○美咲町総合支所設置条例
平成17年3月22日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を設置する。
(名称、位置及び所轄区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所轄区域 |
美咲町旭総合支所 | 美咲町西川1001番5 | 旧旭町 |
美咲町柵原総合支所 | 美咲町久木200番地8 | 旧柵原町 |
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月22日条例第240号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第25号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第22号)
この条例は、平成24年1月4日から施行する。