○美咲町表彰事務取扱要綱

平成18年12月22日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町表彰条例(平成17年美咲町条例第5号。以下「条例」という。)及び美咲町表彰条例施行規則(平成17年美咲町規則第2号。以下「規則」という。)に基づいて行う表彰の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の時期)

第2条 規則第8条ただし書の規定に基づき随時行う表彰は、規則で定める表彰の時期を待って行うことが適当でないと認められるものとする。

2 随時行うことができる表彰については、町が主催する行事等又は各種団体が開催する行事等において行うことができる。

(表彰の範囲と種類)

第3条 規則第11条第1号から第8号までに規定する表彰の範囲の例示は、別表第1のとおりとし、その表彰の種類は、表彰状とする。

(感謝状の授与基準)

第4条 規則第12条に定める感謝状の授与基準及び美咲町寄附採納事務取扱要綱(平成17年美咲町訓令第141号)第13条に規定する感謝顕彰の基準は、別表第2のとおりとする。

(表彰候補者の推薦)

第5条 規則第13条に掲げる表彰者の選考にあたり、課長、室長、局長及び所長(以下「課長等」という。)は、別表第1又は別表第2に例示したもので、表彰すべきものに該当すると認められるもの(以下「表彰候補者」という。)があるときは、規則の定めにより、表彰担当課長を経て町長に推薦するものとする。

2 課長等は、前項の推薦にあたっては、特定の団体等に偏ることなく公平に取り扱うとともに、表彰候補者の事績を精査し、適正に行わなければならない。

3 課長等は、第1項の推薦後において、表彰候補者の身分関係等に異動があったときは、速やかにその旨を表彰担当課長に報告しなければならない。

4 表彰担当課長は、提出された内申書又は推薦書の審査を行い、町長の承認を受けなければならない。

(交付金品)

第6条 規則第14条に規定する表彰に添える金品の限度額は、次のとおりとする。

表彰状及び感謝状 1万円以内

(年数の計算)

第7条 在職年数の計算は、月をもって計算し、中断した場合であってもその前後の年数を通算する。1箇月未満の端数を生じたときは1箇月とする。

2 在職年数は、就任の月から起算し、退任の月をもって終わるものとする。ただし、在職中に表彰する者の在職年数は、その年の1月1日現在によるものとする。

3 同一時期に2以上の職にあるとき、又はあったときは、有利となるものを優先して在職月数を計算するものとする。

(表彰の制限)

第8条 表彰したものに対しては、同一の範囲及び種類の表彰は行わない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 犯罪経歴のある者、現在取調べ中の者又は起訴中の者のほか、成年被後見人又は被保佐人、破産宣言を受けている者及び表彰するにふさわしくない行為又は事情があったときは、これを表彰することができない。

(表彰の通知)

第9条 表彰担当課長は、表彰候補者について表彰の可否が決定されたときは、その結果を、当該表彰候補者を推薦した課長等に通知しなければならない。

2 表彰担当課長は、表彰候補者について表彰することと決定されたときは、表彰を行う日時、場所その他表彰の実施に関し必要な事項を定め、その旨を当該表彰候補者に通知しなければならない。

(追彰)

第10条 規則の定めによって被表彰者となった者(第5条に規定する推薦及び承認の手続きが終了している者に限る。)がその表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び金品は、その遺族に贈与するものとする。

(各種団体等が行う表彰)

第11条 町以外の機関又は各種団体(以下「主催団体」という。)が主催する行事において特に表彰を必要とする場合は、この訓令の趣旨に反しない範囲で主催団体との協議により表彰することができる。

2 主催団体は、町長名による表彰状又は賞状を必要とする場合は、事前に表彰状等作成承認申請書(別記様式)により、表彰担当課に申請するものとし、公印押印の際に当該表彰状又は賞状等の写しを提出しなければならない。

(事務処理の所管)

第12条 表彰状又は感謝状の内申又は推薦に係る調査事務については、主管課において行い、表彰状及び感謝状の授与に関する事務は、表彰担当課において処理する。

この訓令は、平成18年12月22日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月19日訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年10月19日から施行する。

(平成28年10月7日訓令第23号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成29年8月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年3月27日訓令第12号)

この訓令は、平成30年3月27日から施行する。

(平成31年1月25日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 消防表彰(規則第11条第1号該当)

美咲町消防団規則(平成17年美咲町規則第137号)に規定する表彰又は感謝状の授与

2 地域自治振興表彰(規則第11条第2号該当)

(1) 自治会長として10年以上在職した者

(2) 協働のまちづくり協議会代表として10年以上在職した者

(3) 人権擁護委員、保護司又は行政相談委員として12年以上在職した者

(4) 長年にわたり町の事業推進に尽力し、その功績が特に顕著なもの

(5) 町の自治の発展に尽力し、その功績が特に顕著なもの

3 社会福祉・地域福祉表彰(規則第11条第3号該当)

(1) 町内の社会福祉関係団体の代表者及び役員として12年以上在職した者

(2) 民生委員又は児童委員として12年以上在職した者

(3) 愛育委員又は栄養委員として12年以上在職した者

(4) 地域福祉の向上のために尽力し、その功績が特に顕著なもの

(5) 消費生活の安定及び向上に尽力し、その功績が特に顕著なもの

(6) 交通安全、防犯の推進に尽力し、その功績が特に顕著なもの

4 保健衛生表彰(規則第11条第4号該当)

(1) 町内の医療関係団体の代表者及び役員として医療保健の振興発展に寄与し、その功績が特に顕著な者

(2) 保健衛生の普及活動及び実践に努め、その功績が特に顕著なもの

(3) 自然環境の保全についての普及活動又は実践に努め、その功績が特に顕著なもの

(4) 町内の貴重な動植物の保護育成に努め、その功績が特に顕著なもの

(5) 公害の防止に尽力し、良好な生活環境の保全に努め、その功績が特に顕著なもの

5 産業振興表彰(規則第11条第5号該当)

(1) 町内において、同一の職業で技能者として多年の経験と技術の熟練を有する者で、他の模範と認められ、その功績が特に顕著な者

(2) 統計調査員として基幹統計調査等各種統計調査業務に精励し、その功績が特に顕著な者

(3) 町内の中小企業の育成発展に尽力し、その功績が特に顕著なもの

(4) 特許、実用新案、意匠として登録された優秀な発明若しくは考案をし、又はそれらの基礎を完成したもので、その功績が特に顕著なもの

(5) 長く同一の職に従事し、優れた技能を持ち、技能の練磨、後進の育成等その職の向上発展に寄与した者で、技能者の社会的、経済的地位の高揚及び技能水準の向上に功績のあった技能者で、その功績が特に顕著な者

(6) 中央職業能力開発協会が主催する技能五輪全国大会又は全国障害者技能競技大会において入賞した者

(7) 農林水産業の振興発展に寄与し、その功績が特に顕著なもの

(8) 観光事業の振興発展に寄与し、その功績が特に顕著なもの

6 教育・学術・文化表彰(規則第11条第6号該当)

(1) 芸術文化活動を通じて、その振興及び普及に努め、その功績が特に顕著なもの

(2) 学術的に優れた研究、発明、発見又は考案をしたもので、その功績が特に顕著なもの

(3) 町内の文化財の保全に努めたもの及び資料の提供に貢献したもので、その功績が特に顕著なもの

(4) 町の文化向上・発展に貢献した団体又は活動が優秀と認められ、その功績が特に顕著なもの

7 社会教育・スポーツ振興表彰(規則第11条第7号該当)

(1) 町内の社会教育関係団体又は社会体育関係団体の代表者及び役員で在職12年以上の者

(2) 町の依頼により社会教育活動又は社会体育活動に尽力し、その功績が特に顕著なもの

8 規則第11条第8号に該当する表彰

(1) 美咲文化賞

ア 全国的に著名な機関又は団体が主催する全国的規模の芸術及び学術等の文化的大会、展覧会又は文芸賞において特に優れた評価(入選又は入賞)を受けたもの

イ 美咲町在住の小学生及び中学生が、学校所属の大会で岡山県代表として中国大会以上のコンクール大会等に出場し、入賞した場合

ウ 美咲町在住の高校生(高専を含む。)、大学生及び一般町民が、予選を勝ち抜いて岡山県代表として中国大会以上のコンクール大会(民間主催の大会を除く。)に出場し、入賞した場合

エ 美咲町立小学生及び中学生が学校所属の大会で岡山県代表として中国大会以上のコンクール大会に出場し、入賞した場合

オ 美咲町在住者で結成されている団体が、予選を勝ち抜いて岡山県代表として中国大会以上のコンクール大会(民間主催の大会を除く。)に出場し、入賞した場合

(2) 美咲スポーツ賞

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の趣旨に則り、スポーツ大会等において優秀な成績を収めた者若しくは団体及びスポーツの振興に寄与した者を顕彰するものとし、その該当者は美咲町スポーツ振興基金運営規則(平成17年美咲町規則第51号)第2条に規定する激励金を授与された者のうち、当該出場大会の結果が次のとおりであったものを表彰する。

岡山県代表として中国大会以上の大会に出場し入賞した場合

(3) 美咲スポーツ栄誉賞

国際的なスポーツ大会に選手として出場し、特に優秀な成績を収め、かつ、スポーツに対する町民の関心を高め、感動と明るい希望を与え、スポーツの振興に寄与した功績が特に顕著であった者で次に該当する者

ア 世界選手権大会、オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会等の世界レベルの大会に出場したもの

イ アジア競技大会等のアジアレベルの大会において入賞したもの

ウ 全国的競技大会において優勝又は優秀な記録を樹立したもの

エ その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの

9 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美咲町条例第49号)別表第1に掲げる各種委員等で12年以上在職した者は、本表第1項から第7項までの、当該委員等の業務に最も関係のある表彰を行うものとする。ただし、前項までに掲げる委員等に該当する者は、当該表彰事由によりそれぞれ表彰するものとする。

別表第2(第4条関係)

(1) 規則第12条第2項第3号に該当する基準

町が発注する設計、監理委託業務又は建設工事のうち業務成績又は施工成績が特に優良なものを施工した設計、監理業者又は建設業者を表彰することにより、町工事における良質な施工の確保、施工技術の向上を図られるもので、課長等が、所管する施行事業の内から推薦するもの

(2) 美咲町寄附採納事務取扱要綱第13条に規定する感謝顕彰の基準

ア 町の公益のために、500万円以上の金品を寄附した者

イ 物品の寄附の基準は、物品の評価額による。

ウ 個人又は団体が一の寄附行為に対し分割寄附した場合は、原則としてその寄附の目的が達せられた以後に表彰するものとする。

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美咲町表彰事務取扱要綱

平成18年12月22日 訓令第37号

(令和4年4月1日施行)