○美咲町職員服務規程

平成17年3月22日

訓令第33号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の宣誓(第3条)

第3章 勤務時間及び登退庁(第4条―第8条)

第4章 執務(第9条・第10条)

第5章 休暇及び欠勤(第11条―第17条の4)

第6章 当直(第18条―第26条)

第7章 服務(第27条―第36条)

第8章 庁舎保全及び火気取締り(第37条―第42条)

第9章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 美咲町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者が、美咲町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年美咲町条例第42号)第2条の規定により服務の宣誓を行う場合においては、町長の面前で行うものとする。

第3章 勤務時間及び登退庁

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 特別な勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間については、所属長が町長の承認を得て別に定めることができる。

(登庁)

第5条 職員は、勤務時間と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、出勤したときは、直ちに自らタイムレコーダーによりタイムカード(様式第1号)に押印しなければならない。ただし、出先機関については、出勤簿(様式第2号)に押印するものとする。

3 本庁、支所及び保育園職員については、前項の規定にかかわらず、就業情報システムを利用し、非接触ICカード読取装置に職員証をかざして出勤時間を入力する方法にかえることができるものとする。

4 非接触ICカード読取装置の設置されていない出先機関の職員については、第2項の規定にかかわらず、就業情報システムの所定の操作を行い、出勤時間を入力する方法にかえることができるものとする。

(退庁)

第6条 職員は、退庁時刻には、特に命令がない限り速やかに退庁するものとし、私用、不急の用務のため居残ってはならない。

2 職員は、退庁するときは、自らタイムレコーダーによりタイムカードに押印しなければならない。

3 本庁、支所及び保育園職員については、前項の規定にかかわらず、就業情報システムを利用し、非接触ICカード読取装置に職員証をかざして退庁時間を入力する方法にかえることができるものとする。

4 非接触ICカード読取装置の設置されていない出先機関の職員については、第2項の規定にかかわらず、就業情報システムの所定の操作を行い、退庁時間を入力する方法にかえることができるものとする。

(休日等の登退庁)

第7条 職員は、休日又は勤務時間外の時間に登庁し、又は退庁するときは、当直者にその旨を告げるとともに、時間外入退庁にかかる名簿に所要事項を記入し、当直者の確認を受けなければならない。

(遅参、早退等の取扱い)

第8条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇請求簿(様式第3号)に所要事項を記載して所属長及び総務課長を経由して副町長に届け出なければならない。

第4章 執務

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 用務のため所定の勤務場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。

(休憩及び休息時間における事務処理)

第10条 職員は、休憩時間であっても担当事務の処理について支障のないようにしなければならない。

第5章 休暇及び欠勤

(年次有給休暇)

第11条 職員は、美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美咲町条例第44号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、その前日までに年次有給休暇請求簿(様式第3号)により所属長及び総務課長を経由して副町長に届け出なければならない。

2 副町長は、前項の規定により届出のあった時期に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを変更することができる。

(病気休暇)

第12条 職員は、条例第12条に規定する病気休暇を受けようとするときは、病気休暇申請書(様式第4号)に医師の証明書等を添付して承認を受けなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、町長が承認に当たり必要と認めた場合を除き、医師の証明書等の添付を省略することができる。

(特別休暇)

第13条 職員は、条例第12条に規定する特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ特別休暇申請書(様式第5号)により承認を受けなければならない。この場合において、特別休暇を受けようとする事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美咲町規則第38号)第13条の表第5号の場合には、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の呼出状、通知書等又はこれらの写し

(2) 同表第1号、第2号、第4号及び第7号は、官公署又は交通機関の証明書

(3) 同表第3号は、官公署の被災証明書

(4) 同表第10号の場合には、医師又は助産師の出産する予定日の証明書

(5) 同表第24号の場合には、ボランティア活動計画書(様式第5号の2)

2 前項の規定にかかわらず、美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の表第15号の場合には、特別休暇(子の看護休暇)申請書(様式第5号の3)により、同表第20号の場合には、特別休暇(夏季休暇)申請書(様式第5号の4)により承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第14条 職員は、条例第12条に規定する介護休暇を受けようとするときは、介護休暇申請書(様式第6号)により承認を受けなければならない。

(欠勤)

第15条 職員は、前3条に規定する休暇又は美咲町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年美咲町条例第43号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、欠勤届(様式第7号)により届け出なければならない。

(休暇の事後請求)

第16条 職員は、病気災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(時間外勤務命令等)

第17条 総務課長及び支所長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、休日及び勤務時間以外の時間においても職員に勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮し、やむを得ない限度において命じなければならない。

3 第1項の規定により職員に勤務を命ずる場合には、超過勤務命令(伺)簿(美咲町職員の給与に関する規則(平成17年美咲町規則第40号)第16条第1項に規定する超過勤務命令(伺)簿をいう。)により行うものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第17条の2 勤務を要しない日の振替命令を行う場合は、時間外勤務命令に合わせて勤務を要しない日の振替等命令簿・指定簿(様式第8号)により行うものとする。また、その命令日を変更する場合は、勤務を要しない日の振替命令日変更届(様式第8号の2)により行うものとする。

(代休日の指定)

第17条の3 代休日の指定を行う場合は、時間外勤務命令に合わせて勤務を要しない日の振替等命令簿・指定簿(様式第8号)により行うものとする。

(代休の取得)

第17条の4 代休日を指定された職員が代休を取得しようとするときは、代休取得申請書(様式第8号の3)により、所属長及び総務課長若しくは支所長の承認を得るものとする。

第6章 当直

(当直)

第18条 当直は、日直及び宿直(美咲町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第1項第3号に規定する勤務を除く)とする。

2 当直勤務を要する日及び勤務時間等については、次のとおりとする。

種別

勤務を要する日

勤務時間

人員

勤務施設

宿直

1月1日から12月31日まで

午後5時15分から翌日午前8時30分まで

1人

本庁舎

日直

美咲町の休日を定める条例(平成17年美咲町条例第2号)第1条第1項に規定する休日

午前8時30分から午後5時15分まで

各1人

本庁舎、旭総合支所、柵原総合支所

3 次に該当する職員は、当直勤務を免除する。

種別

免除する職員

宿直

女性職員、新たに採用された職員でその勤務期間が6箇月未満の職員及びその他特別な事情により宿直勤務に従事することができない職員

日直

宿直勤務を割り当てられた職員、新たに採用された職員でその勤務期間が6箇月未満の職員及びその他特別な事情により日直勤務に従事することができない職員

(健康及び福祉の確保)

第18条の2 所属長は、事務に特別の支障がない限り、宿直勤務に従事する職員の健康及び福祉を確保するため、次の範囲で食事時間等必要な準備時間を与えることができる。

(1) 宿直勤務開始前 45分以内

(2) 宿直勤務終了後 2時間30分以内

2 前項第1号の規定は、美咲町の休日を定める条例第1条第1項(平成17年美咲町条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)に宿直勤務を開始する職員には適用しない。

3 第1項第2号の規定は、休日に宿直勤務が終了する職員には適用しない。

(当直者)

第19条 当直者は、職員2人を輪番に充てるものとする。ただし、美咲町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年美咲町規則第24号)別表第2に規定する宿日直員についてはこの限りでない。

(当直命令)

第20条 総務課長及び地域振興課長は、当直者(支所にあっては日直者に限る。)をあらかじめ定め、本人に示達しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 当直を命ぜられた職員が病気、出張その他やむを得ない事由により当直することができないときは、他の職員が交代することができる。この場合、宿直日直の交代について(様式第8号の4)を総務課長又は地域振興課長に提出し承認を受けなければならない。

(当直者の職務)

第21条 当直者は、当直時間中次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等庁舎に係る一切の取締りに関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 庁舎及び公用自動車の鍵の保管及び受渡しに関すること。

(4) 文書等の収受及び保管に関すること。

(5) 非常事態が発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(6) 死亡届及び死産届の受理

(7) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用の許可

(8) 気象情報及び災害情報の受理並びに連絡

(9) 庁舎内における時間外勤務者の確認及び入退庁者の確認許可に関すること。

(10) 当直勤務時間内に緊急又は臨時に行う放送業務に関すること。(災害発生時に消防団の出動要請等に関する放送を含む。)

(11) その他必要な事項

(当直の引継)

第22条 当直者は、次に掲げる簿冊及び物品を総務課長若しくは地域振興課長又は前番当直者から引継ぎを受け、その勤務が終わったときは、総務課長若しくは地域振興課長又は次番当直者へ引き継がなければならない。

(1) 公印及び鍵

(2) 役場日誌

(3) その他保管を託された文書及び物品

(当直者の事務処理)

第23条 当直勤務中に受領した文書、物品及び金銭は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 緊急を要する文書は直ちに町長又はあて名人に引き継ぐこと。

(2) 前項に掲げるもの以外の文書及び物品は、適宜保管して総務課長若しくは地域振興課長又は次番当直者に引き継ぐこと。

(3) 収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、美咲町文書管理規程(平成17年美咲町訓令第12号)第16条第3項の規定に準じて処理する。

(4) 当直勤務中に収受した金銭は、これを厳重に保管し、総務課長若しくは地域振興課長又は受領した金銭を所管する部署の所属長に、閉庁日にあっては次番当直者にこれを引き継がなければならない。

(5) 緊急その他やむを得ない事件については適宜処理し、処理した事項を総務課長若しくは支所長又は処理した事件を所管する部署及び関係する部署の所属長に報告しなければならない。

(当直者の責任)

第24条 宿直者は、午後7時と午後10時の2回及び必要に応じて随時庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を厳重に点検しなければならない。

2 当直勤務中に事故があったときは、当直者がその責任を負うものとする。

(非常の場合の処置)

第25条 当直勤務中に、役場又はその付近において火災その他非常事態が発生したときは、直ちに町長、副町長、消防団長、その他の職員に急報するとともに、重要書類及び物品の搬出をし、かつ、その防御警戒に当たらなければならない。

2 支所又はその付近において非常事態が発生した場合は、支所長への急報も併せて行うとともに消防団長にかえて消防団が指定する者に急報するものとする。

(役場日誌の記載事項)

第26条 当直者は、役場日誌(様式第9号)に次の事項を記載し、署名しなければならない。

(1) 当直の月日及び当直者の氏名

(2) 臨時に発生した事件及び処理の要領

(3) 執務時間以外に登庁した者の職氏名及び登退庁の時間

(4) 当直中に収受した重要な物件

(5) その他必要と認める事項

第7章 服務

(出張の復命)

第27条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第10号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(出張中の事故)

第28条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

(事務の引継ぎ)

第29条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に届け出、又は関係職員に引き継ぎ事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(履歴書等の提出)

第30条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

3 新たに職員になった者は、学校卒業証明書又は資格証明書若しくはこれを証する書類を提出しなければならない。ただし、採用試験時等に既に提出している場合は、当該提出済書類をもってこれに代えることができる。

(登録事項の届出)

第30条の2 新たに職員になった者は、氏名及び住所を新規登録届(様式第11号の2)により届け出なければならない。

2 職員は、前項の届け出事項に変更がある場合は、登録事項変更届(様式第11号の3)により届け出なければならない。

(印鑑届)

第31条 職員は、職務のため使用する印鑑を新規登録届(様式第11号の2)により総務課長に届け出なければならない。

2 前項の印鑑を改印しようとする場合は、登録事項変更届(様式第11号の3)により届け出なければならない。

3 総務課長は、前2項の届出があった場合は、履歴書の余白に印鑑登録欄を設けて登録しなければならない。

(身分証明書)

第32条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第12号。以下「証明書」という。)を携帯しなければならない。

2 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

4 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

(職員記章)

第33条 職員は、常に職員記章(様式第13号)をつけ、その身分を明らかにしておかなければならない。

2 前条第2項及び第4項の規定は、職員記章について準用する。

(名札)

第34条 職員は、執務時間中、名札を着用しなければならない。

2 第32条第2項及び第4項の規定は、名札について準用する。

(職務専念義務免除の申請)

第35条 職員は、美咲町職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第14号)を提出して承認を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の申請)

第36条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第15号)を提出して許可を受けなければならない。

第8章 庁舎保全及び火気取締り

(火気取締り)

第37条 庁舎管理担当課長及び支所長は、各階ごと又は各部屋ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(火災の防止)

第38条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置を採らなければならない。

(物品の整理保管)

第39条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

2 金庫その他の貴重品で退庁後当直者の保管を要すると認められるものは、当直者に引き継がなければならない。

3 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(退庁時における火気等の点検)

第40条 最後に退庁する者は、退庁の際、室内の火気及び戸締りを点検し、異常のないことを確認しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第41条 重要書類は、書箱に納めて見やすい場所におき、赤紙で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第42条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

第9章 雑則

(事故報告)

第43条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(臨時的任用職員の服務)

第44条 臨時的任用職員の服務については、町長が別に定める。

(願、届等の取扱い)

第45条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別に定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第119号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年1月20日訓令第3号)

この訓令は、平成18年1月20日から施行する。

(平成18年6月29日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の美咲町職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年9月21日訓令第25号)

この訓令は、平成18年9月21日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の美咲町職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年5月23日訓令第19号)

この訓令は、平成19年5月28日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第25号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月30日訓令第11号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成29年8月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の各訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月27日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月16日訓令第53号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年11月27日訓令第67号)

この訓令は、平成30年11月27日から施行する。

(令和元年6月27日訓令第13号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

(令和4年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日訓令第11号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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美咲町職員服務規程

平成17年3月22日 訓令第33号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第33号
平成17年7月1日 訓令第119号
平成18年1月20日 訓令第3号
平成18年6月29日 訓令第19号
平成18年9月21日 訓令第25号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成19年5月23日 訓令第19号
平成19年9月28日 訓令第25号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成21年6月22日 訓令第10号
平成21年6月30日 訓令第11号
平成29年8月17日 訓令第6号
平成30年3月27日 訓令第13号
平成30年10月16日 訓令第53号
平成30年11月27日 訓令第67号
令和元年6月27日 訓令第13号
令和2年3月18日 訓令第4号
令和3年4月30日 訓令第5号
令和4年3月15日 訓令第2号
令和4年3月30日 訓令第4号
令和5年3月30日 訓令第4号
令和5年9月15日 訓令第11号