○美咲町監査委員条例

平成17年3月22日

条例第231号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求若しくは法第199条第6項及び同条第7項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第3条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年8月に行うものとする。

2 前項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項又は第22条第1項の規定により健全化判断比率又は資金不足比率及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月10日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるときは、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公表等の方法)

第8条 監査の結果等の公表及び告示は、美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)第2条第2項の例により行うものとする。

(事務局の設置)

第9条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、美咲町職員定数条例(平成17年美咲町条例第37号)の定めるところによる。

(事務引継)

第10条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行その他について必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年3月17日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日より施行する。

美咲町監査委員条例

平成17年3月22日 条例第231号

(令和4年4月1日施行)