○美咲町職員倫理規程
平成17年3月22日
訓令第35号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が職務を遂行するに当たり常に自覚しなければならない公務員倫理の確立に関し、職員が倫理の保持を図るために遵守すべき事項を定めることにより、職務執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する職員をいう。
2 この訓令において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。
3 この訓令において「関係事業者等」とは、本町の業務に利害関係がある事業者及び個人(これらの者の集合体で法人格を有しないものを含む。)をいう。
(職員の遵守事項等)
第3条 職員は、その服務について、法その他関係法令を遵守するほか、この訓令に従わなければならない。
2 職員は、町民全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
3 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を自らや自らの属する組織のための私的な利益のために用いてはならない。
4 職員は、法に定める手続により許可を得て兼業を行う場合であっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。
(管理職員の遵守事項等)
第4条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「管理職員」という。)は、率先垂範して適正な服務の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を怠ってはならない。
2 管理職員は、この訓令の遵守について、定期的に自省自戒と率先垂範し、併せて幹部会議等の場を通じて相互の注意喚起をするとともに、職員の異動に際し、新任者に対してもこれらのことを徹底させなければならない。
(関係事業者等との接触に当たっての禁止事項)
第5条 職員は、関係事業者等との接触に当たっては、次に掲げる行為(家族関係又は個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係がないものを除く。以下同じ。)をしてはならない。
(1) 接待を受けること。
(2) 会食(パーティを含む。以下同じ。)をすること(ただし、町が主催する行事等に伴う場合を除く。次号において同じ。)。
(3) 遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。
(4) 転任、海外出張等に伴う餞別等を受けること、又は贈ること。
(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配付される宣伝広告用物品を除く。)を受けること、又は贈ること。
(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(9) 正当な対価(常識以上に低額な場合を含む。以下同じ。)を支払わずに役務の提供を受けること。
(10) 正当な対価を支払わずに不動産、物品等の購入をしたり、譲渡又は貸与を受けること。
(11) 未公開株式を譲り受けること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益又は便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等は除く。)を受けること。
2 前項の規定は、対価を支払って会食する場合、又は職務上必要な会議等において会食する場合で、次に定める場合には適用しない。
(1) 事前に服務管理者に対し届け出て、その了承を得た場合
(2) やむを得ない事情により事前に届出をすることができない場合は、事後速やかに服務管理者に報告し、その了承を得た場合
3 前項の規定については、具体的事例を収集し、幹部会議等で検討を行うものとする。
(官公庁への準用)
第6条 前条の規定は、国、県及び他の市町村等の職員と接触する場合について準用する。
(総括服務管理者及び服務管理者)
第7条 この訓令の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。
2 総括服務管理者は、総務課長とする。
3 服務管理者は、別表に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各欄に掲げる者とする。
4 総括服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言、指示を行うこと。
(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ、任命権者に報告するとともに、必要に応じ、講ずるべき措置等について任命権者に上申すること。
(3) その他この訓令の遵守の徹底を図ること。
5 服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言、指導を行うとともに、職員の相談に応じること。
(2) 職員から、第5条第2項各号に規定する届出又は報告があった場合は、その状況について総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じ、職員の上司に対し注意喚起すること。
(3) その他この訓令の遵守の徹底を図ること。
(違反行為があった場合の処分等)
第8条 職員が、法等関係法令に違反する行為又はこの訓令に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、当該職員の上司は服務管理者と連携を取りつつ、直ちに実情を調査し、指導監督に当たるとともに、服務管埋者は必要に応じ、総括服務管理者に報告するものとする。
2 職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由が認められる場合においては、任命権者は、総括服務管理者及び服務管理者と連携をとり、直ちに、その職員に対し事情聴取等の実地調査を行い、その結果、違反行為があったと認められた場合においては、その程度に応じて、その職員に対し法第29条に基づく懲戒処分その他必要な措置を講ずるものとする。
3 任命権者は、違反行為があったと認められた職員から辞職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分に付すことにつき相当の理由があると認めるときは、その承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。
(研修等)
第10条 町長は、職員の倫理感の保持をするため、職員に対し、必要な研修を実施するよう努めなければならない。
2 町長は、新たに職員となった者に対し、職員倫理の基本的事項を理解させるための研修を実施するよう努めなければならない。
(その他)
第11条 この訓令の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日訓令第120号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第26号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日訓令第10号)
この訓令は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月17日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
課名等 | 服務管理者 | 職員の範囲 |
本庁総務課 | 総務課長 | 総務課職員、総務課付職員 |
理財課 | 理財課長 | 理財課職員 |
地域みらい課 | 地域みらい課長 | 地域みらい課職員 |
くらし安全課 | くらし安全課長 | くらし安全課職員 |
税務課 | 税務課長 | 税務課職員 |
住民生活課 | 住民生活課長 | 住民生活課長 |
長寿しあわせ課 | 長寿しあわせ課長 | 長寿しあわせ課職員 社会福祉協議会派遣職員 |
健康推進課 | 健康推進課長 | 健康推進課職員 |
こども笑顔課 | こども笑顔課長 | こども笑顔課職員 |
上下水道課 | 上下水道課長 | 上下水道課職員 |
産業観光課 | 産業観光課長 | 産業観光課職員 |
建設課 | 建設課長 | 建設課職員 |
みさき共創室 | みさき共創室長 | みさき共創室職員 |
会計課 | 会計課長 | 会計課職員 |
議会事務局 | 議会事務局長 | 議会事務局職員 |
総合支所 | ||
地域振興課 | 総合支所長 | 地域振興課職員 |