○美咲町文書管理規程
平成17年3月22日
訓令第12号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 公印使用(第13条―第15条)
第3章 文書の収受及び配付(第16条―第22条)
第4章 起案(第23条―第27条)
第5章 秘密文書(第28条・第29条)
第6章 文書の処理(第30条・第31条)
第7章 文書の施行及び発送(第32条―第35条)
第8章 文書の整理及び保管(第36条―第38条)
第9章 補則(第39条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 美咲町役場、総合支所、教育委員会、議会事務局及び行政委員会(以下「本庁等」という。)における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書及び本庁等において収受し、発送し、又は保管するすべての文書をいう。
(2) 課 美咲町課設置条例(平成17年美咲町条例第239号)で規定する課、室、教育委員会各課及び議会事務局をいう。
(3) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(4) 文書管理システム 電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。以下同じ。)を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。
(文書事務取扱の原則)
第3条 文書事務の取扱いは、正確、迅速、丁寧に行い、もって事務能率の向上に努めなければならない。
(文書管理担当課の職務)
第4条 文書管理担当課は、本庁等の文書統括責任部署として、次に掲げる職務を担当する。
(1) 文書管理に関する基準作成、運用及び取りまとめ
(2) 文書管理に関する各課への指導、指揮、調整、研修及び監査
(3) 公開文書目録のまとめ
(4) 保存書庫の整備及び管理
(5) 文書管理の環境整備の推進
(6) 文書管理システムの利用に係る調整
(7) その他本庁等共通の文書管理に関すること。
(課長の責務)
第5条 主管課の課長は、常にその課における文書事務の取扱いが文書事務取扱の原則に従って行われるよう努めなければならない。
(文書取扱主任者)
第6条 主管課に、課内の文書管理実施を円滑に進めるため、課長を補佐する文書取扱主任者を置く。
2 文書取扱主任者は、主管課の職員のうちから、当該課の課長が命ずるものとし、選任した場合は速やかにその者の氏名を文書取扱主任者選任届(様式第10号)により、文書管理担当課長へ報告するものとする。また、その者に変更があったときも同様とする。
3 文書取扱主任者は、次に掲げる職務を担当する。
(1) 課内の文書管理方針の設定と意思疎通
(2) 課内の文書管理の指揮及び指導
(3) 課内の文書管理システムの運用についての指導
(4) 文書管理統括部門及び関係部門との連絡及び調整
(5) 課内の文書の処理状況を常には握し、関係職員に文書の処理を督促する等必要な措置を講ずること。
(6) 主管課長の命により完結文書の保存、引継ぎ及び廃棄を行うこと。
(7) その他課内共通の文書管理に関すること。
(文書管理改善委員会)
第7条 文書管理担当課は、本庁等の文書管理事務の改善又は連絡調整を図るため必要があるときは、美咲町文書管理改善委員会を置くことができる。
2 文書管理改善委員会について必要な事項は、町長が別に定める。
(閲覧、写しの交付及び貸出しの禁止)
第9条 文書は、法令等の定めにより開示する場合、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美咲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美咲町条例第1号)若しくは美咲町情報公開条例(平成17年美咲町条例第14号)に基づき開示する場合又は町の事務事業を執行するために必要であり、かつ、第三者の権利若しくは利益を侵害することがないと明らかに認められる場合であって、主管課長の許可を得たときのほかは、関係職員以外の者に閲覧させ、写しを交付し、又は貸出してはならない。
(公文書の記号及び番号)
第10条 文書には、課ごとに文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を付けなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの及び定例的な報告書
(2) 証明に関する文書
(3) 軽易な文書
(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書
(5) 請求書
(6) 電報
(7) 文書記号及び文書番号を付けることを要しないように様式が定められている文書
(8) 法令の規定によって文書受発件名簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書
(9) 前各号に定めるもののほか、文書記号等を付ける必要がないと主管課長が認めた文書
2 前項の文書記号は、課のかしら文字を表示する記号を付するものとする。
3 第1項の文書記号は、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、課単位に会計年度ごとの一連番号により付けるものとする。ただし、同一事案に属す文書番号は、当該事案の処理が完結するまでは、その会計年度内においては同一文書番号を付けるものとする。
(条例等の記号及び番号)
第11条 条例、規則、告示及び訓令には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。
2 前項の記号は、それぞれ「美咲町条例」、「美咲町規則」、「美咲町告示」、「美咲町訓令」とする。
3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び訓令の公布の順序に従い、暦年による一連番号により付けるものとする。
(文書分類記号及び保存年限)
第12条 文書には、分類一覧表(別表第2)に掲げる文書分類記号及び保存年限を記載しなければならない。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。
2 前項の保存年限は、町長が別に定める。
3 主管課において分類一覧表(別表第2)を改定する必要が生じた場合は、主管課の文書取扱主任者を通じて、文書管理担当課へ報告し、所要の改定を行うものとする。
第2章 公印使用
(公印の押印等)
第13条 事案を文書によって施行する場合は、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものには、公印を押印しないものとする。
(1) 部内者に対する往復文書
(2) 簡易な文書
(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡
(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書
(5) その他公印の押印を省略しても支障がないと主管課長が認めるもの
2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時、場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、文書管理担当課長の承認を得て、事前に押印することができる。
3 契約書、登記文書その他とじ変えを禁ずる文書にはそのとじ目に割り印しなければならない。
(公印の使用)
第14条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて文書管理担当課長又は当直者に提示し、審査を受けた後押印しなければならない。
(公印の事前押印の手続)
第15条 第13条第2項ただし書の承認を得ようとするときは、主管課長は、公印事前押印承認願(様式第1号)により町長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により公印を押印した証票は、主管課において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
第3章 文書の収受及び配付
(文書の受領、収受及び配付)
第16条 役場(総合支所を含む。以下同じ。)に到着した文書は、次に掲げる特別の定めをするもののほか、文書管理担当課が一括して受領し、主管課に配付する。文書の収受は、主管課において行う。ただし、主管課に直接持ち込まれた文書は、主管課で直接受領し、収受することができる。
(1) 親展文書等 文書管理担当課は、当該文書の封筒の表面に受付印を押印し、書留にあっては、更に特殊文書処理簿(様式第2号)に記載したうえ、当該文書に当該特殊文書処理簿を添付してあて名人又は各担当者に配付し、受領者の署名又は認印を受けるものとする。
(2) 親展文書等以外のもの(金券及び有価証券を除く。) 当該文書は、主管課に配付する。
(3) 金券及び有価証券(現金を含む。以下同じ。) 文書管理担当課は、金券等配付簿(様式第3号)に記載し、当該文書に金券等配付簿を添付して、副町長又は主管課長に配付し、受領者の認印を受けるものとする。
3 前項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものには、当該文書に収受時刻を記載して、かつ、取扱者の署名又は認印を押印しておかなければならない。
4 2以上の課に関係のある文書は、最も関係の深い課に配付する。当該文書を配付された課は、速やかに他の課に当該文書の写しを送付するか、又は急を要する場合は関係課長の閲覧に供さなければならない。
6 ファクシミリへの着信、電子メールの受信の確認は、定期的に行わなければならない。
(主管課における文書の収受及び配付)
第17条 主管課長は、文書の配付を受けたときは、これを査閲し、自ら処理するもののほか、その処理方針を指示して課員に配付する。ただし、特に重要と認める文書の処理については、主管課長は、当該文書が重要であることを記し、あらかじめ上司の回覧に付し、その指示を受けなければならない。
2 文書は、原則として当該文書の左上部余白に受付印を押印したうえ、文書受発件名簿(様式第4号)に記載し、当該文書に文書記号等を付するものとする。ただし、文書管理システムに収受文書に関する事項を入力し、登録する場合は受付印の押印にかえて、文書管理システムから出力される文書受付票を当該収受文書に添付する方法にかえることができる。
(休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び配付)
第18条 休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び配付については、美咲町職員服務規程(平成17年美咲町訓令第33号)の定めるところによる。
(収受すべきでない文書)
第19条 役場に到着した文書で受領すべきでないものについては、文書管理担当課において返送その他必要な措置を取らなければならない。
(郵便料金等の不足又は未納の文書)
第20条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は文書管理担当課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを受領することができる。
2 宅配便を利用し、着払いとして到着した文書は、受領宛名本人若しくは受領宛名にある者が指名した者又は文書管理担当課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを受領することができる。
(主管に属さない文書)
第21条 主管課において、その主管に属さない文書が配付されたときは直接他の課に転送することなく、その旨を当該文書に付せんして、課長が文書管理担当課に返送しなければならない。
(電話等による聴取)
第22条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、聞取書(様式第5号)に記載して取り扱わなければならない。
第4章 起案
(1) 簡易な照会、回答、通知、依頼等のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの
(2) 事務処理上起案書等を用いることが適当でないもの
2 起案文書の作成に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 起案文書には、必要により本文の前に起案の要旨を簡明に記述し、関係法規及び起案の理由若しくは事案の経過その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付すること。
(2) 起案文書には、起案する際、決裁区分、施行の方法、文書分類記号等を記載すること。
(3) 前項に掲げる起案書は、別に定めのあるものを除き、起案をする者(以下「起案者」という。)が、文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力した内容を紙に出力した用紙を用いて作成するものとする。
3 前項第1号の規定にかかわらず、同一文例によって作成することができる起案文書は、あらかじめ、当該例文について町長の決裁を受け、当該事案が発生した場合は、起案文書に単に伺及び例文によって処理する旨だけを記載し、当該例文は、記載しないものとする。
(起案文書の訂正)
第24条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に認印を押印しなければならない。
(起案文書の持ち回り等)
第25条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。
2 起案文書で至急に施行を要するものは、当該起案文書の上部欄外余白に「至急」と朱書し、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。
3 起案文書の事実を代理決裁又は代理決定した者は、その者の認印の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と記載しなければならない。
(合議)
第26条 起案文書の事案が他課の所掌事務に関係のあるものは、主管課長の意思決定を経た後、政策推進監並びに当該関係課長に合議しなければならない。
2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議するものとする。この場合協議の整わないときは、主管課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。
3 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき、又は廃案になったときは、主管課長は、合議した課長にその旨を通知しなければならない。
(文書の審査)
第27条 次の各号に掲げる事案に係る起案文書は、主管課長の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは更に当該関係課長の合議を経て、文書管理担当課長の審査を受けなければならない。
(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案
(2) 議案
(3) 法令及び美咲町条例・規則の解釈に関する事案
(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの
(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案
(6) 指令案
(7) 往復文案で重要又は異例に属するもの
(8) 賞状案、表彰状案及び感謝状案
第5章 秘密文書
(秘密文書の種類)
第28条 秘密文書は、秘密保全の必要度に応じて、次の3種類に区分する。
(1) 極秘 秘密保全が最高度に必要であって、その漏えいが町の利益に損害を与えるおそれのあるもの
(2) 秘 極秘につぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならないもの
(3) 部外秘 以上のいずれの区分にも属さない秘密であって通常部門の使用のみにとどめるもの
(秘密文書の表示)
第29条 秘密文書には、「極秘」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。
第6章 文書の処理
(決裁文書の処理)
第30条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載又は決裁印の押印をするとともに、文書管理システムにより作成された決裁文書は、文書管理システムの決裁手続を行うものとする。
2 文書管理システムにより作成された決裁文書で前項の決裁手続が完了したものは、起案者により、事前に文書管理担当課が指定した機器を使用して、当該決裁文書を読み込ませ、文書管理システムにより文書登録をしなければならない。
(浄書及び校合)
第31条 決裁文書の浄書は、主管課において、正確、明瞭に行わなければならない。
2 決裁文書で、浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、原則として当該文書を施行する日とする。
第7章 文書の施行及び発送
(主管課における文書の施行手続)
第32条 決裁済の文書で発送を要するものは、特定のものを除き、主管課から発送するものとする。
(1) 郵便で施行するもの 当該浄書文書に文書番号等を付けることを要しないように定められているものを除き、文書番号等及び日付を記載し、あて先等を記載した封筒に入れ、封をする。この場合において、親展にするもの、速達(日本郵便株式会社が定める内国郵便約款に規定する速達の取扱いをする郵便物をいう。以下同じ。)にするもの又は書留にするものにあっては、当該封筒にそれぞれ「親展」、「速達」又は「書留」と記載し、当日分を取りまとめ、文書発送(郵便)総括表(様式第7号)を添えて文書管理担当課に送付するものとする。
(2) 荷物便(日本郵便株式会社による運送事業をいう。以下同じ。)で施行するもの 荷造りをし、荷物便取扱業者が指定する包装紙又は用紙に必要事項(親展にするものにあっては、更に「親展」等)を記載し、当日分を取りまとめ、文書発送(郵便)総括表を添えて文書管理担当課に送付するものとする。
(3) メール便(特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送による書籍、雑誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷送人から引き受け、それらを荷受人の郵便受箱に投函することにより運送行為が終了する運送をいう。)により施行するもの 当該浄書文書に文書番号等を付けることを要しないように定められているものを除き、文書番号等及び日付を記載し、あて先等を記載した封筒に入れ、封をし、当日分を取りまとめ、文書発送(メール便・宅配便)総括表(様式第7号の2)を添えて文書管理担当課に送付するものとする。
(4) 宅配便(特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送であって、重量30キログラム以下の一口一個の貨物を特別な名称を付して行う運送をいう。)で施行するもの 荷造りをし、宅配便取扱業者が指定する用紙に必要事項(親展にするものにあっては、更に「親展」等)を記載し、当日分を取りまとめ、文書発送(メール便・宅配便)総括表(様式第7号の2)を添えて文書管理担当課に送付するものとする。
(5) 電報等で施行するもの 電話により電報取扱い局番へ電文等を申込む方法又は電子郵便発信紙に電文等を記載し、郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。以下同じ。)に差し出す方法によるものとする。
(6) 使送で施行するもの 当該浄書文書に、文書番号等を付けることを要しないように定められているものを除き、文書番号等及び日付を記載し、あて先等を記載した封筒に入れること。この場合において親展にするものにあっては、封をし、更に当該封筒に「親展」と記載した後、使送先ごとに分類し、町長が定める使送要領に基づき使送するものとする。この場合において、文書の授受を明らかにしておく必要のあるものにあっては、文書受発件名簿の処分の要領欄に使送担当者名を記載しておかなければならない。
2 主管課は、発送する文書を主管課備付けの文書受発件名簿に登録する。この場合、発送番号を各文書に付するものとする。
3 前項に規定する受発件名簿への登録は、文書管理システムにより発送文書に関する事項を入力し登録する場合は、これを省略することができる。
4 収受文書に係る発送文書の発送番号は、受付番号とし、文書受発件名簿の処分の要領欄に発送月日を記すものとする。
5 第1項の文書管理担当課への送付は、緊急を要するもののほか、午後3時までに行わなければならない。
(文書の施行手続の特例)
第32条の2 発送文書のうち次の各号に掲げる要件を備える文書は、ファクシミリ又は電子メールによる送信をもって発送に代えることができる。この場合において、起案者は、ファクシミリ又は電子メールにより発送文書を送信する旨を起案文書に表示し、又は当該発送文書を送信した後、当該文書の余白にファクシミリ又は電子メールにより送信した旨を記録して決裁文書とともに保管しなければならない。
(1) 第10条第1項の規定により公印を省略することができる文書
(2) 照会、回答、会議の開催の通知その他の法的効果を生じさせない文書で、主管課長が適当と認めるもの
(3) 発送の相手方がファクシミリ又は電子メールの送信等を可とする指定若しくは承諾のあるもの
3 庁内文書の発送は、電子メール又は庁内情報ネットワークシステムを使用し、特定の閲覧者を選択して同時に情報を送信する機能(以下「回覧機能」という。)若しくは不特定の者が同時に情報を閲覧することができる機能(以下「インフォメーション機能」という。)を用いて行うことができる。ただし、主管課長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
4 前3項に規定する電子メール、回覧機能及びインフォメーション機能の使用については、町行政全般における情報セキュリティ対策基準を示した諸規程の該当規定を遵守しなければならない。
5 役場本庁、各総合支所、学校及び町の出先機関で文書管理担当課長が指定するものにあっては、文書管理担当課長が指定する場所に設置する発送文書箱に、あて先等を記載した封筒を入れ、便送を利用して送付することができる。この場合において、特に秘密の取扱いを要するもの又は重要な文書については、施錠できる鞄を使用する等当該文書の情報が外部に漏れることのないよう配慮しなければならない。
6 庁内文書は、その発送にあたって特に秘密の取扱いを要するもの又は重要な文書を除き、町が作成した未使用の封筒を使用してはならない。
(文書管理担当課における文書の施行手続)
第33条 文書管理担当課は、第32条第1項第1号及び第2号の規定による主管課から発送される文書については、その日の分を取りまとめ、料金後納郵便物差出票(様式第8号)を添えて郵便局に差し出すものとする。この場合において書留にするものは、更に書留郵便物受領証(乙)(様式第9号)を添付すること。
2 文書管理担当課は、第32条第1項第3号及び第4号の規定により主管課から発送される文書については、その日の分を取りまとめ、メール便又は宅配便取扱業者(以下「取扱業者」という。)が指定する帳票に必要事項を記入し、同帳票を添えて取扱業者に差し出すものとする。
(電話による施行)
第34条 決裁文書を電話で施行するときは、町長が定める手続によるものとし、施行後、主管課において当該決裁文書に施行年月日を記載しなければならない。
(休庁日及び執務時間外における文書の施行)
第35条 休庁日及び執務時間外において決裁文書を施行する事項は、町長が別に定める。
第8章 文書の整理及び保管
(文書の保全及び整理整頓)
第36条 文書は、常に整理し、紛失、盗難及び汚損等を防止しなければならない。
2 職員は、常に文書及び簿冊の整理整とんに心がけ、離席時等に文書等を放置することがないよう、また、退庁時にあっては文書及び簿冊を所定の場所に収納するよう務めなければならない。
(不要文書等の処分)
第37条 職員は、適正かつ円滑な文書の保管を確保するため、保管不要の文書は処分するとともに、保管期限を経過した文書及び資料等で不要となった書類若しくは図書は速やかに処分しなくてはならない。
(完結文書の保管)
第38条 完結文書の保存については、美咲町文書編さん保存規程(平成17年美咲町訓令第11号)の定めるところによる。
第9章 補則
(用紙の裏紙利用)
第39条 テストプリント、ミスプリント又は余剰印刷等により不要となった用紙の裏側の白紙部分を有効利用し、再度コピー機又は印刷機等により印刷して利用するもの(以下「裏紙利用」という。)は、庁内文書のみとし、次の各号によるものとする。
(1) 不要となった用紙が秘密文書に該当するもの及び不要部分に個人情報が記載され、又は庁舎外に漏えいしてはならない情報その他重要な情報が記載されている用紙は、裏紙利用に使用してはならない。この場合において、当該用紙は、機密文書に該当するものとし、所定の廃棄手続きにより廃棄しなければならない。
(2) 裏紙利用に使用する用紙は、折れ曲がり、破損等印刷機器の紙づまりの原因となり、使用する印刷機器に故障が発生する等悪影響を及ぼすものを使用してはならない。この場合において、印刷機器以外で使用可能なものは手書き利用に供するものとする。
(3) 裏紙利用において、その用紙の利用面がどちらであるか容易に判別できるよう、不要面に朱書きで斜線を入れる等の措置を講じなければならない。
(非常持出)
第40条 主管課は、特に重要と認める文書を非常持出文書に指定して、所定の場所に収納し、見やすい箇所に非常持出の表示をし、非常の際に直ちに搬出できるように処置しておかなければならない。
(出先機関の文書の取扱い)
第41条 出先機関における文書事務の取扱いについては、この訓令に準じて行わなければならない。
(条例等の記号番号の準用)
第42条 第11条第2項の規定は、美咲町議会、美咲町教育委員会において準用する。この場合において、「「美咲町規則」、「美咲町告示」、「美咲町訓令、」」とあるのは、「「美咲町議会規則」、「美咲町議会告示」、「美咲町議会訓令」」と「「美咲町教育委員会規則」、「美咲町教育委員会告示」、「美咲町教育委員会訓令」」にそれぞれ読み替えるものとする。
(その他)
第43条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月1日訓令第110号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日訓令第24号)
この訓令は、平成18年9月21日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日訓令第21号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第27号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月6日訓令第15号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日訓令第18号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日訓令第10号)
この訓令は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月31日訓令第16号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成29年8月17日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の美咲町文書管理規程の規定は、平成29年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の美咲町文書管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成30年3月27日から施行する。
附則(平成30年6月28日訓令第32号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(1) 受付印
| ||
|
(2) 料金後納印
別表第2(第12条関係)
分類一覧表
大分類CD | 大分類名称 | 中分類CD | 中分類名称 | 小分類CD | 小分類名称 |
A | 総務 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
01 | 管理 | 00 | 庶務 | ||
01 | 各種団体 | ||||
02 | 町長秘書 | ||||
03 | 栄典・褒賞・表彰 | ||||
04 | 審議会 | ||||
05 | 協議会等 | ||||
06 | 儀式 | ||||
02 | 文書法規 | 00 | 庶務 | ||
01 | 条例・法規等 | ||||
02 | 文書管理 | ||||
03 | 公印 | ||||
04 | 公告式 | ||||
05 | 情報公開 | ||||
06 | 個人情報保護 | ||||
03 | 議会 | 00 | 庶務 | ||
01 | 議会の招集 | ||||
02 | 議案 | ||||
03 | 会議録 | ||||
04 | 選挙 | 00 | 庶務 | ||
01 | 選挙管理委員会 | ||||
02 | 公告式 | ||||
03 | 選挙人名簿 | ||||
04 | 政治団体 | ||||
05 | 明るい選挙 | ||||
06 | 検察審査会 | ||||
07 | 備品台帳 | ||||
08 | 選挙執行 | ||||
09 | 直接請求 | ||||
10 | 裁判員 | ||||
11 | 国民投票 | ||||
05 | 管財・用地 | 00 | 庶務 | ||
01 | 財産台帳 | ||||
02 | 町有施設維持管理 | ||||
03 | 備品購入、管理 | ||||
04 | 自動車管理 | ||||
05 | 電話管理 | ||||
06 | 災害共済 | ||||
07 | 財産取得、管理、処分 | ||||
08 | 土地開発 | ||||
09 | 境界変更等 | ||||
10 | 物品購入、管理 | ||||
11 | 法定外公共物・公共用財産 | ||||
12 | 財産区 | ||||
13 | 差押等 | ||||
14 | 公債権 | ||||
15 | 私債権 | ||||
16 | 債権管理 | ||||
06 | 行政 | 00 | 庶務 | ||
01 | 広域行政 | ||||
02 | 行政改革 | ||||
03 | 監査委員会 | ||||
04 | 行政相談 | ||||
05 | 自衛官募集 | ||||
06 | 男女共同参画 | ||||
07 | 電算事務 | ||||
08 | 陳情・請願・要望 | ||||
09 | 行政手続 | ||||
10 | 地方分権 | ||||
11 | 地縁団体 | ||||
07 | 大垪和出張所 | 00 | 庶務 | ||
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
05 | 住民登録 | ||||
06 | 印鑑登録 | ||||
07 | 証明 | ||||
08 | 国土調査地籍図 | ||||
09 | 土地台帳 | ||||
B | 人事 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
01 | 人事 | 00 | 庶務 | ||
01 | 任免・分限 | ||||
02 | 懲戒 | ||||
03 | 昇格・昇給 | ||||
04 | 採用 | ||||
05 | 儀式・交際・表彰 | ||||
06 | 公平委員会・他委員会 | ||||
07 | 組織連絡・調整 | ||||
08 | 服務 | ||||
09 | 人事評価制度 | ||||
02 | 労務・給与 | 00 | 庶務 | ||
01 | 給与 | ||||
02 | 出勤簿 | ||||
03 | 旅費 | ||||
04 | 公務災害 | ||||
05 | 職員団体 | ||||
03 | 福利 | 00 | 庶務 | ||
01 | 福利厚生 | ||||
02 | 安全衛生 | ||||
03 | 共済組合 | ||||
04 | 互助組合 | ||||
05 | 退職手当組合 | ||||
06 | 社会保険 | ||||
04 | 研修 | 00 | 庶務 | ||
01 | 職員研修 | ||||
05 | 特別職 | 00 | 庶務 | ||
01 | 報酬 | ||||
02 | 任免・分限 | ||||
C | 企画管理 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
01 | 企画 | 00 | 庶務 | ||
01 | 振興計画 | ||||
02 | 過疎計画 | ||||
03 | 総合計画 | ||||
04 | プロジェクト | ||||
05 | 少子化対策 | ||||
06 | 辺地計画 | ||||
07 | 墓地公園 | ||||
02 | 活性化 | 00 | 庶務 | ||
01 | 過疎地域活性化 | ||||
02 | 地域活性化 | ||||
03 | 後継者 | ||||
04 | 若者定住 | ||||
05 | 地域づくり | ||||
03 | 行政 | 00 | 庶務 | ||
01 | コミュニティ行政 | ||||
02 | 国際交流 | ||||
03 | 岡山国体 | ||||
04 | 土地対策 | 00 | 庶務 | ||
01 | 土地対策・開発 | ||||
02 | 用地取得・造成 | ||||
05 | 自然保護 | 00 | 庶務 | ||
01 | 苫田ダム | ||||
02 | 自然保護 | ||||
06 | 統計 | 00 | 庶務 | ||
01 | 人口 | ||||
02 | 商工労働 | ||||
03 | 農林水産 | ||||
04 | その他の統計 | ||||
07 | 情報化 | 00 | 庶務 | ||
01 | 公聴・広報 | ||||
02 | オフトーク通信 | ||||
03 | ホームページ | ||||
04 | 地域LAN | ||||
05 | 庁内LAN | ||||
06 | みさきネット | ||||
08 | 政策推進 | 00 | 庶務 | ||
01 | 政策合意・政策推進 | ||||
02 | 創生拠点整備事業 | ||||
09 | 鉱山 | 00 | 庶務 | ||
D | 財政 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
05 | 調査 | ||||
01 | 予算 | 00 | 庶務 | ||
01 | 財政分析・計画 | ||||
02 | 予算編成・執行 | ||||
03 | 町債・資金計画 | ||||
02 | 地方交付税 | 00 | 庶務 | ||
01 | 地方交付税 | ||||
02 | その他の収入 | ||||
03 | 電算 | 00 | 庶務 | ||
01 | 電算管理・開発 | ||||
02 | 電算調査・研究 | ||||
03 | 財務会計システム | ||||
04 | 審査・検査 | 00 | 入札 | ||
01 | 主要事業審査 | ||||
02 | 工事検査 | ||||
03 | 工事設計・審査 | ||||
04 | 工事入札・指名 | ||||
05 | 物品役務審査・指名 | ||||
E | 出納 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
01 | 出納 | 00 | 庶務 | ||
01 | 現金出納保管 | ||||
02 | 源泉徴収 | ||||
03 | 物品出納・保管 | ||||
04 | 証紙 | ||||
05 | 支出負担行為審査 | ||||
02 | 記帳 | 00 | 庶務 | ||
01 | 出納簿記帳 | ||||
02 | 有価証券 | ||||
03 | 町税・税外収入 | ||||
03 | 決算 | 00 | 庶務 | ||
01 | 決算書 | ||||
02 | 財産記録管理 | ||||
03 | 不能欠損 | ||||
F | 税務 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
05 | 税制、例規 | ||||
06 | 証明、閲覧 | ||||
07 | 税務相談 | ||||
08 | 臨時運行許可 | ||||
10 | 社会保障・税番号制度 (マイナンバー制度) | ||||
01 | 町県民税 | 00 | 庶務 | ||
01 | 賦課・調定 | ||||
02 | 課税台帳 | ||||
03 | 所得調査 | ||||
04 | 申告書 | ||||
05 | 減免等 | ||||
02 | 法人町民税 | 00 | 庶務 | ||
01 | 賦課・調定 | ||||
02 | 課税台帳 | ||||
03 | 更正決定 | ||||
04 | 減免等 | ||||
03 | 固定資産税 | 00 | 庶務 | ||
01 | 賦課・調定 | ||||
02 | 資産評価 | ||||
03 | 課税台帳 | ||||
04 | 交付金・納付金 | ||||
05 | 減免等 | ||||
06 | 不動産連絡事務 | ||||
07 | 評価委員会 | ||||
08 | 土地台帳 | ||||
09 | 図面(地図情報) | ||||
10 | 名寄帳 | ||||
04 | 特別土地保有税 | 00 | 庶務 | ||
01 | 賦課・調定 | ||||
02 | 審議会 | ||||
05 | 軽自動車税 | 00 | 庶務 | ||
01 | 賦課・調定 | ||||
02 | 課税台帳 | ||||
06 | 国民健康保険税 | 00 | 庶務 | ||
01 | 賦課・調定 | ||||
02 | 課税台帳 | ||||
07 | 諸税 | 00 | 庶務 | ||
01 | 利子割税 | ||||
02 | 交付金 | ||||
03 | たばこ税 | ||||
04 | 譲与税 | ||||
08 | 徴収 | 00 | 庶務 | ||
01 | 徴収 | ||||
02 | 収納整理 | ||||
03 | 還付・充当 | ||||
04 | 督促状 | ||||
05 | 報奨金 | ||||
06 | 申立・訴訟 | ||||
07 | 納税組合 | ||||
08 | 未納者 | ||||
09 | 徴収対策室 | ||||
09 | 滞納処分 | 00 | 庶務 | ||
01 | 差押 | ||||
02 | 不納欠損 | ||||
03 | 執行停止 | ||||
04 | 裁判所 | ||||
05 | 滞納調査 | ||||
06 | 登記簿謄本 | ||||
G | 住民 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
01 | 窓口 | 00 | 庶務 | ||
01 | 戸籍 | ||||
02 | 住基 | ||||
03 | 外国人登録 | ||||
04 | 犯罪人名簿 | ||||
05 | 印鑑登録 | ||||
06 | 身元証明その他証明 | ||||
07 | 埋火葬許可 | ||||
08 | 火葬場・墓地 | ||||
09 | 人口動態調査 | ||||
10 | 旅券事務 | ||||
11 | 民間活力利用型若者向け住宅施策 | ||||
12 | 火葬場施設組合 | ||||
02 | 国民年金 | 00 | 庶務 | ||
01 | 収納 | ||||
02 | 裁定請求 | ||||
03 | 無拠出年金 | ||||
04 | 拠出年金 | ||||
03 | 児童福祉 | 00 | 庶務 | ||
01 | 施設、運営 | ||||
02 | 地域、児童 | ||||
03 | 施設管理 | ||||
04 | 児童保育 | ||||
05 | 児童給食 | ||||
06 | 児童手当 | ||||
07 | 中央かめっこ保育園 | ||||
08 | 旭保育園 | ||||
09 | 藤原保育園 | ||||
10 | 柵原西保育園 | ||||
11 | 柵原東保育園 | ||||
12 | 地域子育て支援センター | ||||
13 | 学童保育 | ||||
04 | 民生 | 00 | 庶務 | ||
01 | 同和対策 | ||||
02 | 住宅新築資金 | ||||
03 | 公民館・公民会館 | ||||
04 | 三保公民館 | ||||
05 | 西幸公民会館 | ||||
06 | 高齢者住宅直接請求 | ||||
05 | 若者定住 | 00 | 庶務 | ||
01 | 若者定住 | ||||
H | 保健 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
05 | 補助金 | ||||
01 | 健康づくり | 00 | 庶務 | ||
01 | 健康づくり推進 | ||||
02 | 健康増進、栄養改善 | ||||
03 | 愛育委員会 | ||||
04 | 栄養改善協議会 | ||||
05 | 表彰 | ||||
06 | 介護予防事業 | ||||
07 | 保健福祉総合計画 | ||||
02 | 保健衛生 | 00 | 庶務 | ||
01 | 保健センター | ||||
02 | 保健師 | ||||
03 | 栄養士 | ||||
04 | 保健衛生、食品衛生 | ||||
05 | 精神保健 | ||||
06 | 難病対策 | ||||
07 | 結核予防 | ||||
08 | 感染症予防 | ||||
09 | 献血 | ||||
10 | 歯科保健 | ||||
11 | 国保事業 | ||||
03 | 老人保健 | 00 | 庶務 | ||
01 | 健康教育 | ||||
02 | 健康相談 | ||||
03 | 基本健診 | ||||
04 | がん検診 | ||||
05 | 機能訓練 | ||||
06 | 訪問指導 | ||||
04 | 母子保健 | 00 | 庶務 | ||
01 | 妊産婦保健 | ||||
02 | 乳幼児健診 | ||||
03 | 育児相談 | ||||
04 | 予防接種 | ||||
05 | 訪問指導 | ||||
06 | 療育 | ||||
07 | 虐待 | ||||
08 | 学校 | ||||
09 | 新生児 | ||||
10 | 育児サポーター | ||||
05 | 地域支援事業 | 00 | 庶務 | ||
01 | 介護予防 | ||||
06 | 給食 | 00 | 庶務 | ||
01 | 学校給食 | ||||
02 | 児童給食 | ||||
J | 福祉 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
01 | 社会福祉 | 00 | 庶務 | ||
01 | 生活保護 | ||||
02 | 社会福祉事業 | ||||
03 | 母子・父子家庭援護 | ||||
04 | 児童扶養・特別障害者等 | ||||
05 | 老人福祉 | ||||
06 | 老人ホーム | ||||
07 | 各種団体 | ||||
08 | 社会福祉協議会 | ||||
09 | 民生・児童委員 | ||||
10 | 人権・心配ごと等相談 | ||||
11 | 身体・心身障害者福祉 | ||||
12 | 遺族・旧軍人 | ||||
13 | 日本赤十字社 | ||||
14 | 災害援護金資金貸付事業 | ||||
15 | 災害復興支援 | ||||
16 | 障害認定審査会 | ||||
17 | 美咲町制度 | ||||
18 | 臨時給付金 | ||||
19 | 生活困窮者就労準備支援事業 | ||||
20 | 生活困窮者自立相談支援事業 | ||||
21 | 地域こどもの未来応援事業 | ||||
02 | 医療福祉 | 00 | 庶務 | ||
01 | 老人医療 | ||||
02 | 老人保健医療 | ||||
03 | 子ども医療 | ||||
04 | 心身障害者医療 | ||||
05 | 重度身体障害者 | ||||
06 | 母子・父子家庭援護 | ||||
07 | 養育医療 | ||||
08 | 後期高齢者医療 | ||||
03 | 国民健康保険 | 00 | 庶務 | ||
01 | 調査・企画 | ||||
02 | 資格得喪 | ||||
03 | 国保第三者連合会委託分 | ||||
04 | 補助金、交付金 | ||||
05 | 届出書 | ||||
06 | 国保運営協議会 | ||||
07 | 統計資料等 | ||||
08 | 西川診療所 | ||||
04 | 介護保険 | 00 | 庶務 | ||
01 | 調査・企画 | ||||
02 | 賦課・徴収 | ||||
03 | 資格得喪 | ||||
04 | 介護給付 | ||||
05 | 認定審査 | ||||
06 | 高齢者保健事業 | ||||
07 | 補助金・交付金 | ||||
08 | 老人福祉施設 | ||||
09 | 在宅老人福祉 | ||||
10 | 他機関連絡調整 | ||||
11 | 地域密着型サービス | ||||
12 | 地域包括支援 | ||||
13 | 居宅介護支援事業所 | ||||
K | 生活環境 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
01 | 収納管理 | 00 | 庶務 | ||
01 | 各種調定・収納事務 | ||||
02 | 各種滞納金 | ||||
02 | 環境 | 00 | 庶務 | ||
01 | 環境美化・啓発・指導 | ||||
02 | 廃棄物・不法投棄 | ||||
03 | 再生資源利用促進 | ||||
04 | 公害防止 | ||||
05 | 地下水・地盤沈下防止 | ||||
06 | 自然環境・街路樹 | ||||
07 | 公衆浴場・便所 | ||||
08 | 火葬場・墓地 | ||||
09 | 畜犬 | ||||
10 | 合併処理浄化槽 | ||||
11 | 省エネルギー | ||||
12 | 墓地 | ||||
13 | 塵芥処理 | ||||
03 | 交通・安全対策 | 00 | 庶務 | ||
01 | 交通環境整備 | ||||
02 | 交通安全指導 | ||||
03 | 総合企画 | ||||
04 | 防犯対策 | ||||
05 | 久米郡交通災害共済 | ||||
06 | 交通災害共済 | ||||
04 | 消防・防災 | 00 | 庶務 | ||
01 | 災害救助・地域防災 | ||||
02 | 消防団 | ||||
03 | 施設、設備管理 | ||||
04 | 組織連絡 | ||||
05 | 下水道 | 00 | 庶務 | ||
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 設計監督 | ||||
04 | 維持管理 | ||||
05 | 調査・計画 | ||||
06 | 水道 | 00 | 庶務 | ||
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 設計監督 | ||||
04 | 維持管理 | ||||
05 | 調査・計画 | ||||
07 | 生活環境 | 00 | 庶務 | ||
01 | 環境衛生 | ||||
02 | 環境保全 | ||||
03 | 畜犬 | ||||
04 | 墓地 | ||||
05 | 廃棄物 | ||||
L | 産業 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
01 | 商工観光 | 00 | 庶務 | ||
01 | 商業振興 | ||||
02 | 観光事業振興・施設整備 | ||||
03 | 特産品・工芸品振興 | ||||
02 | 労働 | 00 | 庶務 | ||
01 | 労働者福祉・雇用促進 | ||||
02 | 消費者行政 | ||||
03 | 女性対策 | ||||
03 | 農政 | 00 | 庶務 | ||
01 | 調査・計画・企画 | ||||
02 | 農業畜産振興・奨励 | ||||
03 | 農業技術改良普及 | ||||
04 | 経営改良普及 | ||||
05 | 生産地形成・物産販路 | ||||
06 | 病害虫・家畜伝染病防疫 | ||||
07 | 食糧管理法 | ||||
08 | 生産調整推進対策 | ||||
09 | 各種農業団体 | ||||
10 | 農林事業融資 | ||||
11 | 農業共済事業 | ||||
12 | 村おこし | ||||
13 | 多面的機能支払交付金 | ||||
14 | 水産業 | ||||
04 | 農地 | 00 | 庶務 | ||
01 | 農地関係調整 | ||||
02 | 農家基本台帳 | ||||
03 | 農業者年金 | ||||
04 | 農業委員会 | ||||
05 | 災害復旧 | ||||
05 | 農村整備 | 00 | 庶務 | ||
01 | 土地改良 | ||||
02 | 農道維持管理 | ||||
03 | 災害復旧 | ||||
04 | 各種分担金 | ||||
05 | 土地改良団体 | ||||
06 | 国土調査地籍図 | ||||
06 | 山村振興 | 00 | 庶務 | ||
01 | 山村振興・定住対策 | ||||
02 | 中山間地対策 | ||||
03 | 有害鳥獣駆除・鳥獣飼育 | ||||
07 | 林業 | 00 | 庶務 | ||
01 | 林道整備 | ||||
02 | 緑化推進 | ||||
03 | 森林病害虫 | ||||
04 | 治山 | ||||
05 | 災害復旧 | ||||
06 | 各整備事業 | ||||
07 | 林道災害復旧 | ||||
08 | 自然公園 | 00 | 庶務 | ||
01 | 自然保護 | ||||
02 | 公園管理 | ||||
M | 建設 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
01 | 管理 | 00 | 庶務 | ||
01 | 陳情・請願・要望 | ||||
02 | 事業進行管理 | ||||
03 | 県工事 | ||||
04 | 中部台地 | ||||
05 | 各種期成会 | ||||
06 | 工事入札関係 | ||||
07 | 工事台帳 | ||||
08 | 契約関係 | ||||
02 | 道路・橋りょう | 00 | 庶務 | ||
01 | 調査・企画 | ||||
02 | 維持・改良 | ||||
03 | 道路改良 | ||||
04 | ふるさと林道、農道 | ||||
05 | 用地買収、公共補償 | ||||
03 | 河川・ため池 | 00 | 庶務 | ||
01 | 調査・企画 | ||||
02 | 改良修繕 | ||||
03 | 砂防・地すべり防止 | ||||
04 | 急傾斜地 | ||||
05 | 水防 | ||||
06 | ため池台帳 | ||||
07 | 用地買収・公共補償 | ||||
04 | 都市計画 | 00 | 庶務 | ||
01 | 都市計画調査・企画 | ||||
02 | 土地区画整理 | ||||
03 | 公園緑地調査・企画 | ||||
04 | 用地買収・公共補償 | ||||
05 | 建築 | 00 | 庶務 | ||
01 | 公営住宅建設・維持管理 | ||||
02 | 建築基準法 | ||||
03 | 民間住宅団地造成 | ||||
04 | 公共建造物 | ||||
05 | 調査・企画 | ||||
06 | 開発 | 00 | 庶務 | ||
01 | 開発事業 | ||||
02 | 開発行為指導 | ||||
03 | 土地利用対策 | ||||
04 | 国土利用計画 | ||||
05 | 土砂採取 | ||||
06 | 町有施設造成 | ||||
07 | 意見書交付 | ||||
07 | 災害復旧 | 00 | 庶務 | ||
01 | 道路 | ||||
02 | 河川 | ||||
03 | 公園 | ||||
N | 文教 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 予算・決算 | ||||
02 | 会計 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議 | ||||
05 | 委員会 | ||||
01 | 総務管理 | 00 | 庶務 | ||
01 | 例規 | ||||
02 | 人事・給与 | ||||
03 | 公印 | ||||
04 | 公文書 | ||||
05 | 物品管理 | ||||
02 | 学校教育 | 00 | 庶務 | ||
01 | 教育機関 | ||||
02 | 教育財産 | ||||
03 | 教育施設 | ||||
04 | 育英事業 | ||||
05 | 教職員 | ||||
06 | 就学 | ||||
07 | 学校経営 | ||||
08 | 教科書 | ||||
09 | 学校給食・保険・安全 | ||||
10 | 外国青年招致事業 | ||||
11 | 幼稚園 | ||||
12 | スクールバス | ||||
03 | 社会教育 | 00 | 庶務 | ||
01 | 管理・運営・指導 | ||||
02 | 各種委員会 | ||||
03 | 文化財 | ||||
04 | 生涯学習 | ||||
05 | 高齢者・女性教育 | ||||
06 | 青少年教育・団体 | ||||
07 | 視聴覚教育 | ||||
08 | 発行物 | ||||
09 | 各種イベント | ||||
10 | 儀式 | ||||
04 | 人権教育 | 00 | 庶務 | ||
01 | 管理・運営・指導 | ||||
02 | 人権・同和教育 | ||||
05 | 公民館 | 00 | 庶務 | ||
01 | 管理・運営・指導 | ||||
02 | 施設設置計画・整備 | ||||
03 | 文化協会 | ||||
06 | 社会体育 | 00 | 庶務 | ||
01 | 体育施設・用具管理 | ||||
02 | スポーツ協会 | ||||
03 | スポーツ推進委員 | ||||
04 | スポーツ指導委員会 | ||||
05 | 社会体育振興 | ||||
06 | スポーツ団体 | ||||
07 | 運動公園・児童公園 | ||||
08 | 岡山国体 | ||||
09 | マラソン大会 | ||||
07 | 小学校 | 00 | 庶務 | ||
08 | 中学校 | 00 | 庶務 | ||
09 | 図書館 | 00 | 庶務 | ||
01 | 旭図書館 | ||||
02 | 柵原図書館 | ||||
03 | 中央図書館 | ||||
P | 議会 | 00 | 共通 | 00 | 庶務 |
01 | 期成会 | ||||
02 | 組合議会 | ||||
03 | 文書 | ||||
04 | 会議録 | ||||
05 | 議員 | ||||
01 | 議事 | 00 | 庶務 | ||
01 | 本会議 | ||||
02 | 委員会 | ||||
03 | 会議録 | ||||
04 | 決議決定事項処理 | ||||
05 | 陳情・請願等 | ||||
06 | 議員提出議案 | ||||
07 | 監査 | ||||
02 | 監査 | 00 | 庶務 | ||
01 | 定例出納検査 | ||||
02 | 監査庶務 | ||||
03 | 決算審査 |
別表第3(第11条関係)
課名 | 約字 | 課名 | 約字 |
総務課 | 総 | 建設課 | 建 |
理財課 | 理 | 産業観光課 | 産観 |
地域みらい課 | 地 | みさき共創室 | み共 |
くらし安全課 | く | 会計課 | 会 |
税務課 | 税 | 議会事務局 | 議 |
住民生活課 | 住生 | 福祉事務所 | 福事 |
長寿しあわせ課 | 長 | 教育総務課 | 教総 |
健康推進課 | 健 | 生涯学習課 | 教生 |
こども笑顔課 | こ笑 | 旭総合支所地域振興課 | 旭地 |
上下水道課 | 水 | 柵原総合支所地域振興課 | 柵地 |