○美咲町公用自動車管理規程

平成17年3月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、美咲町役場の公用自動車等(以下「公用車」という。)の管理事務、車両整備及び使用方法等を定めることにより、公用車の適正な管理及び効率的運用を期し、交通事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令で「公用車」とは、町の所有に属する自動車で道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による原動機付自転車以上の車であって、町が所有し、又は借り上げて町の公用に供する目的のために使用するものをいう。

(保管及び責任)

第3条 町長は、公用車を総轄管理するものとし、これを運転管理担当課が管理する。

2 町長は、業務上必要に応じて美咲町総合支所設置条例(平成17年美咲町条例第9号)に規定する旭総合支所及び柵原総合支所に公用車を配属し、使用取扱い及び保全の責任を当該支所に移管する。

3 町長は、業務上専用の必要があると認めるときは、美咲町課設置条例(平成17年美咲町条例第239号)第1条に規定する課、美咲町議会事務局設置条例(平成17年美咲町条例第235号)第1条に規定する議会事務局、美咲町教育委員会事務局組織に関する規則(平成17年美咲町教育委員会規則第28号)第2条に規定する課、美咲町福祉事務所設置条例(平成20年美咲町条例第32号)に規定する福祉事務所及び美咲町保健センター設置及び管理に関する条例(美咲町条例第168号)第2条に規定する保健センター(以下「課等」という。)に公用車を配属することができる。

(安全運転管理者)

第4条 町長は、公用車の総轄管理を行うため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の9第1項の規程に定める資格用件を備える運転管理担当課長、旭総合支所長及び柵原総合支所長をもって充てる。

(副安全運転管理者)

第5条 町長は、公用車の総轄管理を補助するため、道交法第74条の3第4項の規定により、副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、道交法規則第9条の9第2項の規程に定める資格用件を備える運転担当課、旭総合支所及び柵原総合支所の職員のうちから、安全運転管理者が選任した者をもって充てる。

(整備管理者)

第6条 町長は、公用車の点検及び整備並びに車庫の管理を行うため、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項の規定により、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4の規程に定める資格用件を備える運転管理担当課、旭総合支所及び柵原総合支所の職員のうちから、町長が選任した者をもって充てる。

(所属長の保全)

第7条 第3条第3項の規定により課等に配属された公用車については、それぞれ所属長が公用車の使用取扱い及び保全を管理するものとする。

(取扱担当者)

第8条 各課等に配属された公用車について所属長は、取扱担当者を選任し、車両ごとの担当責任を明確にするものとする。

2 所属長は、取扱担当者を選任又は変更したときは、速やかに公用自動車取扱担当者選任(変更)(様式第1号)により安全運転管理者へ届出をしなければならない。

(公用自動車車歴簿)

第9条 公用自動車車歴簿(様式第2号)は、運転管理担当課、旭総合支所及び柵原総合支所に備えて常に整備しておかなければならない。

(公用車の整備)

第10条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び所属長は定期点検整備を行い、最も効率的に運行できるよう常に良好な状態に整備しておかなければならない。

(公用車の使用)

第11条 公用車を使用しようとする者は、使用日の前日までにグループウェアシステム設備予約業務(以下「設備予約」という。)の公用車設備予約登録に所定の事項を記載し、安全運転管理者及び所属長の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないとき又はその他特別の事情があるときは、この限りでない。

(公用車の配車・運行)

第12条 安全運転管理者及び所属長は、前条の使用予約を受けたときは、使用の目的を審査し、適当と認めたときは、公用車の使用を承認するものとする。

(1) 公用車の運行については、使用承認を受けた者(以下「運転者」という。)が業務遂行にのみ供するものとし、運転者とともに業務を遂行する職員以外の者を同乗させてはならない。ただし、安全運転管理者及び所属長が緊急やむを得ないとき又はその他特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(2) 公用車の運転者は、車両法第47条の2の規定に基づき日常点検整備を実施し、良好な状態で運行しなければならない。

(3) 公用車の運転者は、車両のハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作するとともに、道路交通及びその車両等の状態に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(4) 勤務時間外又は休日において公用車を使用する者は、その前日に使用承認を受けなければならない。

(5) 勤務時間外又は休日において緊急用務のため公用車を使用しなければならないときは、前号の規定にかかわらず、当直者が配車を決定し使用させることができる。

(6) 前号の配車を許可したときは、当直者は、翌日その事由を安全運転管理者及び所属長に報告し、承認を受けなければならない。

(運行報告)

第13条 公用車を使用した者は、使用後直ちに所定の場所に鍵を返却し、設備予約の公用車設備予約登録に所定の事項を記載し、安全運転管理者及び所属長に報告しなければならない。

2 副安全運転管理者は、毎翌月前月分の公用車使用状況を取りまとめ、公用自動車運行報告書(様式第3号)により、安全運転管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第14条 公用車について事故が発生し、又は車両を損傷したときは、自動車事故発生報告書(様式第4号)により直ちに所属長を経て安全運転管理者に報告しなければならない。

2 安全運転管理者は、前項の報告を受けたときは遅滞なく町長に事故の状況を報告し、処置の指示を受けなければならない。

(公用車の修理)

第15条 公用車の整備について単独で補修し難い箇所を発見したとき及び事故、破損などにより車両を修理する必要があるときは、速やかに副安全運転管理者に報告しなければならない。

2 副安全運転管理者は、前項の報告を受けたときは、安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第103号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第26号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月7日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年8月17日訓令第7号)

この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の美咲町公用自動車管理規程の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成29年10月25日訓令第11号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町公用自動車管理規程

平成17年3月22日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第3号
平成17年7月1日 訓令第103号
平成18年3月20日 訓令第6号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成19年9月28日 訓令第26号
平成23年12月7日 訓令第12号
平成29年8月17日 訓令第7号
平成29年10月25日 訓令第11号
令和4年3月30日 訓令第4号