○美咲町総合支所設置条例

平成17年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を設置する。

(名称、位置及び所轄区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所轄区域

美咲町旭総合支所

美咲町西川1001番5

旧旭町

美咲町柵原総合支所

美咲町久木200番地8

旧柵原町

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月22日条例第240号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第25号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第22号)

この条例は、平成24年1月4日から施行する。

美咲町総合支所設置条例

平成17年3月22日 条例第9号

(平成24年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 条例第9号
平成17年6月22日 条例第240号
平成19年9月28日 条例第25号
平成23年12月22日 条例第22号