○美咲町教育委員会事務局処務規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育長の職務の専決及び代決(第2条―第5条)
第3章 事務の処理(第6条―第16条)
第4章 文書の保管及び保存(第17条―第22条)
第5章 職員の服務(第23条―第52条)
第6章 補則(第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育長の職務の専決及び代決
第2条 削除
(教育次長の専決事項)
第3条 教育次長は、教育長の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を専決するものとする。
(事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
(事務の特例)
第4条の2 教育次長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育次長の職務は教育総務課長が行うものとする。
(代決の制限等)
第5条 重要又は異例に属する事務については、第4条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。
2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。
第3章 事務の処理
(文書の種類)
第6条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。
(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。
(5) 訓令 所属の機関に対し命令するもので公示するものをいう。
(6) 訓 所属の機関に対し命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。
(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。
3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。
(公文用例)
第7条 公文の用例は、美咲町文書管理規程(平成17年美咲町訓令第12号)に準ずる。
(文書の日付)
第8条 発送文書の日付は、発送の日とする。
(文書の施行者名)
第9条 令達文書は、教育委員会教育長名をもって施行する。
2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。
(文書の収受等)
第10条 事務局に送達された文書は、教育次長が収受し、速やかに次の各号に定めるところにより処理する。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書収受件名簿に登録したうえ、直接そのあて名の者に配付し受領印を徴するものとする。この場合において、配付を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。
(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等収受簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配付して受領印を徴するものとする。
2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、教育次長を経て担当職員に配付するものとする。
(発送文書の浄書)
第12条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。
(公印及び契印の押印)
第13条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。
2 公印及び契印は、管守者が押印するものとする。この場合において、管守者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。
3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。
4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が、2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。
(簿冊への登録番号)
第14条 この規定により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年4月1日におこすものとする。
(1) 令達文書 令達番号簿(様式第5号)
(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書受発件名簿(様式第1号)
ア 郵便葉書(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)
イ その他内容が軽易なもの
(文書の発送)
第16条 文書の発送は、担当課において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に便送し、又は会議において配付する等の措置をとることができる。
2 文書は、速やかに発送のうえ原議書に発送の旨を記入するものとする。
第4章 文書の保管及び保存
(完結文書の編冊等)
第17条 文書は、別表第2に掲げる区分により分類のうえ編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。
(未処理文書の保管)
第18条 未処理文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書の保存)
第19条 文書は、書庫(書だな)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書だな)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。
(文書の保存期間)
第20条 文書の保存期間は、別表第2のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年度の初めから起算し、年度のものにあっては翌年度の初めから起算する。
(保存文書の持出し及び公開の制限)
第21条 保存文書は、事務局外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときは、この限りでない。
(保存文書の廃棄)
第22条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。
第5章 職員の服務
(服務の原則)
第23条 職員は、公務員としての自覚の下に民主的かつ能率的に事務を処理するため、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
第24条 新たに職員となった者が美咲町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年美咲町条例第42号)第2条の規定により服務の宣誓を行う場合においては、教育長の面前で行うものとする。
(勤務時間等)
第25条 職員の勤務時間は、美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美咲町条例第44号)並びに美咲町職員服務規程(平成17年美咲町訓令第33号)に準ずる。
2 勤務の特殊性、職員の健康その他前項の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については、所属長が教育長の承認を得て別に定める。
第26条 町立学校に勤務する校務員及び給食調理員の勤務時間についてはその職務の態様及び内容に応じ、それぞれ当該所属長が教育長の承認を得て別に割り振るものとする。
(出勤等)
第27条 職員は、出勤及び退勤時刻を厳守し、出勤及び退勤したときは直ちに自らタイムレコーダーによりタイムカード(様式第6号)に押印しなければならない。ただし、就業情報システムを利用し、非接触ICカード読取装置に職員証をかざして出勤及び退勤時間を入力する方法にかえることができるものとする。
(遅参又は早退の取扱い)
第28条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇請求簿(様式第7号)に所要事項を記載して、所属課長を経由して教育長に届け出て、承認を受けなければならない。
(退出)
第29条 職員は勤務時間を終えたときは、特に命令がない限り速やかに退出するものとし、私用、不急の用務のために居残ってはならない。
(休日等の出勤又は退出)
第30条 職員は休日、勤務を要しない日その他正規の勤務時間以外の時間に出勤し、又は退出する場合は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令票(様式第7号)により所属長に届け出なければならない。
(離席)
第31条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ、用件、行先及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。
(年次有給休暇)
第32条 職員は美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美咲町条例第44号。以下「条例」という。)第12条に規定する休暇を受けようとするときは、その前日までに年次有給休暇請求簿(様式第8号)により所属長に届け出なければならない。ただし、請求された時期に事務処理に支障があるとき及び事業の正常な運営が妨げられる場合においては、所属長は他の時期に与えることができる。
2 前項に規定する休暇のうち、美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美咲町規則第38号)第13条の表第17号の場合はボランティア活動計画書(様式第11号)を添付するものとする。
(その他の休暇等)
第34条の3 この訓令に掲げるもののほか、必要な休暇についての請求は、条例及び規則の規定を準用するものとする。
(育児休業)
第34条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく職員の育児休業等に関し必要な事項は、美咲町職員の育児休業等に関する条例(平成17年美咲町条例第45号)及び美咲町職員の育児休業等に関する規則(平成17年美咲町規則第39号)の定めるところによる。
(長期の有給休暇)
第35条 職員が第32条の有給休暇を引き続いて20日以上受けることとなった場合は所属長に速やかに届け出なければならない。
(休暇の事後請求)
第36条 職員は病気、災害その他やむを得ない事由により、事前に休暇の申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により、速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(欠勤)
第37条 職員は第32条から第34条の4までに規定する休暇又は美咲町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年美咲町条例第43号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、欠勤届(様式第13号)により所属長に届け出なければならない。
(タイムカード及び年次有給休暇請求簿等の管理)
第38条 タイムカード及び年次有給休暇請求簿等は、職員の服務に関する事務を所掌する教育総務課長又はこれに相当する職にある者が管理し常に整理しておかなければならない。
(出張命令の変更)
第39条 出張中用務地、日程等の変更を要するときは、その理由を具して上司の指揮を受けなければならない。
(出張の復命)
第40条 職員は、出張後、遅滞なく復命書(様式第14号)を提出しなければならない。ただし、特に軽易な事項については、文書に代えて口頭で復命することができる。
(休日、勤務時間外の勤務)
第41条 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の勤務を届け出ていた職員が病気その他やむを得ない理由により、勤務できないときは、速やかに上司にその旨届け出なければならない。
(身分証明書)
第42条 職員は、常に教育長の発行した身分証明書(様式第15号)を保持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも提示しなければならない。
2 証明書は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 職員は、証明書を損傷し、若しくは亡失したとき又は記載事項に異動があったときは速やかに証明書の再交付又は書換を受けなければならない。
4 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。
(赴任)
第43条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。
2 病気その他の理由により前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を所属長に届け出て承認を得なければならない。
(事務引継ぎ)
第44条 職員は転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について、事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で引き継ぐことができる。
2 職員は出張、休暇、その他の理由により不在となるときは担任事務の処理について必要な事項をあらかじめ上司に申し出、又は関係職員に引き継ぎ事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(履歴書の提出)
第45条 新たに採用された職員は、辞令の交付を受けた日から5日以内に履歴書(様式第16号)を所属長及び教育長に提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じ、又は資格免許等を取得したときは速やかに履歴事項変更届(様式第17号)により、その旨の届出を提出しなければならない。
(証人、鑑定人としての出頭)
第46条 職員は、職務に関し証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、その旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に関する事項について、陳述又は供述しようとする内容についてあらかじめ承認を受けなければならない。
3 職員は、陳述又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。
(職務専念義務の免除の申請)
第47条 職員は美咲町職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第18号)を提出して承認を得なければならない。
(営利企業等の従事許可の申請)
第48条 職員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは営利企業等の従事許可申請書(様式第19号)を提出して許可を受けなければならない。
(火気取締責任者)
第49条 火災発生を防止するため、火気取締責任者を置き、それぞれの所属長が所属職員の中から指定する。
(火気取締責任者の職務)
第50条 火気取締責任者は、上司の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 火気の取締りに関すること。
(2) 消火器の管理に関すること。
(3) その他火災の防止について必要なこと。
(火災の防止)
第51条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置をとらなければならない。
(盗難等の防止)
第52条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。
2 金庫、その他の貴重品で退出後当直員の管守を要すると認められるものは、当直員に引き継がなければならない。
第6章 補則
(その他)
第53条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委訓令第7号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年2月8日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成21年7月7日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。ただし、第5条、第6条の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育次長の専決事項
1 定例的な調査、報告及び進達
2 定例的な許認可、通知、照会及び回答
3 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
4 職員の職務専念義務の免除及び有給休暇の承認
5 職員の管内旅行命令及びその復命の受理
6 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令
7 職員の扶養親族の認定
8 職員の住居手当及び通勤手当に係る確認及び決定
9 職員の服務に関する諸届の受理
10 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)
別表第2(第20条関係)
文書の保存期間
文書の種類 | 保存期間 |
1 教育委員会関係 |
|
(1) 議事録 | 永年 |
(2) 議案等整理簿 | 永年 |
(3) 会議傍聴人受付簿 | 5年 |
2 事務局運営関係 |
|
(1) 公印台帳 | 永年 |
(2) 規則等台帳 | 永年 |
(3) 文書受発件名簿 | 5年 |
(4) 金券等収受簿 | 5年 |
(5) 諸証明書交付簿 | 3年 |
(6) 令達番号簿 | 10年 |
3 職員関係 |
|
(1) 辞令原簿 | 永年 |
(2) 履歴書 | 永年 |
(3) タイムカード | 3年 |
(4) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令票 | 3年 |
(5) 年次有給休暇請求簿 | 3年 |
(6) 病気休暇願簿 | 3年 |
(7) 特別休暇申請書 | 3年 |
(8) 介護休暇申請書 | 3年 |
(9) 欠勤届 | 3年 |
(10) 職務専念義務免除申請書 | 3年 |
(11) 出張命令簿 | 3年 |
4 学校関係 |
|
(1) 学齢簿 | 20年 |
(2) 就学時健康診断票 | 3年 |
(3) 職員健康診断票 | 3年 |
5 財産関係 |
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(1) 財産台帳 | 永年 |
6 財務関係 |
|
(1) 予算書 | 3年 |
(2) 予算差引簿 | 3年 |
(3) 物品購入簿 | 3年 |
(4) 補助金等申請書 | 3年 |