○美咲町職員分限懲戒等審査会規則

平成18年12月27日

規則第91号

(設置)

第1条 一般職の職員に対する分限及び懲戒処分の公正を期するため、美咲町職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる処分について審査し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定による処分

(2) 法第29条の規定による懲戒処分

(3) その他の処分

(組織等)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名を置き、町長が任命し、又は委嘱する。

2 町長は、必要に応じ関係職員を審査会に参画させ、委員としての職務を執行させることができる。

3 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。

(会務の処理)

第5条 審査会の事務は、人事担当課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

美咲町職員分限懲戒等審査会規則

平成18年12月27日 規則第91号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年12月27日 規則第91号