○美咲町消防団規則
平成17年3月22日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(組織及び区域)
第2条 消防団は、消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団をもって組織し団本部は、美咲町原田1735番地 美咲町役場内に置く。
2 団本部に指導部を置く。
3 分団に部、隊及び班を置き、各分団及び部の区域は別表に掲げる区域による。
(指導部)
第2条の2 指導部は、上司の命を受け、団員の規律、機械器具の取扱い、災害現場活動、指揮能力の向上、ポンプ操法及びその他必要な事項について団員の指導及び育成にあたる。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長(以下「幹部」という。)及び団員とする。
2 団員及び幹部の選任の方法は、美咲町消防団条例(平成17年美咲町条例第228号)の定めるところによる。
役職 | 階級 |
団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 |
指導部長 | 分団長 |
分団長 | |
副分団長 | 副分団長 |
部長 | 部長 |
隊長 | |
副部長 | 班長 |
副隊長 | |
班長 |
4 役職の任期は2年とし、選任の日から起算する。ただし、重任することを妨げない。
(職務)
第4条 団長は、団の事務を統括し、幹部及び団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責任を負う。
2 幹部及び団員は、上司の指揮監督を受け、消防の事務をつかさどる。
3 団長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序に従い副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、あらかじめ定めた順序に従い指導部長が、団長の職務を行う。
第5条 削除
(運営費)
第6条 消防団に運営費及び管理費を支給し、その種類、支給対象者及び支給額は、次の表に定めるところによる。
種類 | 支給対象者 | 支給額 |
幹部会運営費 | 団長 | 年額 200,000円 |
指導部運営費 | 指導部長 | 年額 100,000円 |
分団運営費 | 本部長及び各分団長 | 年額 1分団につき40,000円と3,000円に所属部数を乗じた額 |
部及び隊運営費 | 各部長及び各隊長 | 年額 1部につき60,000円と5,000円に所属団員数を乗じた額 新規加入団員の所属する部ごとに、30,000円に新規加入部員数を乗じた額 ラッパ隊 年額 100,000円 |
2 前項の運営費は、毎年10月及び3月に支給する。
(設備、資材)
第7条 消防団に次に掲げる設備及び資材を備え付け、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 消防団旗
(2) 消防団本部の設備
(3) 消防団員詰所の設備
(4) 通信及び信号の設備
(5) 機械器具の置場
(6) 堤灯及び信号旗
(7) メガホン、サイレンその他の警報用具
(8) 消防ポンプ、水管車及び消火器
(9) 消防用破壊器具
(10) 救助用器具及び薬品
(服制)
第8条 消防団の服制については、消防組織法第23条第2項の規定により、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(教養及び訓練)
第9条 団長は、幹部及び団員の品位の向上及び消防技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第10条 町長は、消防団又は団員(幹部を含む。)がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合にこれを表彰し、又は年功がある場合にこれに年功章を授与することができる。
2 前項の場合、団員の表彰については、団長がこれを行うことができる。
第11条 前条の表彰は次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
2 前項第2号の表彰を受けた者には表彰章を授与することができる。
(感謝状の授与)
第12条 町長は、団長、副団長、指導部長、分団長、副分団長の役職にある者が退団するときは、感謝状及び記念品を授与することができる。
2 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 水火災その他災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してなした協力
(被表彰者死亡の場合の表彰)
第13条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼりこれを表彰することができる。
2 前項の場合、表彰状又は感謝状(記念品を含む。)は、その遺族に贈与する。
(文書、簿冊)
第14条 消防団に次に掲げる文書、簿冊を備え付け、常にこれを整理しなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図及び地利、水利要図
(6) 諸手当受払簿
(7) 貸与、給与品台帳
(8) 消防法規令達綴
(9) 雑書綴
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭町消防団規則(昭和28年旭町規則第10号)又は柵原町消防団規則(昭和44年柵原町規則第100号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第21号)
この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10―2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月1日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10―2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分団 | 部 | 区域 |
本部 | 本部 | 町内全域 |
機能 | ラッパ隊 | 町内全域 |
さくら隊 | 町内全域 | |
第1 | 第1 | 久木、柵原、高城、小瀬 |
第2 | 藤原、吉ヶ原 | |
第3 | 大戸下、栗子、周佐 | |
第4 | 大戸上、定宗 | |
第5 | 八神、塚角 | |
第6 | 王子、高下、飯岡上・下 | |
第2 | 第1 | 百々、羽仁、書副、行信 |
第2 | 安井、宮山 | |
第3 | 藤田上の一部、藤田下、松尾、上間、下谷、連石 | |
第4 | 藤田上の一部、塩気、重藤、休石、惣田、吉留 | |
第3 | 第1 | 原田 |
第2 | 越尾 | |
第3 | 新城、金堀 | |
第4 | 小原 | |
第5 | 西幸、頼元 | |
第4 | 第1 | 錦織 |
第2 | 打穴中、打穴下 | |
第3 | 打穴西 | |
第4 | 打穴里、打穴上、打穴北 | |
第5 | 大垪和西、和田北、大垪和東、両山寺、角石祖母、境 | |
第5 | 第1 | 上口、小山 |
第2 | 西垪和の一部、中垪和、東垪和、栃原 | |
第3 | 西垪和の一部、江与味の一部 | |
第4 | 江与味の一部 | |
第6 | 第1 | 北 |
第2 | 南、里の一部 | |
第3 | 里の一部、中の一部、西川上の一部 | |
第4 | 中の一部 | |
第5 | 里の一部、西川、西川上の一部、西 | |
第6 | 西川上の一部 |