○美咲町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定による手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(美咲町情報公開・個人情報保護審議会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、美咲町情報公開条例(平成17年美咲町条例第14号)第22条に規定する美咲町情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について、運用の方法を定め、又は変更しようとする場合
(運用状況の公表)
第5条 町長は、毎年1回、各実施機関における法の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(雑則)
第7条 この条例は、財産区についても適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 美咲町個人情報保護条例(平成17年美咲町条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項による廃止前の旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による当該事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏えい又は盗用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例第36条第1項の規定により受託した業務に従事している者又は施行日前において当該業務に従事していた者に係る旧条例第36条第3項の規定による当該業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧条例第37条第1項の規定による指定管理者又は施行日前において当該業務に従事していた指定管理者に係る旧条例第37条第2項の規定による当該業務に係る個人情報を漏らし、又は指定管理業務以外の不当な目的で持ち出し、若しくは利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 施行日前において旧条例第21条又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、追加及び削除については、なお従前の例による。
7 この附則において「旧保有個人情報」とは、旧実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した旧個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
8 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 施行日前において旧条例第36条に規定する受託業務又は旧条例第37条に規定する指定管理業務に従事していた者
9 前項各号に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
10 前2項の規定は、美咲町外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
11 附則第2項の規定により旧条例の規定が効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(美咲町情報公開条例の一部改正)
12 美咲町情報公開条例(平成17年美咲町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美咲町防犯カメラの設置及び管理運用に関する条例の一部改正)
13 美咲町防犯カメラの設置及び管理運用に関する条例(平成27年美咲町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美咲町債権管理条例の一部改正)
14 美咲町債権管理条例(平成29年美咲町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略