○美咲町の公印に関する規則
平成17年3月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 美咲町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者はそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。
| 公印の種類 | 公印保管者 |
庁印 | 美咲町印 | 公印管理担当課長・支所長 |
職印 | 美咲町長印 | 公印管理担当課長・支所長 |
美咲町長職務代理者印 | 公印管理担当課長 | |
副町長印 | 公印管理担当課長 | |
会計管理者印 | 会計管理者 | |
会計管理者領収印 | 会計管理者 | |
総合支所長印 | 支所長 | |
出納員印 | 出納員 | |
分任出納員領収印 | 分任出納員 | |
福祉事務所長印 | 公印管理担当課長 |
(公印のひな型及び寸法)
第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、公印持出承認簿(様式第1号)により保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻、廃棄)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を公印管理担当課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 公印管理担当課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示するとともに公印使用簿(様式第5号)又は起案書に所要の事項を記載してその承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込承認願(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した原版は、公印取扱いに準じ、公印管理担当課長が保管するものとする。
(電子公印の使用)
第11条 電子計算機(以下「計算機」という。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、町長の承認を得て計算機に記録した印影を公印(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)として使用することができる。
2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
(保管状況の調査報告)
第12条 公印管理担当課長は、期間を定め(年1回以上)保管者の公印保管及び公印取扱いに関して必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。
2 公印管理担当課長は、前項の調査について必要があるときは、保管者又は取扱者に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第151号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日規則第28号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第54号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 庁印
(町印) | (町印) |
(町印) |
2 職印
(町長印) | (町長印) | (町長印) | |
(町長印) | (町長職務代理者印) | (副町長印) | |
(会計管理者印) | (出納員印) | (町長印) | |
(会計管理者領収印) | (分任出納員領収印) | ||
(旭総合支所長印) | (柵原総合支所長印) | ||
(福祉事務所長印) |