○美咲町保健センター設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第168号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、住民の健康づくりを推進するため地域住民に密着した健康相談、健康教育、健康診査等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに地域住民の自主的な保健活動の場に資することを目的とし、美咲町保健センターを設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

中央保健センター 美咲町原田3100番地1

旭保健センター 美咲町西川1001番5

柵原保健センター 美咲町久木200番地8

(運営の基本方針)

第3条 保健センターは、第1条の目的を達成するため、町民の健康づくりの場として広く住民が利用できるよう運営しなければならない。

2 保健センターは、地域住民の公衆衛生及び福祉の向上を図り、健康で明るい家庭と住みよい環境づくりを推進するよう努めなければならない。

(事業)

第4条 保健センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくり及び衛生思想の普及向上

(2) 妊産婦、乳幼児の検診及び保健指導と相談

(3) 生活習慣病予防及び検診

(4) 各種予防接種

(5) 栄養改善指導

(6) リハビリテーション指導

(7) その他目的達成上必要な事業

(使用許可)

第5条 保健センターを使用するときは、管理者の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第6条 保健センター使用中における使用者の病災、負傷その他不可抗力によって生じた事故については、町長は、その賠償の責を負わない。

2 使用者が故意又は重大な過失により施設、設備及び備品等をき損し、若しくは滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和56年中央町条例第17号)又は柵原町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和59年柵原町条例第877号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月15日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第31号で令和6年4月1日から施行)

美咲町保健センター設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第168号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第168号
令和5年12月15日 条例第36号