○美咲町建設工事総合評価方式実施要領

平成22年7月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要領は、美咲町が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る総合評価落札方式の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領における「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が本町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(対象工事)

第3条 対象工事は、建設工事のうち、次の類型に該当する工事の中から町長が選定する。

(1) 特別簡易型

同種工事の経験・成績等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事

(2) 簡易型

前号に加え、施工計画等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事

(3) 標準型

前号に加え、安全対策、交通や環境への影響及び工期の縮減等と入札価格を一体として評価することが妥当な工事

(入札手続)

第4条 総合評価落札方式により入札を行おうとするときは、この要領によるものとし、この要領に規定がないときは、美咲町一般競争入札(条件付)実施要領(平成22年美咲町告示第37号。以下「実施要領」という。)の規定によるものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第5条 総合評価方式の実施に当たり、落札者決定基準を定めようとするときは、政令第167条の10の2第4項の規定(政令第167条の13により準用される場合を含む。)により、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

3 学識経験者の意見聴取は、町長が様式第1号により行うものとする。

(入札時に必要な資料)

第6条 町長は、価格以外のその他の条件について評価を行う際に必要な技術資料(様式第2号)及び関係書類(以下「技術資料等」という。)を入札参加者から提出させることとし、提出された技術資料等は返却しないものとする。

2 提出期限は、次条に規定する入札公告において公告する期限とする。

3 技術資料等の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(入札公告)

第7条 町長は、総合評価落札方式で建設工事に係る一般競争入札(条件付)を行おうとするときは、入札公告に次の事項を加えて、公告する。

(1) 総合評価落札方式による旨

(2) 当該総合評価落札方式に係る落札者決定基準

(3) 提出を求める技術資料等の内容及び提出期限等

(4) その他必要と認める事項

(落札者決定基準)

第8条 町長は、評価基準、評価の方法その他の基準からなる落札者決定基準を定めるものとする。

(評価基準)

第9条 評価基準は、次のとおりとする。

(1) 評価項目

評価項目は、総合評価の類型及び工事の目的及び内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。

(2) 得点配分

各評価項目に対する配点は、その必要度及び重要度に応じて定めるものとする。

配点の合計は10点から50点までの範囲内で定めるものとする。

(3) 標準点(基礎点)

技術資料が提出された者に対して標準点(基礎点)を与える。

標準点は100点とする。ただし、美咲町建設工事入札に係る低入札価格調査実施要領(平成22年美咲町告示第39号)に定める調査基準価格を下回る入札価格で入札した者については、特別簡易型は75点、簡易型は65点、標準型は55点とすることができる。

(4) 加算点

各評価項目の得点を合計し、これを10点から50点までの範囲内に換算したものを加算点とする。

(評価の方法)

第10条 価格以外のその他の条件の評価に係る総合評価は、標準点(基礎点)に加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。

(入札参加資格の審査)

第11条 入札参加資格の審査は、予定価格以下の金額で応札した者全員について行うものとする。

(落札者の決定方法)

第12条 町長は、入札執行後、落札者の決定を保留し、次の要件に該当する者について、評価値の最も高い者を落札者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 低入札価格調査において、契約の相手方として不適当とされないこと。

2 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、おかやま電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)による入札の場合は、美咲町建設工事等電子入札実施要領(平成21年美咲町訓令第18号)第15条に規定する電子くじにより決定し、電子入札システムによらない入札方法の場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。

(入札の無効)

第13条 技術資料等を提出しない者のした入札又は技術資料等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、審査及び評価の対象としない。

(総合評価結果の公表)

第14条 町長は、落札者を決定したときは、美咲町のホームページに掲載するとともに、美咲町建設工事等公表事務取扱要領(平成17年美咲町訓令第70号)に基づき公表するものとする。併せて技術資料等の評価結果及び評価値等も公表する。

(苦情申立て等)

第15条 入札に参加した者で落札者とならなかった者は、前条に規定する公表を行った日の翌日から起算して3日(町の休日等を除く。)以内に、落札者として選定されなかった理由の説明を町長に求めることができる。

(評価内容の担保等)

第16条 請負者の責めにより、契約時における価格以外のその他の条件に係る評価の内容が満足できなかった場合、町長は、工事成績評定点の減点の措置を講じるものとする。

(その他)

第17条 この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成29年2月20日告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年11月29日告示第141号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年8月12日告示第77号)

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町建設工事総合評価方式実施要領

平成22年7月30日 告示第38号

(令和4年8月12日施行)