○美咲町議会事務局設置条例
平成17年5月12日
条例第235号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美咲町議会に事務局を置く。
(事務局職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局職員の定数は、美咲町職員定数条例(平成17年美咲町条例第37号)の定めるところによる。
(職員の身分等に関する取扱い)
第3条 事務局職員の身分取扱、給与等については、法令、条例その他別に定めるものを除き、町職員の例による。
(委任)
第4条 この条例施行に関し必要な事項については、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。