○美咲町文書編さん保存規程

平成17年3月22日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 美咲町役場、総合支所、教育委員会、議会事務局、行政委員会(以下「本庁等」という。)における文書の編さん保存について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 美咲町文書管理規程(平成17年美咲町訓令第12号)第2条第1号に規定する文書、図書、官報、県公報その他一切の書類をいう。

(2) 主管課 本庁等における各課、室、局及び所をいう。

(3) 主管課長 主管課の長をいう。

(文書整理一覧表)

第3条 主管課は、公開文書目録の作成と内部の文書管理改善のため、文書整理一覧表(様式第1号)の作成及び維持管理を行う。

2 主管課は、年度終了後に、前年度分及び前々年度分の文書整理一覧表を作成し、主管課長の承認を受けて、文書整理一覧表の写しを文書管理担当課に提出するものとする。

3 前年度分の文書整理一覧表は、簿冊の移換え時に、前年度の簿冊について記載する。

4 前々年度分の文書整理一覧表は、簿冊の置換えを行うため、再度簿冊の見直しを行い、修正して文書整理一覧表を確定させる。保存年限1年の簿冊は、廃棄を行い、文書整理一覧表の当該簿冊の廃棄の欄に廃棄年月日を記入する。

5 文書整理一覧表の記載内容の追加、変更及び廃棄による抹消等については、文書管理担当課の承認を得て行わなければならない。

6 文書管理担当課は、主管課の文書整理一覧表の変更等の経緯を把握し、全庁の小分類別の簿冊一覧表として文書整理一覧表を作成する。

(公開文書目録)

第4条 文書管理担当課は、開示請求文書の特定のため、文書の保有状態を示す公開文書目録を作成する。

2 公開文書目録の構成は、次のとおりとする。

(1) 公文書検索目録(様式第1号の2)

(2) 文書整理基準一覧表

(3) 重要文書目録

3 前項第1号及び第2号については、毎年度終了後、終了年度の文書について作成する。

4 文書管理担当課は、年度終了後、速やかに公開文書目録の編集を行わなければならない。

(重要文書目録)

第5条 主管課は、書庫への移換えの前に、永年保存簿冊に収納されている重要文書の年月日、文書番号、重要文書名等の記入を行い、重要文書目録(様式第2号)を作成する。なお、重要文書として指定できる文書は次のとおりとする。

(1) 収納されている決裁文書

(2) 決裁文書に準ずる重要文書

2 重要文書目録は、2部作成し、1部は当該簿冊の初めに綴じ込み、1部は公開目録用として文書管理担当課に提出する。

3 重要文書目録が目次作成の簿冊と重複する場合は、目次をもって代用することができるものとする。

4 重要文書目録の維持管理は、主管課において行う。ただし、記載内容の追加、変更、及び廃棄による抹消等については、文書管理担当課に提出して承認を得るものとする。

(関係文書の整理)

第6条 文書の整理は、原則として単年度別又は単年別に各簿冊へ綴じ込むことにより行う。ただし、年度を継続して収納せざるをえない場合は、複数年度簿冊を起こすことができる。

2 文書は、原則として毎件施行年月日の順に整理し、最新の文書が最下位になるように編さんする。

3 簿冊には、次に掲げる事項を記入した簿冊タイトル(主題)(様式第3号)を背表紙と表紙の左端の2箇所に貼付する。

(1) 作成年度

(2) 保存年限

(3) 簿冊タイトル(主題)

(4) 分類番号

(5) 主管課名

(6) 簿冊番号

(7) 連番

4 図面筒、製本物、伝票綴りなど、形状が特殊な場合には、前各号に掲げる事項を形状等に合わせて表示するものとする。

5 災害復旧工事に関する文書については、別に定める簿冊により行う。

6 複数年度簿冊の文書整理一覧表への記載は、途中の各年度においては「続」と記入しなければならない。

7 複数年度簿冊は、最終完結年度において、一般の単年度簿冊と同じ扱いをするものとする。

(目次の作成)

第7条 簿冊には、綴じ込まれている文書の正確な把握に資するため、重要文書目次(様式第4号)をつけるものとする。

2 目次作成は、以下の条件を持つ簿冊を優先するものとする。

(1) 使用頻度が高く、文書の所在を明示しておく必要がある簿冊

(2) 重要な文書から成る簿冊で、担当者以外の、特に上位者が見る可能性があるもの

(3) 事務の引継ぎに重要な簿冊

(文書の保存年限種別)

第8条 文書の保存年限による種別は、特に定めのあるものを除き、次の5種とし、その区分は、別表のとおりとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 第1種の永年文書については、あらかじめ保存年限が明らかな場合は、その保存年限を設定することができる。

3 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年別に整理する必要がある文書の場合には、翌暦年の1月1日から起算する。

(保存年限の変更等)

第9条 簿冊ごとの保存年限を設定若しくは変更するときは、文書取扱主任者が所属内を取りまとめ、主管課長の承認を受けた上で文書整理一覧表に表示し、文書管理担当課へ提出する。この場合において、保存年限の変更をするときは、保存年限変更書(様式第5号)を同時に提出する。

(永年簿冊台帳)

第10条 保存年限が永年と設定された簿冊(以下「永年文書」という。)の重点管理を行うため、永年簿冊台帳(様式第6号)を作成する。

2 永年文書は、保存年限10年を経過した時点で、主管課長が新たな保存年限の設定を行うものとする。

3 前項の規定により、保存年限の見直しが生じた場合には、永年簿冊台帳及び当該簿冊の当該項目をそれぞれ書き換えなければならない。

(常用文書)

第11条 主管課内に常備して使用している文書で、年度が切り替わっても、事務所外の書庫に移動しない文書を常用文書とする。

2 常用文書に指定することができる文書は、次に掲げるものとする。

(1) 頻繁に内容が更新され、使用頻度が高いもの

(2) 機密性の高いもの等で、書庫への移管が好ましくないもの

(文書の保管)

第12条 文書の保管は、主管課の事務所内において行うものとする。

2 保管の期間は、原則として年度終了後3年間とし、各主管課において決められた定めに基づき保管、閲覧の管理を行う。

3 常用文書は、前項の保管期間を延長することができる。

(文書の移換え)

第13条 簿冊の移換えは、年度終了後速やかに、文書取扱主任者の指揮指導のもと主管課において行う。

2 移換えの対象となる簿冊は、前年度簿冊とする。ただし、移換える簿冊は、文書内容の見直しと不要文書の廃棄を行った上で移換えの作業を行うものとする。

3 簿冊の移換えは、現年度置場から前年度置場へ移換えるのを原則とする。

(文書の置換え)

第14条 簿冊の置換えは、年度終了後速やかに、文書取扱主任者の指揮指導のもと主管課において行う。

2 置換えの対象となる簿冊は、3年の保管期間を経過した簿冊とする。

3 文書の置換えは、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 保存年限満了の簿冊を廃棄し、書庫内の整理整とんを行って書庫に保存場所を確保する。

(2) 保存年限3年の簿冊について、内容を確認した上で廃棄を行い、置換え対象簿冊は不要文書を取り出し、できるだけ軽量化の上保存簿冊として確定する。

(文書の保存)

第15条 文書の保存は、置換え後の文書をそれぞれの文書の保存年限まで、保存書庫において管理することにより行う。

2 各主管課は、原則として次の手順で保存書庫内の簿冊配列を行うものとする。

(1) 永年保存の簿冊を一般の期限付簿冊と分けて管理することを原則とする。

(2) 永年以外の簿冊は、文書分類別に配列する。

(3) 各文書分類の中で、作成年度順に配列する。

(保存簿冊の貸出し又は閲覧)

第16条 主管課長は、保存書庫内において管理している簿冊を、職員に貸し出し、又は閲覧させる場合には、当該職員に保存簿冊貸出簿(様式第7号)に必要事項を記載させた上、貸し出し、又は閲覧させなければならない。

2 前項により借覧した文書は、抜き取り、又は添削等をしてはならない。

3 借覧した文書を必要としなくなった場合は、速やかに返還し、主管課長の確認を受けなければならない。

(保管文書の持出しの制限)

第17条 保管文書は、執務場所(庁舎以外の施設等で事務を行う場合であって当該施設へ必要な文書を持ち出す場合は除く。)及び保管場所以外の庁舎外へ持ち出してはらならない。ただし、文書管理担当課長の許可を得た場合は、この限りでない。この場合において、当該文書を持ち出す職員は、その文書に記載されている情報が他に漏れ、若しくは文書が散逸することがないよう細心の注意を払わなければならない。

(保存文書の開示)

第18条 職員以外の者から保存文書を閲覧したい旨の申出があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美咲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美咲町条例第1号)又は美咲町情報公開条例(平成17年美咲町条例第14号)に基づき処理しなければならない。

(保存書庫の管理)

第19条 文書管理担当課長は、保存書庫の管理について次に掲げる事務を処理する。

(1) 主管課の簿冊量を考慮した書庫の割振りに関すること。

(2) 保存書庫の保守及び点検等に関すること。

2 保存書庫は、施錠等の措置を講じる等文書の適正な保存が図れるよう配慮しなければならない。

3 主管課で独自の専用書庫を持つ必要があるときは、文書管理担当課長の承認を得なければならない。

4 主に永年保存に属する簿冊を保管するため、次のとおり総合文書保存倉庫を設置する。

美咲町原田2155番地 美咲町総合備品庫2階

5 前項の総合文書保存倉庫は、文書管理担当課が管守するものとする。

6 保存書庫及び総合文書保存倉庫内は、常に清潔を保ち、何人も喫煙し、又は火気を使用してはならない。

(文書の廃棄手続)

第20条 文書の廃棄手続きは、文書管理担当課の指導指揮のもとに、文書取扱主任者が取りまとめの上、主管課において行う。

2 文書の廃棄手続きは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 廃棄手続きする簿冊については、文書管理担当課とともに事前確認の上、責任者により廃棄手続き是非等の確認を行う。

(2) 主管課は、保存文書を廃棄手続きした場合には、廃棄簿冊名一覧表(様式第8号)を作成し、その写しを文書管理担当課に提出する。

(3) 主管課は、廃棄手続きした当該簿冊の文書整理一覧表に廃棄手続き年月日の記入を行い、文書管理担当課にその写しを提出する。

3 前項第1号において保存年限の延長が必要とされる場合は、保存年限変更書に必要事項を記入し、その写しを文書管理担当課に提出する。その際、当該年度の文書整理一覧表の修正も行うものとする。

(文書の廃棄)

第21条 主管課長は、毎年1回以上、保存期間が経過した保存文書及び主管課で保存又は保管している文書で廃棄可能な文書(以下「廃棄文書」という。)を調査し、廃棄処分をしなければならない。ただし、廃棄文書のうち、なお保存の必要があると認められるものについては、さらに年限を定めて、主管課において保存するものとする。

2 文書管理担当課長は、第1種に属する文書のうち、必要がないと認めるものについては、前条の手続きに準じて廃棄処分をすることができる。

3 廃棄文書のうち複数の所管に係る文書については、関係する主管課で協議の上、最も関係のある主管課において原本を保存するものとし、それ以外の文書は、速やかに廃棄するものとする。

4 文書管理担当課長は、廃棄文書のうち、歴史的若しくは文化的価値があると認められるもの、学術研究用の資料となるもの又は町の歴史を記録する資料となるものについては、歴史的公文書として、更に期間を定め保存することができる。

(文書の廃棄方法)

第22条 廃棄文書のうち、美咲町文書管理規程(平成17年美咲町訓令第12号)第28条に規定する秘密文書、特定の個人が識別され、又は識別されうる情報を含むもの及び他に悪用されるおそれがあると認められるものがあるときは、裁断、焼却、溶解その他これらに類する方法等その内容が完全に消去される方法で廃棄しなければならない。

2 前項の廃棄を行う場合においては、文書管理担当課長が指名した職員が直接処分施設へ当該廃棄文書を搬入し、職員が立会いの下、廃棄しなければならない。

3 第1項に規定される廃棄文書以外で、一般の閲覧に供する等広く公開された文書を廃棄する場合は、ごみの減量及び資源の再利用を推進するため、古紙リサイクルの方法により廃棄することができる。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、文書編さん保存に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第109号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第30号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の各訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

美咲町保存年限基準表

第1種 永年保存

(1) 条例及び規則の原本その他町例規類の原義

(2) 事業計画及びその実施に関する重要書類

(3) 町史その他重要な資料となる書類

(4) 町議会の議事録、議決書等の会議に関する書類

(5) 訴願、訴訟及び異議の申立てに関する書類

(6) 統計書並びに重要な調査及び監査関係書類

(7) 重要な契約書類

(8) 職員の履歴簿及び任免に関する書類

(9) 褒賞及び表彰に関する書類

(10) 財産、営造物及び町債に関する書類

(11) 町税等徴収に関する書類

(12) 戸籍、衛生、保険、民生及び社会事業に関する重要書類

(13) 土木、建築及び都市計画に関する重要書類

(14) 事務の引継ぎに関する書類

(15) 歳入、歳出予算書及び決算書

(16) 隣接市町村との分合に関するもの

(17) その他永年保存の必要があると認められる書類

第2種 10年保存

(1) 国又は県の訓令、指令及び通知類

(2) 法規により施行し、又は処分したもので重要な書類

(3) 租税その他各種公課に関する書類

(4) 決算を終わった会計簿及び証拠書類

(5) 寄附採納に関する重要書類

(6) 争訟に関する書類で、永年保存以外のもの

(7) 永年保存に関する書類の重要附属書類

(8) その他10年保存の必要があると認められる書類

第3種 5年保存

(1) 行政視察報告

(2) 行政施策の計画決定及び執行及び実績等の主要文書

(3) 効果が3年を超えて5年存続する許認可等の主要文書

(4) 国、県等への回答文書

(5) 大きな対策を伴わない事故報告

(6) 児童福祉手当及び年金請求等支給関係記録

(7) 定期監査、公式統計調査、主要な報告及び証明等の主要記録

(8) 税収、税外収入及び金銭出納に関する文書

(9) 中規模な工事の施工、資産の購入及び業務委託等に関する主要文書

(10) 営繕契約及び運転報告書に関するもの

(11) 昇給昇格決定資料及び給与明細に関するもの

(12) 休職申請に関するもの

(13) その他5年保存の必要を認められるもの

第4種 3年保存

(1) 議会に関する一般調査文書

(2) 行政事務の遂行文書

(3) 効果が3年存続する許認可等の主要文書

(4) 定例的業務の往復文書

(5) 事故関連文書

(6) 軽易な住民手続文書

(7) 定期監査、公式統計調査、主要な報告及び証明等に関するもので第3種以外のもの

(8) 税収及び出納記録に関するもので軽易なもの

(9) 工事の施行及び物品購入等に関するもので軽易なもの

(10) 管理日誌及び軽度な修理契約に関するもの

(11) 昇給及び昇格に関するもの

(12) 日誌、出勤簿、旅行命令簿及び休暇取得の届け等に関するもの

(13) その他3年保存の必要を認められるもの

第5種 1年保存

(1) 定型業務の参照文書

(2) 処理を終わった一時限りの文書

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美咲町文書編さん保存規程

平成17年3月22日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第11号
平成17年7月1日 訓令第109号
平成18年11月1日 訓令第30号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成20年3月24日 訓令第4号
平成29年8月17日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第6号