○美咲町表彰条例施行規則
平成17年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町表彰条例(平成17年美咲町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 条例第5条第1項第3号に掲げる者は、次のとおりとする。
(1) 人命救助及び防犯活動等の治安維持に協力した者
(2) 長期にわたり継続して夜警その他防火活動を行い、又は危険を顧みず消火活動を行った者
(3) 継続して交通整理等、交通安全活動を行った者
(4) 継続反復して社会福祉施設を慰問し、又は奉仕活動を行った者
(5) 重度心身障害者、ねたきり老人等不遇な人又は家族に対し、常に慈愛をもって接し安らかな生活の創造に挺身し、その行いが顕著な者
(6) 道路、水路、公園、集会所等公共の場所を長期継続して清掃美化し、又は自然を積極的に保護した者
(7) 学校外の善行で年齢等より考慮して表彰を適当と認める児童生徒
(8) その他この規則の趣旨にふさわしく、一般町民の模範となるような善行をした者
(遺族)
第3条 条例第7条の遺族とは、配偶者及び2親等以内の者をいう。
(1) 個人についての調査事項
ア 現住所、職業、氏名、生年月日
イ 表彰を必要と認める事項
ウ 性質、品行
エ 信望の程度
オ 賞罰
カ 経歴の大要
キ その他参考となる事項
(2) 団体についての調査事項
ア 所在地、名称及び代表者氏名
イ 表彰を必要と認める事項
ウ その他参考となる事項
(被表彰者選考委員会)
第5条 前条の表彰内申に関し、町長の諮問に答えるため被表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が選任し委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町職員
3 委員会の委員の任期は、2年とする。
4 委員会の委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に係る委員会の審議に参画することができない。
(役員)
第6条 委員会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を掌理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が職務を代理する。
(招集)
第7条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の庶務は、町表彰担当課において処理する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年1月に行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、随時行うことができる。
(功労章の制式)
第9条 条例第3条第2項に定める功労章の制式は、別記のとおりとする。
(禁止事項)
第10条 功労章は、他人に貸与し、又は贈与することができない。
(その他の表彰)
第11条 条例に定める表彰のほか、次の表彰を行うことができる。
(1) 成績技能優秀な消防団員に対する出初式における町長の表彰
(2) 多年にわたり町政振興に寄与し、地域の振興発展に貢献した功績が特に顕著な個人及び団体
(3) 社会福祉増進、民生の安定のため、その活動が特に顕著な個人及び団体
(4) 保健衛生、環境の改善、向上のための活動が特に顕著な個人及び団体
(5) 町の産業振興に寄与しその功績が特に顕著な個人及び団体
(6) 教育、学術及び文化に力を尽くし、その功績が特に顕著な個人及び団体
(7) 社会教育、スポーツ振興等に寄与し、その功績が特に顕著な個人及び団体
(8) 国際的な競技会に出場した者又は特に権威ある全国的規模の競技会、展覧会等において最高又はそれに準ずる成績を収めた者
(9) その他特に表彰に価する功績が特に顕著な個人及び団体
(感謝状授与による表彰)
第12条 町長は、本町の町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められるものに感謝状を授与して表彰することができる。
2 感謝状は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 本町の産業、文化、教育、衛生、社会福祉、その他公共のために寄与し、その功績が顕著な個人及び団体
(2) 地域振興を図る各種事業を行い、又は公的施設の建設にあたり率先して用地等の便益を図り、又は奇特な行為が他の模範と認められる個人及び団体
(3) 町が施行する事業を請負い、又はこれに従事して、常に犠牲的精神を発揮してその成果が抜群で、公益並びに地域産業の発展に寄与すると認められるもの
(4) その他特に町政振興に寄与した個人及び団体
2 表彰該当者は、副町長、教育長及び表彰担当課長の意見を聴いて町長が決定するものとする。
(交付金品)
第14条 表彰は、表彰状、賞状又は感謝状を交付するほか、金品をあわせて交付して行うことができる。
2 前項に規定する名簿は、永久保存とする。
(追彰)
第16条 表彰は、故人に対しても行うことができる。この場合において、表彰状、賞状又は感謝状及び交付金品は、その遺族に交付するものとする。
(公表)
第17条 表彰した者の氏名又は団体名及び功績は、町広報に掲載して公表するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町表彰条例施行規則(昭和62年中央町規則第14号)又は柵原町表彰条例施行規則(昭和56年柵原町規則第277号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日規則第145号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。