○美咲町監査委員処務規程

平成17年7月11日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美咲町監査委員条例(平成17年美咲町条例第231号)第11条の規定に基づき、監査委員の職務執行に関して必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員の職務)

第2条 代表監査委員は、次の職務をつかさどる。

(1) 事務局長、書記の任免に関すること。

(2) 出張命令及び時間外勤務命令に関すること。

(3) その他庶務に関すること。

(委員の協議)

第3条 委員相互の協議は、会議及び文書回議により行う。

(協議事項)

第4条 次に掲げる事項は、あらかじめ前条の規定による協議を経なければならない。

(1) 規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。

(3) 請求、要求等に基づく監査に関すること。

(4) 賠償責任についての監査に関すること。

(5) その他監査委員が必要と認めた事項

(監査実施基準)

第5条 監査等の実施に関する基準は、別に定める。

(事務局職員)

第6条 事務局に次の職員を置く。ただし、議会の事務部局の職員をもって併任とする。

(1) 事務局長

(2) 書記

(事務局職員の職務)

第7条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は上司の命を受け、その職務に従事する。

(公印の名称及び寸法等)

第8条 公印の名称、ひな形及び寸法は、次のとおりとする。

画像

(公印の保管)

第9条 公印は、事務局長が保管する。

(文書等の取扱い)

第10条 文書及び公印等の取扱いについては、別に定めるもののほか美咲町文書管理規程(平成17年美咲町訓令第12号)及び美咲町の公印に関する規則(平成17年美咲町規則第15号)を準用する。

2 前項の場合において、美咲町の公印に関する規則中「町長」とあるのは「代表監査委員」と、「総務課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(文書の編纂保存)

第11条 文書の編纂保存の年限は、別表のとおりとし、その起算は事件の完結した翌年からとする。

2 会計に関する文書の編纂区分及び保存年限の起算については、前項の規定にかかわらず会計年度によるものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この訓令は、平成17年7月11日から施行する。

(平成19年3月28日監査委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日監査委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

編纂文書

保存年数

(庶務関係)

 

例規綴り

永年

監査委員事務引継書綴

10年

監査委員協議会関係綴

5年

監査等計画書綴

5年

監査等実施通知書綴

3年

文書受発件名簿

3年

庶務関係類綴

3年

(監査・審査関係)

 

監査・公表綴

永年

請求要求及び賠償責任並びに財政援助団体監査関係綴

5年

定期監査関係綴

 

会計出納検査関係綴

5年

歳入歳出決算審査意見書綴

永年

普通会計特別会計決算審査関係綴

3年

美咲町監査委員処務規程

平成17年7月11日 監査委員訓令第1号

(令和4年4月1日施行)