○美咲町議会事務局設置条例

平成17年5月12日

条例第235号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、美咲町議会に事務局を置く。

(事務局職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局職員の定数は、美咲町職員定数条例(平成17年美咲町条例第37号)の定めるところによる。

(職員の身分等に関する取扱い)

第3条 事務局職員の身分取扱、給与等については、法令、条例その他別に定めるものを除き、町職員の例による。

(委任)

第4条 この条例施行に関し必要な事項については、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町議会事務局設置条例

平成17年5月12日 条例第235号

(平成17年5月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月12日 条例第235号