○美咲町表彰条例
平成17年3月22日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、美咲町の政治・経済・文化・社会その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって美咲町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について町長が議会の同意を得て行う。
(1) 町長の職にあって12年以上在職した者
(2) 議会議員の職にあって20年以上在職した者
(3) 副町長又は教育長の職にあって20年以上在職した者
(4) 選挙管理委員会委員・監査委員・農業委員会委員・教育委員会委員・消防団長及び議会の同意を得て選任される各種委員であって20年以上在職した者
(5) その他特に町の振興に寄与した者
2 功労者には、表彰状及び功労章に記念品を添えて表彰する。
3 前条第1項各号の職を同時に在職していた期間を有するものについては、基準期間の短い区分のみに在職していたものとみなし、他の重複する期間は在職年数から除外する。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その業績が顕著な者
(2) 町の公益のため、500万円以上の金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範となるような善行をした者
2 善行者には、表彰状に金品を添えて表彰する。
(団体表彰)
第6条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第7条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状・記念品及び金品はその遺族に与える。
(功労者に対する特別待遇)
第8条 町は、功労表彰を受けた者(以下「功労者」という。)に対し、町の挙行する各種の儀式その他の催物に招待し、死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。
(功労章のはい用)
第9条 功労章は、町の儀式又は公会に出席する場合にはい用するものとする。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) その他町長において不適当と認める者
(功労者名簿)
第11条 功労者の氏名その他必要事項は、美咲町功労者名簿に記載し、永久保存するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の美咲町表彰条例第3条第1項第3号の規定に基づく功労表彰者は、第1条の規定による改正後の美咲町表彰条例第3条第1項第3号の規定に基づく功労表彰者とみなす。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副町長に選任されたものとみなされる者が助役として在職した年数は、当該副町長として在職した年数とみなす。
4 第1条の規定の施行前において助役であった者(附則第2項の規定により功労表彰者とみなされる者を除く。)が第1条の規定の施行後において副町長となった場合における当該助役として在職した年数は、副町長として在職した年数に通算するものとする。
別表(第4条関係)
在職期間通算換算率表
職名 | 換算率 | 基準期間 | |||||||
第1号の職に在職した期間 | 第2号の職に在職した期間 | 第3号の職に在職した期間 | 第4号の職に在職した期間 | ||||||
第1号の職 (町長) | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12年 |
第2号の職 (議会議員) | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20年 |
第3号の職 (副町長) (教育長) | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20年 |
第4号の職 (各種委員) | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20年 |