○美咲町公正入札調査委員会設置要綱

平成17年3月22日

訓令第71号

(設置)

第1条 建設工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うため、美咲町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 調査委員会は、美咲町建設工事請負契約指名競争入札指名要領(平成17年美咲町訓令第67号)で定める入札指名委員長、副委員長及び委員をもって構成することとする。

(調査審議事項)

第3条 調査委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 入札談合情報を調査対象とするか否かの決定

(2) 入札執行の取扱い及び入札結果の取扱いの決定等

(会議)

第4条 調査委員会は、談合情報があった場合に必要に応じて会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。

(事務局)

第5条 調査委員会の事務局は、入札指名担当課に置くものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第137号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第38号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

美咲町公正入札調査委員会設置要綱

平成17年3月22日 訓令第71号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第71号
平成17年7月1日 訓令第137号
平成30年7月1日 訓令第38号