○美咲町民間活力利用型若者向け住宅施策条例施行規則
平成17年3月22日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町民間活力利用型若者向け住宅施策条例(平成17年美咲町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票謄本(夫婦及び同居者全員)
(2) 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(3) 夫婦それぞれの完納証明書
(4) 入居する賃貸住宅の平面図(間取り図)
(5) 入居する賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅手当を受けている者全員)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項による申請は、美咲町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和6年美咲町告示第40号)第5条の規定により提出された美咲町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)の提出をもって代えることができる。
(1) 法人の場合は、登記簿謄本
(2) 個人の場合は、委託する建設業者の登記簿謄本
(3) 若者向け賃貸住宅家賃に関する誓約書(様式第4号)
(4) 若者向け賃貸住宅の平面図及び位置図
(5) 市町村民税(法人町民税)納税証明書
(6) 若者向け賃貸住宅建設に伴う借入金契約書及び償還計画表の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第4条 新婚向け賃貸住宅家賃補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、新婚向け賃貸住宅家賃補助金請求書(様式第7号)により年2回(4月及び10月)町長に補助金を請求することができるものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振替又は現金により補助金を支払うものとする。
3 条例第5条第3項に定める基準日は、4月から9月期分にあっては10月末日、10月から翌3月期分にあっては翌4月末日とする。ただし、末日が閉庁日に当たるときは、翌開庁日を基準日とする。
4 美咲町結婚新生活支援事業補助金の家賃補助を受給する期間は支給を停止する。
(貸借契約等)
第5条 若者向け賃貸住宅建設用公共用地の無償貸付決定を受けた者(以下「無償貸付決定者」という。)は、速やかに若者向け賃貸住宅建設用公共用地無償貸借契約書(様式第8号)により町長と契約を締結しなければならない。
2 無償貸付決定者は、前項の規定により契約したときは、契約日から起算して1年以内に住宅を建設しなければならない。
3 無償貸付決定者は、公共用地を最善の方法をもって良好に維持管理しなければならない。なお、造成及び維持管理に必要な経費は、すべて貸付決定者が負担するものとする。
4 無償貸付決定者は、公共用地上に建設する若者向け賃貸住宅の運営に充てる家賃の額については、町長と協議するものとする。
5 無償貸付決定者は、公共用地について、その権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情により町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
6 無償貸付決定者は、契約期間が満了したとき、又は返還命令があったときは、その公共用地を原状に回復するか若しくは時価相場で購入しなければならない。ただし、特別の事情により町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(若者向け賃貸住宅入居者の資格)
第6条 若者向け賃貸住宅建設用公共用地無償貸付事業において建設される賃貸住宅の入居資格者は、入居日において入居者のいずれかが満40歳未満の者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(資格の喪失)
第7条 補助金交付決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した翌月から新婚向け賃貸住宅家賃補助金の交付を受ける資格を喪失する。
(1) 夫婦が離婚したとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃補助金等を受けたとき。
(3) 条例第2条第3号に規定する賃貸住宅等(美咲町有住宅管理条例(平成20年美咲町条例第1号)第2条に規定するやなはら住宅を含む。)から夫婦の一方又は両方が転出又は転居したとき。
(4) 夫婦のいずれかが条例第4条ただし書きに規定する公務員になったとき。
(返還命令等)
第10条 町長は、虚偽の申請など不正な手段で新婚向け賃貸住宅家賃補助金の交付を受けたことが発覚したときは補助金交付決定者に対し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
3 町長は、虚偽の申請など不正な手段で若者向け賃貸住宅建設用公共用地の無償貸借契約を交わしたことが発覚した無償貸付決定者に対し、公共用地の全部又は一部を返還させなければならない。
(1) 賃貸住宅等の図面(見取図)
(2) 賃貸住宅等の規格及び所在地等を証する書類(固定資産証明書、登記簿抄本又は建築確認申請等の写し)
(3) 新婚向け賃貸住宅家賃に関する誓約書(様式第16号)
(認定の取消)
第15条 町長は、虚偽の申請など不正な手段で新婚向け賃貸住宅の認定を受けたことが発覚した場合は、新婚向け賃貸住宅の認定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定による認定の取消しを行う時は、新婚向け賃貸住宅認定取消通知書(様式第20号)により、認定取消決定者に通知するとともに、ホームページの広報に加えて、美咲町公告式条例(平成17年美咲町条例第3号)第6条の規定に基づき、その旨を掲示しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町民間活力利用型若者向け住宅施策条例施行規則(平成14年中央町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日規則第167号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美咲町民間活力利用型若者向け住宅施策条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請する者に係る補助金の交付について適用し、施行日前に申請し、施行日以後引き続き当該事業の対象者となる者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年6月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成28年3月14日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月23日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(交付申請の特例)
2 この規則による改正後の第2条第1項ただし書の規定は、令和2年度以降初めて申請する者から適用する。
附則(令和3年3月30日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。