○美咲町建設工事入札に係る低入札価格調査実施要領
平成22年7月30日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要領は、美咲町が発注する建設工事の入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項の規定により落札者を決定するために行う調査(低入札価格調査)の実施に関し、必要な事項を定めるものである。
(対象工事)
第2条 対象となる建設工事は、一般競争入札(条件付)及び指名競争入札に付する工事のうち、町長が選定する工事とする。
(調査基準価格)
第3条 調査基準価格は、次に掲げる方法により算定した額とする。
(1) 予定価格(消費税額及び地方消費税の額を除く。以下同じ。)の算出基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、その額が予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
なお、岡山県建築工事積算基準に準じ予定価格を算出した場合において直接工事費の額は、直接工事費から現場管理費相当額(直接工事費に10分の1を乗じた額をいう。以下この号において同じ。)を減じた額とし、現場管理費の額は、現場管理費に直接工事費から減じた現場管理費相当額を加えた額とする。
2 町長は、調査基準価格を予定価格書に記載するものとする。
(入札参加者への説明)
第4条 契約担当者は、入札公告に次の事項を記載するものとする。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者になるとは限らないこと。
(3) 調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)は、町の調査に協力しなければならないこと。
(落札決定の保留)
第5条 入札の結果調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、町長は、落札者の決定の保留及び次条に掲げる調査の実施について、入札参加者に通知し、入札を終了するものとする。
2 前項の通知は、おかやま電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)により行うものとする。
3 電子入札システムによる入札以外の場合は、別の方法により通知するものとする。
(調査の実施)
第6条 町長は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)の当該入札価格について、当該契約が適正に履行されるかを詳細に0判断するため、入札終了後、提出方法及び提出期限を指定し、全ての低価格入札者から入札価格の内訳書を徴するものとする。この場合において、提出期限までに入札価格の内訳書を提出しない者は、失格とする。
(1) 低価格入札者の入札価格の内訳書における直接工事費の額は、発注者の設計図書における直接工事費の額の92%以上であること。
(2) 低価格入札者の入札価格の内訳書における共通仮設費の額は、発注者の設計図書における共通仮設費の額の85%以上であること。
(3) 低価格入札者の入札価格の内訳書における現場管理費の額は、発注者の設計図書における現場管理費の額の85%以上であること。
(4) 低価格入札者の入札価格の内訳書における一般管理費等の額は、発注者の設計図書における一般管理費等の額の63%以上であること。
3 町長は、低価格入札者(失格者等を除く。)について、次の項目について調査を行うものとする。
(1) その価格で入札した理由
(2) 入札価格の内訳書
(3) 手持工事の状況
(4) 手持資材の状況
(5) 資材の購入先
(6) 労務者の供給見通し
(7) 過去に施工した公共工事の成績状況
(8) 過去に施工した同種工事の実績
(9) その他工事の特殊性等により必要と認められる事項
4 町長は、前項の調査を行ってもなお疑義がある最低価格入札者等については、更に次に掲げる項目について調査を行うものとする。
(1) 経営状況(関係機関等への照会)
(2) 信用状況(建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況等)
(3) その他必要な事項
5 前4項の規定にかかわらず、美咲町建設工事総合評価方式実施要領(平成22年美咲町告示第38号)第3条第1号に掲げる特別簡易型による入札については、評価値の最も高い者(第6条第1項の規定により失格となった者を除く。以下「最低価格入札者等」という。)についてのみ前4項の調査を行うものとする。ただし、町長が、必要があると認めるときは、最低価格入札者等以外の入札者に対しても前4項の調査を行うことができるものとする。
6 町長は、前5項の規定により調査したときは、低入札価格調査票(別記様式)を作成し、美咲町一般競争入札(条件付)調査委員会設置要綱(平成26年美咲町訓令第17号)の規定に従い入札調査委員会へ諮るものとする。
(落札者の決定等)
第7条 入札調査委員会において、最低価格入札者を落札者として決定する方針が示されたときは、当該入札に参加した者に対して通知を行うものとする。
2 入札調査委員会において、最低価格入札者を落札者として認めないとする方針が示されたときは、調査基準価格を下回る入札を行った者で、次順位以下のものについて、順次、同様の手続きを行い、その結果により示された方針により落札者を決定し、当該入札に参加した者に対して通知を行うものとする。
附則
この要領は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月23日告示第66号)
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年4月17日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月2日告示第32号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年11月29日訓令第68号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月1日訓令第51号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(令和4年4月28日告示第51号)
この告示は、令和4年5月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。