3 指定金融機関等は、第81条の規定により公金振替を行ったときは、直ちに振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者等は、領収書又は振替済通知書を、会計ごとに歳出の科目の区分により整理しておくものとする。

(書類の再発行)

第84条 本章に定める通知書を亡失し、又はき損したときは、申出により再発行することができる。再発行した通知書には、欄外に再発行である旨を表示しなければならない。

第5章 決算

(帳簿の締切り)

第85条 会計管理者は、当該会計年度の出納を閉鎖するときは、当該歳入歳出について、収入簿及び支出簿の累計額と指定金融機関の出納の総額とを照合して、当該帳簿を締め切らなければならない。

(出納の整理期限)

第86条 出納に関する事項は、翌年度の6月30日までにその整理を完了しなければならない。

(決算調書等)

第87条 会計管理者は、決算を調製するときは、歳入歳出決算調書(町長が別に定める。)を作成しなければならない。

2 出納員は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算調書を作成し、歳入歳出決算事項別明細書及び財産に関する調書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第88条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。ただし、売却又は貸与に係る一般競争入札に参加しようとする場合においては、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業又は事業を行っていること。

(2) 引き続き2年以上国税、県税及び市町村税を完納していること。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定するもののほか、別に一般競争入札に参加しようとする者に必要な資格を定めるものとする。

(入札保証金の納付)

第89条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札前までにその者の見積もる契約金額の100分の5以上(インターネットを利用して公有財産の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) その他町長が確実と認める担保

(入札保証金の還付)

第90条 入札保証金は、法第234条第4項に該当する場合を除き、開札の終了後に還付する。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の減免)

第91条 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第89条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 当該一般競争入札に付する入札について、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約人が過去2年の間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国又は地方公共団体と2回以上締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第88条において規定する一般競争入札の参加者の資格を有し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) その他前3号に準ずると町長が認めるとき。

(入札書等の提出)

第92条 入札しようとする者は、入札書(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式及び磁気的方式、その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。))を作成し、町長の指定する書類及び入札保証金とともに入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合を除く。)は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものによって入札書を提出することができる。この場合においては、その封筒に入札に加わる事項名並びに入札者の住所及び氏名を表記しなければならない。

3 町長又はその指定する職員は、前2項の入札書を受領したときは、その受領の日時を記入し、認印を押さなければならない。

(入札の代理)

第93条 代理人が入札しようとするときは、入札前に委任状を町長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。

3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の公告)

第94条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前(急を要する場合は5日前)までに掲示場に掲示して公告しなければならない。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効な入札に関する事項

(7) その他必要な事項

(予定価格の決定)

第95条 町長は、一般競争入札に付する事項の予定価格を決定し、その予定価格を封書にして、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第96条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする売買等の契約については、町長が特に必要と認めるときは、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第97条 町長は、令第167条の10第2項の規定により、予定価格の3分の2を下らない範囲内で個々の入札について最低制限価格を設定することができる。この場合においては、その最低制限価格を予定価格と併記しなければならない。ただし、抽選により最低制限価格を決定する場合を除く。

(入札の無効)

第98条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加することのできない者のした入札

(2) 談合してした入札

(3) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金の納付がない入札又は当該納付額が不足する入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明である入札

(5) 同一事項について2以上の入札をした入札

(6) 指定の日時までに到達しない入札

(7) 第93条の規定に違反する代理人のした入札

(8) 前各号の掲げるもののほか、入札についての条件に違反した入札

(落札の通知)

第99条 町長は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

2 町長は、令第167条の10の規定により落札者を決定したときは、当該落札者より低い価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をしなければならない。

3 落札者は、第1項の通知を受けた日から14日以内に契約保証金を納付し、速やかに第109条の規定に従い契約書を作成しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第100条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約の締結に応じない場合において、再度公告をして入札に付そうとするときは、第94条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(競り売りの手続)

第101条 第88条から第91条まで及び第94条から第96条までの規定は、競り売りの場合に準用する。

第2節 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第102条 町長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札の参加者の資格を定めたときは、その基準となるべき事項並びに次項の申請をすべき時期及び方法等について掲示場に掲示して公示するものとする。

2 町長は、指名競争入札に参加しようとする者から申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

3 町長は、前項の審査の結果、資格を有する者を決定したときは、資格者の名簿を作成するものとする。

4 町長は、前項の名簿に登載した者について、必要に応じ資格の再審査を行うものとする。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第103条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 町長は、第94条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して15日前までに前項の規定により指名した者に通知しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。

(指名競争入札の無効)

第104条 指名競争入札において、入札者が1人となったときはその入札を無効とする。

(準用)

第105条 第88条から第93条まで及び第95条から第100条までの規定は、指名競争契約の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる契約の予定価格の限度額)

第106条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第5の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(予定価格)

第107条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第96条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第108条 町長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定されるとき。

(2) 予定価格が10万円を超えないとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署その他これに準じる機関と契約するとき。

(2) 官報、郵便切手、収入印紙その他のもので価格が確定し、見積書を徴取する必要がないとき。

(3) 緊急又はやむを得ない事由により見積書を徴することができないとき。

(4) その他契約の性質又は目的により、町長が見積書を徴取する必要がないと認めるとき。

(随意契約における手続の特例)

第108条の2 町長は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法

(3) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の締結状況

(2) その他町長が必要と認める事項

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第109条 町長は、契約をしようとするときは、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。ただし、単価契約を締結する場合は、この限りでない。

(1) 指名競争入札又は随意契約による場合で、契約金額が130万円以下の契約をするとき。

(2) 競り売りにするとき。

(3) 物品売払いの場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) その他随意契約について、契約の性質又は目的により町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

4 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、指名競争入札若しくは随意契約による場合で、契約金額が10万円未満の契約をするとき、又は契約の性質若しくは目的により町長が請書を徴する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金の納付)

第110条 契約を締結しようとするときは、契約者は、契約金額(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 第89条第2項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。

(契約変更に伴う契約保証金の増減)

第111条 町長は、契約金額を増減した場合(契約期間末に行われるものは除く。)においては、その増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この条において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。

(契約保証金の減免)

第112条 次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約人が過去2年の間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国又は地方公共団体と2回以上締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき。

(6) 公有財産を売り払う契約を締結する場合において、支払代金が即納されるとき又は契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約書を作成しない場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) その他前各号に準ずるものと町長が認めるとき。

(契約保証金の還付)

第113条 契約保証金は、法第234条の2第2項本文の規定に該当する場合を除き、第120条の契約履行の検査の終了後に還付する。

(契約保証人)

第114条 町長は、必要と認めるときは、契約者が債務を履行しない場合の遅延料、違約金その他の損害金の支払を保証させ、かつ、契約者に代わって自らその債務を履行することを保証させるため、契約者に、町長において適当と認めた契約保証人を立てさせなければならない。

第5節 契約の履行

(履行の遅延)

第115条 町長は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、履行期限の延長を承認することができる。

2 前項の規定により履行期限の延長を承認した場合は、契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2以内の遅延料を徴収するものとする。

(危険の負担等)

第116条 契約の履行前に生じた損害は、町長の責めに帰する事由がある場合を除き、契約者に負担させなければならない。契約の履行に関し契約者が他人に与えた損害についても、また同様とする。

(瑕疵担保)

第117条 町長は、物件購入の場合において、目的物に隠れた瑕疵があるときは、引渡し後1年間契約者に担保の責任を負わさせるものとする。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。

(監督)

第118条 町長、その命を受けた職員又は町長から委託を受けた者(以下「町長等」という。)は、必要があるときは当該契約の履行に関し、立会い、工程の管理、材料の試験検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

(検査)

第119条 町長等は、契約者が当該契約を履行したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて必要な検査を行うものとする。

2 前項の場合において、必要があるときは、町長等は、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。この場合において、当該破壊若しくは分解又は試験の実施に必要な経費及び修復等に必要な経費は、契約者に負担させるものとする。

(検査調書の作成)

第120条 町長の命を受けた職員又は町長から委託を受けた者が、契約についての履行の完了の確認をした場合は、その旨を町長に復命しなければならない。ただし、契約金額(部分払いをする場合は、当該部分に対する代価)が10万円未満の契約については、債権者の請求書又は支出命令書に検査済みの旨及び検査年月日を記入し、記名押印してこれに代えることができる。

第6節 契約の解除

(契約の解除)

第120条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約者又はその代理人その他契約者の使用者等が監督若しくは検査の執行を妨げたとき又は偽りその他の不正の行為があると認めたとき。

(3) その他契約者が契約に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約者が契約保証金の納付を免除されているときは、契約に定めるところにより、天災地変その他契約者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、違約金を徴収しなければならない。

(履行の中止)

第120条の3 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、契約者と協議の上、契約を解除し、その履行を中止させることができる。この場合において既成部分又は既納部分に対しては、その相当額を支払い、これを引き取ることができる。

第7章 指定金融機関

(指定金融機関等の事務)

第121条 指定金融機関等は、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところにより美咲町の公金(以下「公金」という。)の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の契約等)

第122条 指定金融機関は、町長が指定代理金融機関又は収納代理金融機関を定めたときは、速やかに当該金融機関と契約を締結しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により契約を締結するときは、当該金融機関から担保を提供させることができる。

(事務取扱時間)

第123条 指定金融機関等が公金の収納又は支払をする時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(職員の派出)

第124条 指定金融機関は、公金の収納又は支払事務を行う出張所を役場庁舎内に設置しなければならない。

(指定金融機関等の預金勘定)

第125条 指定金融機関等は、次の各号に定める勘定を設けて、公金を区分整理しなければならない。

(1) 普通預金勘定

(2) 別口預金勘定

(3) 指定預金勘定

(普通預金勘定)

第126条 普通預金勘定は、指定金融機関等において現金(法第231条の2第3項の規定により証券をもって納付される場合において当該証券による納付額の不足を現金で納付したときの現金を除く。)による受払いを整理する勘定とする。

(別口預金勘定)

第127条 別口預金勘定は、指定金融機関等において取り扱う法第231条の2第3項の規定による証券及び当該証券による納付額の不足を現金により納付した場合における現金(以下「証券等」という。)の受払いを整理する勘定とする。

(指定預金勘定)

第128条 指定預金勘定は、指定金融機関等において令第168条の6の預金の受払いを整理する勘定とする。

(普通預金への受入れ)

第129条 指定金融機関等は、収納した公金をすべて普通預金としなければならない。ただし、別口預金に属するものについては、この限りでない。

(別口預金の整理)

第130条 指定金融機関等は、証券等を収納したときは、これを別口預金に受け入れ、速やかに当該証券の取立てをした後、普通預金へ組替え整理しなければならない。

(整理の区分)

第131条 指定金融機関等は、次の各号に掲げる区分により公金の収納又は支払を整理しなければならない。

(1) 歳入金 一般会計及び特別会計の一切の収入金

(2) 歳出金 一般会計及び特別会計の一切の支出金

(3) 一時借入金 法第235条の3の規定による借入金

(4) 歳入歳出外現金 法第235条の4第2項の規定により町が保管する現金

(歳入金及び歳出金の整理)

第132条 指定金融機関等は、歳入金及び歳出金を、会計年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理)

第133条 指定金融機関等は、歳入歳出外現金を第153条の規定による区分により整理しなければならない。

(指定金融機関等の印章)

第134条 指定金融機関等が使用する印鑑の寸法及び形状は、別に定めるものとする。

(公金の領収)

第135条 指定金融機関等は、納入通知書を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収して納付者に領収証書を交付し、速やかに領収済通知書を、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付されたものとあわせて会計管理者に送付するとともに、当該納入通知書等を自ら保管しなければならない。

2 指定金融機関等は、令第155条の規定による口座振替の方法による納付を受けたときは、納入通知書、領収証書及び領収済通知書に口座振替と明示し、前項の手続に準じて処理しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から現金払込書又は証券払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(収納金の振替)

第136条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、前条第1項及び第2項の規定により公金を領収したときは、その領収した日の翌日までに指定金融機関の普通預金に振り替えなければならない。

(未支払資金の報告)

第137条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、指定金融機関が取り扱わなければならない支払で、小切手振出日付から1年を経過し支払を終わらないものがあるときは、その支払いを停止し、当該1年を経過したものの債権者の氏名、金額、所属年度及び会計別について1年を経過した月分を取りまとめのうえ、翌月3日までに支払金1年経過報告書(町長が別に定める。)により会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の支払)

第138条 指定金融機関等は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し適正であると認めたときでなければ、支払することができない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 記載事項は、整備されているか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過していないものであるか。

(4) 小切手振出しに使用する振出人の印鑑は、あらかじめ通知されているものと相違はないか。

(5) 小切手が当該年度の出納閉鎖を経過した後に提示されたものであるときは、その券面金額が令第165条の6第1項の規定により小切手支払未済繰越金に組み入れられているものであるか。

2 指定金融機関等は、前項の小切手がその振出日付から既に1年を経過したものであるときは、その余白に支払期限経過の旨を記載し、提示した者に返付しなければならない。

(小切手支払済の通知)

第139条 指定金融機関等は、小切手の支払を終えたときは、小切手振出済通知書にその旨を記載し、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、当該小切手の支払が第141条の規定による小切手の支払未済繰越金からの支払であるときは、当該小切手振出通知書にその旨を記載しなければならない。

(公金振替)

第140条 指定金融機関は、会計管理者から第81条の規定による公金振替書の送付を受けたときは、振替の手続を行い速やかに振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、公金振替書に納入通知書等が添付されているものについては、領収証書及び領収済通知書をあわせて会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払未済繰越金)

第141条 指定金融機関等は、会計管理者の振り出した小切手で当該年度の出納閉鎖までに支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により確認し、これを前年度所属歳出金として払い出し、小切手支払未済繰越金に振り替えて整理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の繰越しの手続をしたときは、小切手支払未済繰越額報告書(町長が別に定める。)を作成し、第135条第1項の規定に準じて会計管理者に報告しなければならない。

(小切手支払未済繰越金からの支払)

第142条 指定金融機関等は、前条の手続に係る小切手の支払をする場合は、小切手支払未済繰越金から支払わなければならない。

(指定金融機関等の払込み)

第143条 指定金融機関等は、会計管理者から官公署等が発した納入通知等に小切手を添えた支払通知書を受けたときは、会計管理者に対し領収証書を交付するとともに、直ちに指定納付先に払い込み、その領収証書を徴さなければならない。

(出納日計表等の提出)

第144条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、毎日、出納日報を作成し、指定金融機関に速報しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による出納日報及び指定金融機関が毎日作成する出納日報に基づき、出納日計表を作成し、翌日の午後3時までに会計管理者に報告しなければならない。

(決算書の提出)

第145条 指定金融機関は、毎年度、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を総括した出納決算書を調製し、翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(現計書の提出)

第146条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納及び支払状況について証明を求められたときは、直ちに現計書を作成し、証明した上これを提出しなければならない。

(基金現金等の取扱い)

第147条 指定金融機関等は、次の各号に掲げるものについては会計管理者の要求によりその保管の事務を取り扱わなければならない。

(1) 法第241条の規定により設置された基金に属する現金(次号に掲げるものを除く。)

(2) 法第241条の規定により設置された基金のうち定額の資金を運用する基金に属する現金

(3) 法第241条の規定による基金に属する有価証券及び法第238条第1項第6号の規定による町の公有財産である有価証券

(4) 保管有価証券

2 指定金融機関等は、前項第1号に掲げる現金を会計管理者の指定する条件により保管しなければならない。

3 指定金融機関等は、第1項第2号に掲げる現金を普通預金として保管しなければならない。この場合において、第126条に規定する預金と混同してはならない。

4 指定金融機関等は、第1項第2号に掲げる現金の受払いについては歳入金及び歳出金の取り扱いの例により処理しなければならない。

(書類の保存)

第148条 指定金融機関等は、その取扱いに係る納入通知書、支払済の小切手、公金振替書その他収納及び支払に関する証拠書類を年度別、会計別及び科目別に区分し月別に整理して保存しなければならない。

2 前項の書類の保存期間は、指定金融機関が会計管理者の承認を受けて定めるものとする。

(標札の掲示)

第149条 指定金融機関等は、それぞれ店頭に標札を掲げなければならない。

2 前項の規定による標札は、指定金融機関にあっては美咲町指定金融機関、指定代理金融機関にあっては美咲町指定代理金融機関、収納代理金融機関にあっては美咲町収納代理金融機関と表示しなければならない。

(検査)

第150条 令第168条の4の規定による定期検査は毎年7月から10月までの間に行い、臨時検査は必要の都度行うものとする。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第151条 町長は、一時借入金の借入れ又は元利償還については、それぞれ歳入の収入又は歳出の規定に準じて行わなければならない。

(歳計現金)

第152条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金して保管しようとする場合は、保管先、保管方法、金額及び条件等を町長と協議しなければならない。

2 前項の規定は、解約する場合に準用する。

(歳入歳出外現金)

第153条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分に従って整理し、保管しなければならない。

(1) 入札保証金 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定により徴したもの

(2) 契約保証金 令第167条の16の規定により徴したもの

(4) 所得税 所得税法(昭和40年法律第33号)第183条の規定により給与支給の際、差引き徴収しなければならないもの

(5) 道府県民税及び市町村民税 地方税法第42条、第48条及び第321条の5の規定により特別徴収義務者の徴収したもの

(6) 共済掛金等 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条の規定により給与支給機関が徴収したもの

(7) 健康保険料等 健康保険法(大正11年法律第70号)第167条及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条の規定により給与支給機関が源泉控除したもの及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第32条の規定により給与支給機関が控除したもの

(8) 徴収金 地方税法第20条の4の規定により徴収の嘱託を受けた場合における徴収金

(9) 公売代金等 地方税法及び法第231条の3第3項の規定により差押えした物件の公売代金、公売配当金又は滞納処分若しくは強制執行による差押現金、第三債務者からの差押受入金及び差押控除金

(10) 交通災害共済掛金 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)に規定する交通災害共済掛金として受領したもの

(11) 諸保管金 前各号に掲げるもののほか、法令に基づき町が保管しなければならない義務の生じた現金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第154条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しは、歳入の収入及び歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

2 前項の場合の関係書類には、歳入歳出外現金である旨を記載して処理しなければならない。

(保管有価証券)

第155条 保管有価証券は、次の各号に定める区分に従って保管しなければならない。

(1) 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定による入札保証金及び契約保証金に代えて納付された担保

(2) 令第168条の2第3項の規定により指定金融機関から徴した担保

(3) 令第169条の4第2項本文の規定により延納特約のため徴した担保

(4) 地方税法第16条及び同法第16条の3の規定により徴した担保

(5) 地方税法第16条の2の規定により納付又は納入の委託を受けた有価証券

(6) 前各号に定めるもののほか、法令に基づき町が保管しなければならない義務の生じた有価証券

(保管有価証券の受入れ)

第156条 保管有価証券を提出しようとする者は、保管有価証券提出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管有価証券を適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券受入通知書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券受入通知書を受けたときは、保管有価証券と引換えに保管有価証券受領書を交付しなければならない。

(保管有価証券の保管)

第157条 会計管理者は、保管有価証券を受領したときは、安全かつ確実な方法で保管しなければならない。ただし、長期にわたり保管を要するものその他の事由により会計管理者が保管することが適当でない場合は、指定金融機関に寄託することができる。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定により寄託する場合は、保管有価証券寄託書(町長が別に定める。)に当該保管有価証券を添えて指定金融機関に寄託しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合には、指定金融機関から保管有価証券受領書(町長が別に定める。)を徴さなければならない。

(保管有価証券等の払戻し)

第158条 保管有価証券又はその利札の払戻しを請求する者(以下「請求人」という。)は、保管有価証券(利札)払戻請求書(町長が別に定める。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管有価証券(利札)払戻請求書を受け、これを適当と認めたときは、会計管理者に保管有価証券(利札)払戻通知書(町長が別に定める。)を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の保管有価証券(利札)払戻通知書を受け、これを適当と認めたときは、請求人から保管有価証券(利札)受領書を徴し、当該証券(利札)の払戻しをしなければならない。

4 会計管理者は、保管有価証券(利札)払戻通知書を受けた場合において、当該証券を指定金融機関に寄託しているときは、保管有価証券(利札)返還請求書(町長が別に定める。)を指定金融機関に提出し、証券と引換えに保管有価証券(利札)受領書を交付した上、前項の手続により当該証券の払戻しをしなければならない。

(保管有価証券の帰属)

第159条 町長は、法令の規定又は契約等により保管有価証券が町に帰属したときは、会計管理者にその旨を通知し、払戻しを受けなければならない。

2 町長は、前項の払戻しを受けたときは、適当な方法で換価し、歳入の手続をとらなければならない。

(繰越し)

第160条 会計管理者は、毎年3月31日において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

第9章 公有財産

第1節 通則

(事務の総括)

第161条 公有財産に関する事務は、財産管理担当課長が総括する。

(行政財産の所属)

第162条 行政財産は、各課の事務又は事業に係るものについては当該事務又は事業を所管する課に所属させる。ただし、所管区分が明確でないときは、町長が別に定める。

(普通財産の所属)

第163条 普通財産は、財産管理担当課長に所属させる。

(公有財産の管理)

第164条 各課長は、その課に所属する公有財産を管理しなければならない。

(管理状況の調査)

第165条 財産管理担当課長は、必要があるときは、各課長に対し、その管理する公有財産について、管理状況の報告を求め、又は実地に調査することができる。

(取得前の措置)

第166条 公有財産を取得しようとする場合において質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後行わなければならない。

(登記又は登録及び代金の支払)

第167条 各課長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあっては、速やかに法令の定めるところにより、その手続をしなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録の手続完了後、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公有財産台帳)

第168条 財産管理担当課長は、公有財産台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の種類又は性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 所属

(2) 不動産の名称、所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 耐用年数

(4) 取得年月日、共用開始年月日及び増減異動年月日

(5) 取得価格等

(6) 所有割合

(7) 目的別資産区分及び財産区分(行政財産・普通財産)

(8) 減価償却累計額

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 各課長は、その主管する公有財産について増減、用途変更、所属換え及び異動があったときは、その都度会計管理者及び財産管理担当課長に報告しなければならない。

3 公有財産台帳の記載内容及び整理の方法は、町長が別に定める。

(公有財産の引継ぎ)

第169条 各課長は、行政財産の用途が廃止されたときは、当該財産を財産管理担当課長に引き継がなければならない。

第2節 公有財産の取得

(購入)

第170条 各課長は、行政財産とする目的のため不動産等を購入する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 用途及び利用計画

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入予定価格及びその算定根拠

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 契約書案

(8) 関係公図又は図面等

(9) 登記事項証明書

(10) 物の取得でその敷地が第三者の所有に属する場合は、その土地の面積、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書種類、数量等。土地及び建物にあってはその所在地

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(寄附の受納)

第171条 各課長は、行政財産となるべき不動産等の寄附を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 寄附を受けようとする理由

(3) 時価見積額

(4) 寄附者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(5) 関係公図又は図面等

(6) 登記事項証明書

(7) 寄附に際して条件が付せられているものについてはその内容

(8) 寄附者の意志決定を明示する書類

(9) 寄附申出書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(建物の新築又は増築)

第172条 各課長は、行政財産とする目的のため建物の新築又は増築をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建築しようとする建物の種類、構造及び数量

(2) 建築敷地の所在地、地目及び数量

(3) 建築しようとする理由

(4) 建築予定価格及びその算定根拠

(5) 経費の支出科目及び予算額

(6) 建築物の図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(普通財産の取得)

第173条 前3条の規定は、普通財産となるべき不動産等の取得について準用する。この場合において「各課長」とあるのは「財産管理担当課長」と読み替えるものとする。

第3節 公有財産の管理

(管理の通則)

第174条 各課長は、その主管する公有財産について随時現況を調査するとともに、次に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸付け又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳等及び附属図面との符合

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否

(7) 電気、ガス、給排水及び防火の設備その他施設の良否

2 各課長は、その管理する公有財産について異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、重要なものについては、財産管理担当課長に報告しなければならない。

(公有財産の標示)

第175条 各課長は、その管理する公有財産の性質に応じ、別に定める方法により町有であることを明確にする標示をしなければならない。

(改造又は移転)

第176条 各課長は、行政財産の改造又は移転をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称

(2) 改造し、又は移転しようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移転先の所在地名

(5) 改造後又は移転後の配置図

(6) 経費の支出科目及び予算額

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(用途の変更又は廃止)

第177条 各課長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量等

(2) 用途の変更又は廃止の理由

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(所属換え)

第178条 各課長は、公有財産の所属換え(各課の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係課長と協議し、同意を得た後、所属換えを必要とする理由を具して町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会から所管換え(町長の事務部局と教育委員会との間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)を受ける場合及び教育委員会へ所管換えをする場合に準用する。

(異なる会計間の有償整理)

第179条 公有財産を所属を異にする会計の間において所属を移し、又は所属を異にする会計の間において使用させるときは、当該会計間において有償としてこれを行わなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(行政財産の目的外使用)

第180条 各課長は、法第238条の4第7項の規定によりその管理する行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)させようとする場合は、申請者から行政財産使用許可申請書(町長が別に定める。)を提出させ、その内容を審査し、町長の決裁を受け、申請者に使用許可書(町長が別に定める。)を交付するものとする。

2 行政財産の目的外使用の期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 電柱、支柱、支線、電線及び地下埋設物の設置を目的とするもの 3年

(2) 前号に掲げる以外のもの 1年

3 前項の使用期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 各課長は、行政財産の目的外使用をさせた場合は、行政財産目的外使用簿に記載し、整理しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第181条 財産管理担当課長は、普通財産を貸し付けようとする場合は、申請者から普通財産借受申請書(町長が別に定める。)を提出させ、契約書及び賃貸料算定の根拠その他必要な事項について審査し、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号以外の目的のため土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号以外の普通財産を貸し付ける場合 5年

3 前項の貸付け期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 財産管理担当課長は普通財産を貸し付けた場合は、普通財産貸付簿に記載し、整理しなければならない。

(私権の設定)

第182条 財産管理担当課長は、普通財産に私権の設定をする必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 設定しようとする私権の名称、種類等

(2) 目的物の名称、種類等

(3) 私権を設定しようとする理由

(4) 私権設定の期間

(5) 私権設定後の利用計画

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(行政財産の貸付け等)

第182条の2 行政財産の貸付けについては、第181条及び前条の規定を準用する。この場合において、第181条中「財産管理担当課長」とあるのは「各課長」と、「普通財産借受申請書」とあるのは「行政財産借受申請書」と、前条中「財産管理担当課長」とあるのは「各課長」と読み替えるものとする。

(滅失、毀損の通知、報告)

第183条 各課長は、天災その他の事故により、その管理に係る公有財産が滅失又はき損した場合は、遅滞なく次の各号に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 不動産等の名称、所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 滅失又はき損の事件発生の日時及び原因

(3) 被害状況略図

(4) 見積損害額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額並びにその算定基礎

(5) 毀損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 貸付け又は一時使用させているものについては、相手方の使用状況及び使用目的

(7) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求措置

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(台帳価格)

第183条の2 第168条第1項第4号の公有財産台帳に記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及びその他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは見積価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 無額面株式にあっては発行価格。その他のものについては額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利 出資又は出損金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる権利 取得時における信託財産の評定価格

(8) その他 適正な時価額

(会計管理者への現況報告)

第183条の3 総務課長は、毎年3月31日現在の公有財産の状況について、翌年度の5月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

第4節 公有財産の処分

(売払い又は譲与)

第184条 財産管理担当課長は、普通財産を売り払い、又は譲与する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払い、又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地、建物等にあってはその所在地

(3) 売り払い、又は譲与しようとする理由

(4) 処分予定価格及びその算定の根拠

(5) 収入科目及び予算額

(6) 代金納付時期及び方法

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得書

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所並びに入札心得書

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名

(10) 前2号の方法により処分するときは、その理由及び法令の根拠

(11) 契約書案

(12) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(建物等の取壊し)

第184条の2 各課長は、普通財産に係る建物等を取り壊そうとする場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊す建物等の所在地、種類、構造及び数量

(2) 取り壊す理由

(3) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格及びその算定根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(6) 関係図面及び写真等

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の規定は、立木の伐採等について準用する。

(交換)

第185条 財産管理担当課長は、普通財産を交換する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする不動産等及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等

(2) 交換物件の所在地

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換物件の評価額及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに収入又は支出の科目及び予算額

(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記簿等の謄本及び図面

(8) 契約書案

(9) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

(出資の目的等)

第186条 財産管理担当課長は、普通財産を出資の目的とし、又は支払の手段として使用する必要がある場合は、次の各号に掲げる事項を具して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地及び建物にあってはその所在地

(3) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする理由

(4) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠

(5) 出資又は支払の相手方

(6) 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項

第5節 雑則

(合議)

第187条 各課長は、この章において定めるところにより、町長の決裁を受けようとする場合においては、あらかじめ財産管理担当課長に合議しなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の区分)

第188条 物品の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐えるもの

(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によってその性質又は形状を失なうことにより使用に耐えなくなるもの

(3) 生産物 試験、研究、実習作業等によって生産され、又は制作されたもの

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

2 前項の区分による物品の分類、品名及び単位の呼称は、町長が別に定める。

(物品出納の意義)

第189条 この章において物品の出納とは、使用、売却、亡失等の事由で会計管理者の保管を離れるものとして払い出すこと及び購入、生産、寄附等の事由で会計管理者の保管に属するものとして受け入れることをいう。

(物品取扱者の設置)

第190条 町長は、各課の使用に係る物品の受払い及びその保管に関する事務を取り扱わせるため各課に物品取扱者を置かなければならない。

第2節 出納及び保管

(物品の購入等)

第191条 各課長は、物品の購入又は修繕を必要とするときは、町長の決裁を受け、物品の購入又は修繕の手続をしなければならない。ただし、統括物品の購入については、財産管理担当課長がこれを行う。

(物品の検収)

第192条 各課長は、前条の場合において、当該物品の規格、品質、数量等について誤りがないかを確認し、物品購入通知書を作成の上、当該物品に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(生産物の受入れ)

第193条 各課長は、自己の所管に係る生産物が生産されたときは、その都度、生産物受入通知書を作成し、町長の決裁を受け、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。

(寄附の受入れ)

第194条 各課長は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者の住所、氏名、職業、品名、数量及び価格を記載した寄附申込書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 各課長は、前項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の借受け)

第195条 各課長は、町の事務又は事業の遂行上物品の借受けの必要があると認めるときは、貸借契約書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の貸借契約書には、当該物品についての保管の責めを明らかにしておかなければならない。

3 各課長は、第1項の場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第196条 物品の交付を受けようとするときは、物品請求伝票により請求して交付を受けるものとする。

(物品の保管)

第197条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者がそれぞれの目的に応じて最も良好な状態で保管しなければならない。

(1) 貯蔵中の物品 会計管理者

(2) 使用中の物品

 共同使用の物品 当該所属課の物品取扱者

 個人で使用中の物品 当該使用に係る職員

(物品の標示)

第198条 町が所有する物品は、その品質又は用途に応じて押印、プレート等の方法で町有であることを明示し、さらに備品については、品名、番号、所属課等を明示しなければならない。ただし、品質又は用途によりこれらの方法により難いときは、この限りでない。

(物品の保管換え)

第199条 町の事務又は事業の遂行上必要があるときは、物品の保管換えをすることができる。

2 物品取扱者は、前項の保管換えを行おうとするときは、物品保管換書を作成の上、町長の決裁を受けた後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第200条 町長は、事務又は事業の遂行上支障を及ぼさない場合に限り、貸付けに関する規程、要綱等の定めるところにより物品を貸し付けることができる。

(物品の返納)

第201条 使用の必要がなくなった物品を生じたときは、速やかに物品返納書により会計管理者に返納しなければならない。

(不用物品等売却等)

第202条 会計管理者は、その保管に属する物品で不用となったもの又は修理の見込みのないものは、物品不用決定申出書により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定により会計管理者から申出があった場合においては、これを審査し、不用の決定を行い、売却又は廃棄処分をすることができる。

3 町長は、売払いを目的とする物品又は前項の規定により不用の決定をした物品について売却又は廃棄処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(借受物品の返納)

第203条 各課長は、第195条の規定により借り受けた物品を返還しようとするときは、町長の決裁を受け、その旨を会計管理者及び相手方に通知しなければならない。この場合において、相手方から当該物品の受領書を徴さなければならない。

(郵便切手等の受払い)

第204条 物品取扱者又は郵便切手等の交付を受けた者は、郵券等受払簿(町長が別に定める。)にその受払いを記載し、毎月5日までに会計管理者に提出してその確認を受けなければならない。

第3節 雑則

(事故の報告)

第205条 会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管している職員は、その保管に係る物品について亡失、き損その他事故を生じたときは、速やかにその原因及びその内容を記載した事故報告書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その者が物品を使用のため保管する職員であるときは、物品取扱者及び所属課長を、物品取扱者であるときは所属課長を経由しなければならない。

2 前項の場合において、本人(会計管理者を除く。)が事故報告書を作成することができない事情にあるときは、当該者の所属課長が作成するものとする。

3 町長は、前2項の報告があったときは、その事実を確認した後、その旨を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(検査)

第206条 町長は、毎年定期又は臨時に、会計管理者、物品取扱者及び物品を使用のため保管する職員の物品の保管状況について検査するものとする。

(会計管理者の記録)

第207条 会計管理者は、物品の増減及び異動の状況をその都度帳簿に記録しなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については帳簿への登録を省略することができる。

(1) 官報、職員録、新聞等

(2) 飲料水等

(3) 贈与する目的で購入して直ちに配付する物品

(4) 修繕工事で直ちに取り付ける金具その他の材料

(5) 造林事業、土木測量、工事等において、購入して直ちに使用する苗木、釘、針金等

(6) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(7) その他前各号に類するもの

(物品の現在高報告)

第208条 会計管理者は、前条の規定による記録に基づいて毎年度3月31日の物品の現在高を調査し、物品現在高報告書を4月30日までに町長に提出しなければならない。

(占有動産)

第209条 占有動産の管理は、物品に準じて行うものとする。

第11章 債権

(督促)

第210条 第49条の規定は、町長が令第171条の規定により督促する場合に準用する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第211条 町長は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行を請求すべき事由、弁済の充当の順序等を明らかにした納付書を保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第212条 町長は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上げをしようとするときは、繰上げの事由、納期限、金額等を明らかにした納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、既に納入通知書を送付しているときはその旨を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第213条 町長は、令第171条の4第2項又は令第171条の6の場合において担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがあるほか、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 町長が確実と認める土地、建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 町長は、担保が提供されたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止等の手続)

第214条 町長は、令第171条の5の規定により徴収停止を行うときは、債権管理簿の当該債権の欄にその旨を表示するとともに、徴収停止簿に記載し、債務者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収停止をした債権について、事情の変更により徴収停止をしておくことが不適当となった場合は、その取消しをしなければならない。この場合においては、前項の手続によらなければならない。

3 町長は、前2項の場合においては、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(履行期限の延長の申請等)

第215条 債務者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとするときは、履行延期申請書(町長が別に定める。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに履行延期承認通知書(町長が別に定める。)を作成し、債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により履行延期の承認をするときは債権の保全のために必要な条件を付さなければならない。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等の期間)

第216条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期等の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

(免除の手続)

第217条 債務者は、令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとするときは、債権免除申請書(町長が別に定める。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに免除する金額、免除の日付その他必要な条件を明らかにした債権免除承認書(町長が別に定める。)を債務者に送付するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第218条 町長は債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができるとき又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされているときを除き、次の各号に掲げる事項について定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して納入させることになっている債権について債務者が分割された金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 債務者は、担保が付されている債権について、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、町長の請求に応じ増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人について必要な物件を調査し、又は参考となるべき報告等の提出を求めること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項について定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿への記載)

第219条 町長は、債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度、速やかにその内容を帳簿へ記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権にあっては町税徴収簿、税外収入徴収簿、未収金整理簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳簿等があるときは、当該帳簿等をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の会計管理者への通知)

第220条 町長は、未調定債権、未収金整理簿に記載された債権及び徴収停止をした債権について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、債権現在額通知書(町長が別に定める。)により、翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権等の記録)

第221条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(町長が別に定める。)に記載し、整理しなければならない。

第12章 基金

(基金の通知)

第222条 各課長は、基金について、毎年9月30日及び3月31日に調査し、基金現在額通知書(町長が別に定める。)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第223条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿(町長が別に定める。)に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第224条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(町長が別に定める。)による。

第13章 雑則

(相殺)

第225条 町長は、町と私人の間に相殺に適する債務がある場合においては、民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により、相殺することができる。

2 町長は、相殺しようとするときは、町の債権については相殺しようとする額を納入額とする収入調定書、債務については相殺しようとする額を支払額とする支出決議書を作成し、これに基づいて相殺決定書(町長が別に定める。)を調製して会計管理者に送付しなければならない。この場合において町の債権が相殺しようとする額を超えているときにあってはその超過額についても調定し、納入通知書に相殺超過額の印を押して納入義務者に送付し、町の債務が相殺しようとする額を超えているときにあってはその超過額について支出決議書を作成し、相殺決定書とあわせて会計管理者に送付しなければならない。

3 既に納入の通知又は支出命令を発した後において相殺をする必要が生じた場合は、納入義務者が納付の手続を終わっていないとき又は納入義務者から相殺する旨の申出があったときに限り、相殺することができる。この場合において、前項の手続によらなければならない。

4 町長は、相殺があったときは、相手方に対して相殺通知書(町長が別に定める。)を送付しなければならない。町の債券が相殺しようとする額を超える場合に既に納入通知書を発した後において相殺したときは、相殺超過額納付書を添えて送付しなければならない。

(会計管理者の整理)

第226条 会計管理者は、その日の歳入歳出の出納を終了したときは、出納に係る証拠書類を収入及び支出別に、会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入(支出)日計表及び種目別に収入(支出)計算書を作成し、関係書類を添付して町長に送付しなければならない。

(整理保管)

第227条 会計管理者は、毎月、歳入歳出の出納に係る証拠書類を取りまとめ、会計別に款、項、目及び節に区分し、集計表を付してそれぞれの帳簿と照合して編集し、保管しなければならない。

2 会計管理者等は、帳票、証拠書類その他会計事務に関する書類を美咲町文書編さん保存規程(平成17年美咲町訓令第11号)の定めるところにより保存しなければならない。

(規定の適用)

第228条 前2条の規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。

(事故の報告)

第229条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記載した書面により町長に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由を詳細に記載した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があった場合においては、意見を付して町長に報告しなければならない。

(帳簿の調製)

第230条 帳簿は備品台帳等その性質上継続して使用しなければならないものを除き、毎会計年度調製しなければならない。ただし、年度内の記載件数が極めて少ないものについては、年度区分を明確にし継続して使用することができる。

(帳簿の締切り)

第231条 出納に関係のある帳簿は、原則として毎月末日をもって締め切り、その月の出納の合計及び当月末までの累計を記載しなければならない。

(書類の改ざん等の禁止)

第232条 帳簿及び書類の記載事項及び文字は、改ざん又は消えやすいもので記載してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(帳簿の訂正)

第233条 会計管理者等は、帳簿に誤記したときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて訂正し、押印しなければならない。

2 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入(増は黒書、減は朱書)し、理由を詳細に記載して累計額、差引額等の訂正をしなければならない。

(証拠書類の訂正の禁止)

第234条 証拠書類の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、納入通知書、領収書、請求書等の首標金額を除き、やむを得ない場合においては、記載してあった文字を明らかに読むことができるように2線をもって朱書抹消し、その上部又は右側に正書し、押印をして訂正することができる。

(証拠書類の形式等)

第235条 証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いもので、会計管理者が認めたものについては、その写しをもって原本に代えることができる。

2 証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明らかであって、消え難いものでなければならない。

3 感熱紙等保存年限内に紙質、記載内容等が著しく劣化するおそれのある証拠書類については、複製する等必要な措置を講じ、原本とともに保管しなければならない。

4 外国文で記載された証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町財務規則(平成元年中央町規則第17号)、旭町財務規則(昭和44年旭町規則第7号)又は柵原町財務規則(昭和44年柵原町規則第112号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第164号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年2月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第52号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日規則第28号)

この規則は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年7月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日規則第19―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年6月30日規則第22号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年3月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美咲町財務規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月1日規則第47号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年8月17日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の各規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成29年8月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月4日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(平成30年11月30日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月25日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日規則第32号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月25日規則第31号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

出納員

その他の会計職員

出納員その他の会計職員に委任される事務

くらし安全課長

分任出納員

1 納期限後のみさきネット使用料及び分担金の収納

2 督促状発行手数料の収納

税務課長

分任出納員

1 納期限後の税の収納

2 納期限後の町税外収入金の収納

3 納期限後の債権の収納

4 諸証明書等の手数料の収納

5 督促状発行手数料、督促手数料及び延滞金の収納

住民生活課長

分任出納員

1 戸籍及び印鑑登録並びに諸証明書等の各種手数料等の収納

2 廃棄物処理手数料の収納

3 狂犬病予防関係手数料の収納

4 納期限後の町営住宅家賃等の収納

5 納期限後の貸付金償還金等の収納

6 督促状発行手数料の収納

長寿しあわせ課長

分任出納員

1 納期限後の介護保険料の収納

2 介護予防事業参加費の収納

3 督促手数料の収納

健康推進課長

分任出納員

1 検診等の負担金の収納

2 各種教室、講習会等の参加費の収納

3 美咲町国民健康保険診療所で取り扱う収入金の収納

上下水道課長

分任出納員

1 納期限後の下水道使用料及び分担金の収納

2 督促状発行手数料及び督促手数料の収納

福祉事務所長

分任出納員

1 生活保護費返還金及び徴収金の収納

2 母子生活支援施設費徴収金の収納

3 老人保護措置費負担金の収納

旭総合支所

地域振興課長

分任出納員

1 戸籍及び印鑑登録並びに諸証明書(税務関係の証明書を含む。)等の各種手数料等の収納

2 社会保障・税番号制度(個人番号カード)の手数料等の収納

3 火葬場使用料の収納

4 廃棄物処理手数料の収納

5 狂犬病予防関係手数料の収納

6 町営住宅及び特定公共賃貸住宅家賃等の収納(納期限後のものを含む。)

7 貸付金償還金等の収納(納期限後のものを含む。)

8 みさきネットの使用料及び分担金の収納(納期限後のものを含む。)

9 旭川ダム沿線バス及び津山・西川線共同バス運賃の収納

10 税及び町税外収入金の収納(納期限後のものを含む。)

11 介護保険料の収納(納期限後のものを含む。)

12 後期高齢者医療保険料の収納(納期限後のものを含む。)

13 老人保護措置費の収納(納期限後のものを含む。)

14 保育料の収納、延長保育料及び一時保育料の収納(納期限後のものを含む。)

15 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金の収納

16 保育園職員等の給食費の収納

17 所管施設使用料及び学校施設開放に係る施設使用料の収納

18 所管施設における複写及び印刷手数料、管内図若しくは書籍等の頒布物の販売代金の収納

19 下水道使用料、農業集落排水使用料及び各分担金の収納(納期限後のものを含む。)

20 各種事業に係る分担金の収納

21 各種事業に係る歳入外現金の収納

22 督促状発行手数料、督促手数料及び延滞金の収納

柵原総合支所

地域振興課長

分任出納員

1 戸籍及び印鑑登録並びに諸証明書(税務関係の証明書を含む。)等の各種手数料等の収納

2 社会保障・税番号制度(個人番号カード)の手数料等の収納

3 火葬場使用料の収納

4 廃棄物処理手数料の収納

5 狂犬病予防関係手数料の収納

6 町営住宅及び町有住宅家賃等の収納(納期限後のものを含む。)

7 貸付金償還金等の収納(納期限後のものを含む。)

8 みさきネットの使用料及び分担金の収納(納期限後のものを含む。)

9 津山・柵原・吉井線共同バス運賃の収納

10 税及び町税外収入金の収納(納期限後のものを含む。)

11 介護保険料の収納(納期限後のものを含む。)

12 後期高齢者医療保険料の収納(納期限後のものを含む。)

13 老人保護措置費の収納(納期限後のものを含む。)

14 保育料の収納、延長保育料及び一時保育料の収納(納期限後のものを含む。)

15 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金の収納

16 保育園職員等の給食費の収納

17 所管施設使用料及び学校施設開放に係る施設使用料の収納

18 所管施設における複写及び印刷手数料、管内図若しくは書籍等の頒布物の販売代金の収納

19 下水道使用料、農業集落排水使用料及び各分担金の収納(納期限後のものを含む。)

20 各種事業に係る分担金の収納

21 各種事業に係る歳入外現金の収納

22 督促状発行手数料、督促手数料及び延滞金の収納

教育総務課長

分任出納員

1 保育料の収納(納期限後のものを含む。)

2 延長保育料及び一時保育料の収納

3 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金の収納

4 保育園職員等の給食費の収納

5 督促手数料の収納

生涯学習課長

分任出納員

1 所管施設使用料及び学校施設開放に係る施設使用料の収納

2 各種大会、教室、講座及び応募等の参加費の収納

3 所管施設における複写若しくは印刷手数料及び書籍等の頒布物の販売代金の収納

別表第2(第2条の2関係) 削除

別表第3(第55条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当

支出決定のとき。

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

7 賃金

雇入れのとき。

賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額

雇入決議書、賃金支給調書


(長期雇用職員賃金)

支出決定のとき。

支出しようとする額

就労証明書、賃金支給調書

例 3箇月以上引き続いて雇入れの場合

8 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき。

買上げに要する額

買上金支給調書


9 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき。

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出張旅費(法207)

10 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


(契約による場合)

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請求書)

単価の定まっているもの

11 需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)


(消耗品費)

契約締結又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)、請求書


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書


12 役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)払込通知書

単価が定まり、又は定額のもの

(手数料、通信費、保管料)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書


(郵便切手、葉書)

購入契約締結のとき又は請求のあったとき。

購入契約金額又は請求のあった金額

契約書、請求書


(保険料)

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき。

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書


13 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書


14 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書、見積書、請求書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

15 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

16 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

 

17 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

19 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

20 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

 

21 貸付金

貸付金決定のとき。

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

22 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

 

23 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

25 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

26 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

 

27 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

 

28 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

 

別表第4(第55条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき。

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第5(第106条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

美咲町財務規則

平成17年3月22日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第43号
平成17年7月1日 規則第164号
平成18年2月6日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第17号
平成18年8月30日 規則第40号
平成19年3月28日 規則第21号
平成19年9月28日 規則第52号
平成20年3月24日 規則第5号
平成21年6月22日 規則第28号
平成21年7月31日 規則第32号
平成23年8月1日 規則第19号の2
平成24年3月21日 規則第10号
平成26年3月26日 規則第3号
平成26年6月13日 規則第16号
平成26年6月30日 規則第22号
平成27年7月1日 規則第23号
平成28年3月15日 規則第8号
平成28年6月10日 規則第28号
平成28年12月1日 規則第47号
平成29年8月17日 規則第27号
平成29年8月29日 規則第28号
平成29年12月15日 規則第39号
平成30年3月27日 規則第20号
平成30年8月27日 規則第43号
平成30年9月4日 規則第44号
平成30年11月30日 規則第57号
平成30年12月25日 規則第60号
平成31年3月31日 規則第10号
令和元年12月1日 規則第32号
令和元年12月20日 規則第38号
令和2年8月25日 規則第31号
令和4年3月15日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第18号