○美咲町職員分限懲戒等審査会規則
平成18年12月27日
規則第91号
(設置)
第1条 一般職の職員に対する分限及び懲戒処分の公正を期するため、美咲町職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる処分について審査し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定による処分
(2) 法第29条の規定による懲戒処分
(3) その他の処分
(組織等)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名を置き、町長が任命し、又は委嘱する。
2 町長は、必要に応じ関係職員を審査会に参画させ、委員としての職務を執行させることができる。
3 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。
(会務の処理)
第5条 審査会の事務は、人事担当課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。