○美咲町職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月22日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び美咲町職員の育児休業等に関する条例(平成17年美咲町条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 当該子について、保育所における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しなくなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情がある場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務計画書)

第3条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(育児休業に伴う任期付採用等に係る文書の提出)

第8条の2 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用する場合は、任期を定めて採用されること及び任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。

2 任命権者は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 美咲町職員の給与に関する規則(平成17年美咲町規則第40号)第21条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第9条の2 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(美咲町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年美咲町規則第21号)第27条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第11条の2 条例第19号第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上あり、かつ、1日の勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第14条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(任期付短時間勤務職員の採用等に係る文書の提出)

第14条の2 第8条の2の規定は、任期付短時間勤務職員の採用及び任期の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第2項中「第6条」とあるのは「第16条において準用する条例第6条」と読み替えるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合の届出)

第16条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町職員の育児休業等に関する規則(平成4年中央町規則第6号)、職員の育児休業等に関する規則(平成9年旭町規則第18号)又は職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年柵原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第161号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第42号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月22日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第39号
平成17年7月1日 規則第161号
平成19年3月28日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第8号
平成19年9月28日 規則第53号
平成20年3月24日 規則第6号
平成24年2月28日 規則第5号
平成27年3月23日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第42号
令和5年3月14日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第18号