○美咲町建設工事等公表事務取扱要領

平成17年3月22日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町が発注する建設工事(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。以下同じ。)及び測量業務並びに建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)に係る発注の見通しに関する事項の公表、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表、工事設計金額の試験的な公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(発注見通しの公表)

第2条 町長は、毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が250万円以上と見込まれるもの。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。

(1) 建設工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 町長は、補正予算の成立により、当該補正予算に係る年度に発注することが見込まれる建設工事が新たに生じたときは、当該新たに生じた建設工事に係る前項各号に掲げる事項を公表しなければならない。

3 町長は、少なくとも毎年度10月1日を目途として、前2項の規定により公表した事項(この項の規定により公表した事項を含む。)を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

(入札参加資格等の公表)

第3条 町長は、建設工事に関する次の各号に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表しなければならない。また、これを変更したときも同様とする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(入札及び契約の内容の公表)

第4条 町長は、建設工事等に関する次の各号に掲げる事項について、当該建設工事等ごとに、契約の締結後遅滞なく(第1号に掲げる事項にあっては一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた後遅滞なく、第2号第5号及び第8号に掲げる事項にあっては入札の日の翌日(入札の日の翌日が、美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美咲町条例第44号)第3条第1項に規定する週休日及び第10条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日等でない日)に、第3号及び第4号に掲げる事項にあっては書面による指名通知を行った日に、第6号及び第7号に掲げる事項にあっては落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日等に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日等でない日)に)、これを公表しなければならない。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせる場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名。以下同じ。)並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行う場合における入札予定日、場所、担当課、事業名、工事名及び工事概要

(4) 指名競争入札を行う場合における指名した者を指名した理由(予定価格が250万円以上と見込まれる建設工事に係るものに限る。)

(5) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(6) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(7) 最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由(予定価格が250万円以上の建設工事に係るものに限る。第9号第10号及び次項において同じ。)

(8) 最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(9) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 建設工事の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

(10) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

2 町長は、建設工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく変更後の契約に係る前項第9号イからまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。

(予定価格等の公表)

第5条 町長は、建設工事等を一般競争入札又は指名競争入札に付した場合においては、落札者を決定した日の翌日(落札者を決定した日の翌日が休日等に当たるときは、当該翌日後においてその日に最も近い休日等でない日。次項において同じ。)にその予定価格を公表するものとする。

2 町長は、最低制限価格を設定した入札にあっては最低制限価格、調査基準価格を設定した入札にあっては調査基準価格を、落札者を決定した日の翌日に公表するものとする。

(公表の方法等)

第6条 第2条から前条までの規定による公表は、町長が、建設工事等について各関係所属長からの報告を受けた後、閲覧所を設け、美咲町工事発注見通し公表文書(様式第1号)、美咲町建設工事指名競争入札予定公表閲覧文書(様式第2号)、美咲町入札結果公表閲覧文書(様式第3号)、美咲町随意契約公表閲覧文書(様式第4号)その他必要な書面を閲覧に供することにより行うものとする。

2 町長は、前項の規定によるもののほか、可能な範囲においてインターネットを利用して閲覧に供することにより公表するものとする。

(閲覧所)

第7条 公表に係る閲覧所は、美咲町役場建設工事等公表事務取扱担当課において行うものとする。なお、インターネット上における閲覧は、美咲町ホームページにおいて行うものとする。

(閲覧の期間)

第8条 第2条の規定による公表に係る事項を閲覧に供する期間は、公表した日の属する年度の3月31日までとする。

2 第3条第4条及び第5条の規定による公表に係る事項を閲覧に供する期間は、閲覧所における公表にあっては公表した日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、インターネットの利用による公表にあっては公表した日の翌日から起算して1年を経過する日までとする。

(閲覧の時間等)

第9条 閲覧所における閲覧時間は、前条に定める期間中休日等を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間内において行うものとする。

(閲覧の禁止等)

第10条 町長は、閲覧所において次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 閲覧文書を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがある者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者

(3) この訓令に違反した者又は係員の指示に従わない者

(庶務)

第11条 公表に係る庶務は、建設工事等公表事務取扱担当課において行うものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第94号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第99号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年6月23日訓令第18号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第11号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日訓令第12号)

この訓令は、平成22年6月11日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日訓令第24号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年11月20日訓令第57号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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美咲町建設工事等公表事務取扱要領

平成17年3月22日 訓令第70号

(平成30年11月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第70号
平成17年7月1日 訓令第94号
平成17年9月1日 訓令第99号
平成18年6月23日 訓令第18号
平成21年6月30日 訓令第11号
平成22年3月30日 訓令第8号
平成22年6月11日 訓令第12号
平成26年3月26日 訓令第4号
平成27年3月30日 訓令第5号
平成28年11月28日 訓令第24号
平成30年11月20日 訓令第57号