○美咲町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領

平成17年3月22日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11の規定により、美咲町工事執行規則(平成17年美咲町規則第128号)第1条に定める工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加できない者)

第2条 次に掲げる者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者

(2) 第6条第1項の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(入札参加の停止)

第3条 町長は、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日の翌日から起算して3年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

2 前項の規定により入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(入札参加資格審査の申請)

第4条 入札に参加しようとする者は、隔年ごとに第6条の入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「入札参加資格審査申請者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。ただし、別表第1の工事に係る入札参加資格審査を受けようとする者の要件及び町長が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けた者であること。

(2) 法第27条の23の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていること。

(3) 法第27条の29の規定による総合評定値(以下「総合評定値」という。)の請求を行っていること。

(4) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済若しくは建設業退職金共済組合又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)に基づく特定退職金共済に加入していること。

(5) 営業又は事業を開始して1年以上の者であること。

(6) 申請する業種について、直前の経営事項審査の申請における年間平均完成工事高が500万円以上の者(直前の経営事項審査の申請における年間平均完成工事高が500万円未満の者であっても当該経営事項審査の申請における基準決算の完成工事高と基準決算から入札参加資格審査の申請時までの建設工事の完成工事高の平均が500万円以上である者を含む。)であること。ただし、県内に主たる営業所又は、県内に法第3条に規定する営業所を設置していない者(以下「県外業者」という。)については、申請する業種について直前の経営事項審査の申請における年間平均完成工事高が1億円以上の者とする。

(7) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業につき労働者災害補償保険に係る保険関係が成立していること。

(8) アスファルト舗装工事に係る入札参加資格審査申請者については、前各号に定めるもののほか、町長が別に定める舗装業者工事施工能力審査の申請をし、審査を受けていること。

3 一般競争入札の対象工事に係る入札参加資格審査申請者は、前項に規定する要件のほか、令第167条の6及び美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)第94条の規定に基づく本町の公告において発注工事ごとに定める要件を備えていなければならない。

(申請手続)

第5条 入札参加資格審査申請は、定期申請と追加申請の2種類とする。

2 申請者は、町長が別に定める提出方法により、入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)に別に定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、次の各号に掲げる申請の種類に応じ当該各号に掲げる期間に提出しなければならない。

(1) 定期申請 平成28年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という)の2月1日から翌月20日まで

(2) 追加申請 定期申請の翌年の2月1日から2月15日まで。ただし、関係法令等の改正に伴い、経過措置期間等が設けられている場合は、それに従う。また、追加の期間を設ける特段の事情があり、入札参加資格審査会が認める場合は、その期間を追加申請期間とする。

3 前項の入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建設業許可証明書

(2) 営業所一覧表

(3) 工事経歴書

(4) 主要取引金融機関一覧表

(5) 総合評定値の通知書の写し

(6) 法人にあっては履歴事項全部証明書、個人にあっては市町村長が証明した代表者の身分証明書

(7) 契約の締結について権限を委任する場合はその委任状及び受任者の身分証明書

(8) 美咲町に町税の納付義務のある者は、美咲町長が証明した町税の完納証明書

(9) 中小企業退職金共済加入証明書、建設業退職金共済組合加入・履行等証明書又は特定退職金共済加入証明書

(10) 使用印鑑届

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

4 第2項の規定により入札参加資格審査の申請をした県内業者は、次に掲げる書類を町長に提示しなければならない。

(1) 法の規定による建設業の許可申請書及び変更等の届出書の副本

(2) 労働者災害補償保険法の規定による労働保険が成立していることを証する書類

(3) 申請した年度及びその前年度の審査済の経営事項審査の申請書及び提出書類

(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定による技能講習終了書の写し

5 第2項の規定により入札参加資格審査の申請をした者で、申請内容に変更があったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(入札参加資格審査)

第6条 入札参加資格審査は、前条の規定により入札参加資格審査の申請をした者について、総合評定値及び町長が別に定める基準により、点数を付して別表第2(美咲町内に主たる営業所を有する建設業者)及び別表第2の2(美咲町以外に主たる営業所を有する建設業者)の種別欄に掲げる工事の種類別に評定し、当該点数に基づき同表の点数区分欄に掲げる点数の区分に応じ、同表の入札参加資格者欄に掲げる記号で示す級別業者に格付するものとする。

2 前項の規定による級別業者の格付に当たっては、特A及びAに格付する者は、法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けている者とする。

(入札参加資格の決定)

第7条 入札参加資格は、別表第2及び別表第2の2の種別欄に掲げる工事に係る請負契約の入札について、同表の工事設計金額欄に掲げる金額の区分に応じ、同表の入札参加資格者欄に掲げる級別業者に該当する者とする。

2 前項の規定による入札参加資格は、定期申請を行った者にあっては申請した年の6月1日から翌々年の5月31日までの間、追加申請を行った者にあっては申請した年の4月1日から翌年の5月31日までの間入札参加資格を有するものとする。

3 前項の資格を有するものは、入札参加資格者名簿に登録し、入札参加資格者を公表するものとする。

(入札参加資格の取消し)

第8条 町長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その資格を取り消すことができる。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき。

(2) 第4条第2項各号の規定する要件に欠けたとき。

(3) 不正の手段により申請書中の重要な事項について虚偽の記載をし、入札参加資格を得たとき。

(4) 入札参加資格を得た後、能力が著しく低下したことが認められたとき。

(入札参加資格審査会)

第9条 入札参加資格審査その他町長が必要と認めた事項の審議を行わせるため、入札参加資格審査会を設置する。

2 入札参加資格審査会の組織は、次のとおりとする。

(1) 会長 副町長

(2) 副会長 政策推進監、総務課長

(3) 審査員 理財課長、地域みらい課長、住民生活課長、上下水道課長、建設課長、検査員、旭総合支所長及び柵原総合支所長

3 審査会の会議は、定時審査会及び臨時審査会とし、定時審査会は定期申請の年ごとに年1回、臨時審査会は追加申請の年及び会長が必要と認めたとき開催するものとする。

4 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理するものとする。

5 審査員は、審査会の会議に出席できない場合は、あらかじめ指定した者に代理出席させることができる。

6 審査会の会議は、公開しない。

7 何人も審査会の会議の内容を、他に漏らしてはならない。

8 審査会の事務局を入札参加資格審査担当課に置く。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第92号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日訓令第21号)

この訓令は、平成18年8月30日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月27日から適用する。

(平成22年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月28日訓令第10号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行し、平成22年度分から適用する。

(平成22年7月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行し、この訓令による改正後の規定は、平成24年6月1日から平成25年5月31日を有効期限とする入札参加資格の審査から適用する。

(平成26年5月30日訓令第15号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年11月28日訓令第24号)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月1日訓令第21号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第37号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年2月1日訓令第1―2号)

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日訓令第16号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第25号)

この訓令は、令和元年12月20日から施行する。

(令和3年12月24日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日訓令第15号)

この訓令は、令和5年12月11日から施行し、この訓令による改正後の規定は、令和6年6月1日から令和8年5月31日を有効期限とする入札参加資格の審査から適用する。

(令和5年12月27日訓令第17号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

美咲町内に主たる営業所又は、町内に法第3条に規定する営業所を設置している者で以下の工種。

工種

条件

大工工事

経営事項審査の完成工事高2~3年平均が「0」でないこと。

左官工事

とび・土工・コンクリート工

(法面処理工事)

石工事

屋根工事

電気工事

管工事

タイル・れんが・ブロック工

鋼構造物工事

鋼橋上部工事

鉄筋工事

しゅんせつ工事

板金工事

ガラス工事

塗装工事

防水工事

内装仕上工事

機械器具設置工事

熱絶縁工事

電気通信工事

造園工事

さく井工事

建具工事

消防施設工事

清掃施設工事

解体工事

水道施設工事

(水道施設の管工事)

経営事項審査の完成工事高2~3年平均が「0」でないこと。

美咲町指定給水装置工事事業者であること。

配水管技士又は配水管技能者を常勤で雇用していること。

別表第2(美咲町内に主たる営業所を有する建設業者)(第6条、第7条関係)

種別

点数区分

級別

工事設計金額(消費税額含む。)

土木一式・建築一式工事・解体工事

1,050点以上

特A

全金額

800点以上1,050点未満

A

2億円未満

710点以上800点未満

B

8,000万円未満

600点以上710点未満

C

4,000万円未満

600点未満

D

1,000万円未満

とび土工・管・塗装・水道・鋼構造物工事・電気・機械器具設置・水道施設(交通安全工事を除く。)

1,050点以上

特A

全金額

800点以上1,050点未満

A

8,000万円未満

710点以上800点未満

B

4,000万円未満

600点以上710点未満

C

2,000万円未満

600点未満

D

1,000万円未満

その他の建設工事(交通安全工事を含む。)

800点以上

A

全金額

710点以上800点未満

B

4,000万円未満

600点以上710点未満

C

2,000万円未満

600点未満

D

1,000万円未満

別表第2の2(美咲町以外に主たる営業所を有する建設業者)(第6条、第7条関係)

種別

点数区分

級別

工事設計金額(消費税額含む。)

土木一式・建築一式工事

1,050点以上

特A

全金額

800点以上1,050点未満

A

2億円未満

710点以上800点未満

B

8,000万円未満

600点以上710点未満

C

4,000万円未満

600点未満

D

1,000万円未満

とび土工・管・塗装・水道・鋼構造物工事・電気・機械器具設置・水道施設・解体工事(交通安全工事を除く。)

1,050点以上

特A

全金額

800点以上1,050点未満

A

8,000万円未満

710点以上800点未満

B

4,000万円未満

600点以上710点未満

C

2,000万円未満

600点未満

D

1,000万円未満

その他の建設工事(交通安全工事を含む。)

800点以上

A

全金額

710点以上800点未満

B

4,000万円未満

600点以上710点未満

C

2,000万円未満

600点未満

D

1,000万円未満

美咲町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領

平成17年3月22日 訓令第68号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第68号
平成17年7月1日 訓令第92号
平成18年3月30日 訓令第9号
平成18年8月30日 訓令第21号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成21年6月22日 訓令第9号
平成22年3月30日 訓令第6号
平成22年5月28日 訓令第10号
平成22年7月30日 訓令第15号
平成24年3月28日 訓令第11号
平成26年5月30日 訓令第15号
平成26年11月28日 訓令第24号
平成27年2月28日 訓令第2号
平成27年12月1日 訓令第21号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成30年3月27日 訓令第18号
平成30年7月1日 訓令第37号
平成31年2月1日 訓令第1号の2
平成31年3月31日 訓令第6号
令和元年8月1日 訓令第16号
令和元年12月20日 訓令第25号
令和3年12月24日 告示第87号
令和4年3月15日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第4号
令和5年12月11日 訓令第15号
令和5年12月27日 訓令第17号