○美咲町発注者綱紀保持規程

平成30年11月26日

訓令第65号

(目的)

第1条 この訓令は、公共工事等の発注事務に係る関係法令の遵守はもとより、町民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀の保持を徹底し、もって発注事務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事等 町が発注する建設工事、測量、設計、監理、地質調査、建設コンサルタント、業務委託及び物品購入等に関する業務

(2) 発注事務 公共工事等における仕様書及び設計書の作成、予定価格及び最低制限価格の設定、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、監督及び検査並びに契約の履行状況の確認及び評価その他の事務

(3) 職員 本町職員をはじめとする地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する者及び本町を退職した職員

(4) 管理監督者 発注事務を担当する職員を監督する地位にある職員

(5) 発注担当者 発注事務を担当する職員(管理監督者、決裁者及び決裁の経由する者を含む。)

(6) 事業者等 法人、共同企業体、組合その他の団体及び事業を行う個人並びにその役員、構成員、従業員、代理人その他これらに準ずる者を含む。

(7) 不当な働きかけ 美咲町職員に対する職務の働きかけに関する取扱要綱(平成25年美咲町告示第1号)第2条第2項に規定する行為のうち、発注担当者に対して行われ、かつ、個別の契約に係る発注事務に関するものであって、当該発注事務の公正な職務の執行を損なうおそれのある次に掲げる行為をいう。

 特定の者を競争入札に参加させること又は参加させないことを依頼する行為

 特定の者に業務を受注させること又は受注させないことを依頼する行為

 特定の者に有利となる発注方法又は入札参加条件の選定を促す行為

 公表前に工事名称、工事概要、予定価格その他発注に関する情報を聞き出そうとする行為

 公表前に入札参加予定者又はその数を聞き出そうとする行為

 非公表の設計金額、積算基準又は最低制限価格を聞き出そうとする行為

 からまでに掲げるもののほか、当該行為により特定の者の便宜、利益若しくは不利益の誘導につながるおそれがあると認められる行為

(8) 前号の規定にかかわらず、次に掲げる行為は、不当な働きかけの対象としない。

 不当要求行為に該当する行為で、その対応が別に定められているもの

 陳情書、要望書等書面で提出されたもの

 不特定の者が傍聴できる公開の場(町議会、審議会、公聴会等)で行われたもの

 通常の営業行為の範囲であることが明らかなもの

 単に入札等に関する事実の確認であることが明らかなもの

(発注担当者の責務)

第3条 発注担当者は、公共工事等の発注事務に関して、町民の疑惑を招くことのないようにしなければならない。

2 発注担当者は、発注事務の実施に当たっては、会計法(昭和22年法律第35号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の発注事務に係る関係法令を遵守しなければならず、かつ、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)、刑法(明治40年法律第45号)等に抵触する行為をしてはならない。

3 発注担当者は、発注事務の実施に当たっては、常に公正な職務の執行と透明性の確保に留意するものとし、問合せ等については、管理監督者等に相談し、適切に対応しなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督者は、その責務の重要性を自覚し、発注担当者の模範となるよう自らを律しなければならない。

2 管理監督者は、前条に規定する発注担当者の責務が果たせるよう、適切に指導監督し、適正な発注事務の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、発注担当者に対して不当な働きかけを行ってはならない。

(情報の適切な管理等)

第6条 発注担当者は、発注事務に関する情報の適切な取扱いを確保するため発注事務に関する情報を適切に管理し、秘密を保持するために必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、前項に規定する管理及び措置に対し、制限に違反する行為及び禁止される行為をしてはならない。

(秘密の保持)

第7条 発注担当者は、発注前における設計価格、予定価格並びに発注前及び落札前における最低制限価格、競争参加業者名その他の発注事務に関する秘密を保持しなければならず、当該発注事務に係る発注担当者でない職員その他の者にこれを教示若しくは示唆をし、又は発注事務の目的以外の目的のために利用してはならない。

2 発注担当者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秘密に関する書類(その写し及び記録媒体を含む。次号において同じ。)を庁舎外に持ち出し、送付(電磁的方法によるものを含む。)すること。ただし、発注事務の必要上やむを得ない理由があるものとして所属長の承諾を得た場合はこの限りでない。

(2) 正当な理由なく、秘密に関する書類の全部又は一部を謄写し、又は複製すること。

3 職員は、前2項の規定に違反する行為を教唆し、又はほう助してはならない。

(事業者等との応接方法)

第8条 発注担当者は、事業者等と接する場合は、美咲町職員倫理規程(平成17年美咲町訓令第35号)を遵守するとともに、公平かつ適正に行い、一部の事業者等が有利又は不利となるように取り扱ってはならない。

2 発注担当者は、事業者等との応接に当たっては、町民の疑惑や不信を招かないようこれを行い、必要最小限にとどめるものとする。

3 前項の場合において、できる限り複数の職員により対応するものとし、これによることができない場合は事前に所属長(応接しようとする者が所属長であるときは、その上司)の承諾を得るものとする。

(不当な働きかけに対する対応)

第9条 職員は、事業者等から発注事務に関し、不当な働きかけに該当すると思料される事実を確認し、又は受けた場合は、その者に対して、応じられない旨及び当該働きかけが記録、公開されるものとなる旨を伝えなければならない。

2 職員は、事業者等から不当な働きかけを受けた場合は、速やかに所属長に報告し、その後の対応について指示を受けるものとする。

3 前項の報告を受けた所属長は、同項の職員に不当な働きかけの概要について、別記様式による報告書を総務課長へ提出させるものとする。

4 総務課長は、前項の規定による報告書を受けた場合は、不当な働きかけを受けた職員から事情を聴取し、美咲町公正入札調査委員会設置要綱(平成17年美咲町訓令第71号)に規定する美咲町公正入札調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。

5 委員長は、前項の規定による報告について、美咲町公正入札調査委員会を開催し、事実を確認するため必要な調査を行うものとする。

6 委員長は、報告職員の氏名等(当該職員を特定し得る情報をいう。)が明らかにならないように配慮するものとする。

7 委員長は、第5項の規定により調査を行った結果、報告職員の報告があった内容に関し、職員が不当な働きかけを受けたと認められる場合は、町長に報告するものとする。

8 町長は、職員が不当な働きかけを受けたと認めるときは、発注事務の適正な執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

9 町長は、職員が不当な働きかけを受けたと認めるものについて、その件名、内容及び対応状況を随時又は定期的に公表するものとする。

10 町長は、第7項の報告内容に関し、この訓令に抵触する事実があると認められるときは、美咲町職員分限懲戒等審査会規則(平成18年美咲町規則第91号)に規定する美咲町職員分限懲戒等審査会に諮るなど必要な措置を講じなければならない。

(報告職員の責務)

第10条 報告職員は、前条第2項の規定による報告をするに当たっては、客観的な事実に基づき誠実にこれを行うよう努め、故意に虚偽の報告をする等他人に損害を加える目的その他の不正の目的でこれをしてはならない。

(その他の報告)

第11条 職員は、発注事務以外について、発注担当者の地方公務員として好ましくないと思料される行動等の事実を確認したときは、総務課長に報告することができるものとする。

2 前項の規定による報告は、別記様式により行うものとする。

(報告職員の保護)

第12条 管理監督の地位にある職員は、報告職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。

(調査への協力)

第13条 関係部局及び職員は、前条に規定する不当な働きかけに関する調査に誠実に協力するものとする。

(執務環境の整備等)

第14条 町長は、発注事務の担当課の執務室について、秘密の漏洩の防止等を図るため、次の各号に掲げる事項を実施し、執務環境の整備を行うものとする。

(1) 掲示等により執務室への自由な出入りが制限されている旨を周知すること。

(2) 発注担当者が事業者等と応接するための受付窓口等、開かれた場所の確保に努めること。

(研修、講習等)

第15条 町長は、発注事務の的確な遂行に関する理解を深め、発注事務に係る関係法令の遵守及び綱紀の保持に関する意識の高揚を図るため、必要な研修、講習、官製談合防止マニュアルの策定その他必要な措置を講じるものとする。

(周知)

第16条 発注事務に係る綱紀の保持に関する理解及び協力を得るため、発注者の綱紀保持対策を入札参加資格者等に周知するものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

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美咲町発注者綱紀保持規程

平成30年11月26日 訓令第65号

(平成30年11月26日施行)