○美咲町有住宅管理条例

平成20年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び美咲町営住宅管理条例(平成17年美咲町条例第220号)の規定によるもの以外の町有住宅及び共同施設の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 町有住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ブロック住宅A

美咲町吉ケ原544番地1

ブロック住宅B

美咲町吉ケ原968番地

やなはら住宅

美咲町書副600番地8

吉ケ原住宅

美咲町吉ケ原853

(入居者の公募方法)

第3条 町長は、入居者の公募を行うものとし、公募方法に関し必要な事項は規則で定める。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は公募を行わず、町有住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去に伴う一時的な入居

(3) 町有住宅建替事業による町有住宅の除去

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(入居者の資格)

第5条 町有住宅に入居することができる者(以下「入居者」という。)は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(2) 町内に居住することが必要と認められる者であること。

(3) 町徴収金等の滞納がない者であること。

(4) 家賃等の支払能力があること。

(5) 確実な連帯保証人の方があること。

(6) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居資格者の特例)

第6条 町有住宅の用途の廃止により当該町有住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町有住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居資格のある者で、町有住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町有住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町有住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号いずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

(7) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める町有住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第9条 町長は前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町有住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 町有住宅の入居決定者は、入居決定のあった日から10日以内に、次の各号の手続を完了しなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する美咲町有住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)を提出すること。ただし、美咲町に事務所を有する官公署及び団体と契約する場合は連帯保証人を省略することができる。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 町有住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を、前項の定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が指定する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町有住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期限内に第1項の手続をしないときは、町有住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町有住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町有住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町有住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 町有住宅の入居者は、当該町有住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、美咲町有住宅管理条例施行規則(平成20年美咲町規則第3号)第8条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 町有住宅の入居名義人が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居名義人の同居人である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者(入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している者及び配偶者以外の者については、同居の期間が1年未満の者を除く。)が引き続き当該町有住宅に居住を希望するときは、当該入居名義人の同居人である配偶者及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者は、速やかに町長の承認を得なければならない。

2 前項に規定する者以外の当該入居名義人の同居人である親族(入居名義人の3親等以内の親族)は、原則として、前項の適用を受けることができないものとする。ただし、特別な事情があり、社会通念上入居承継を認めることが適当であると町長が認める場合は、この限りでない。

(住宅の使用期間)

第13条 町有住宅の使用期間は、住宅入居可能日から起算して2年とする。ただし、平成12年3月1日以前の賃貸借契約による入居者の使用期間は、借地借家法(平成3年法律第90号)附則第1条、第2条及び第3条の適用を受けるものとする。なお、特段の事情があると町長が認めた場合は、双方協議のうえ、当該使用期間の変更をすることができるものとする。

2 前項の規定による使用期間変更の手続は、期間満了の日前6箇月までに町長に申し出るものとする。

3 第1項の規定により、町有住宅を退去する場合には、退去予定日の3箇月前に町有住宅の退去届出を町長に提出しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(家賃の額)

第14条 住宅の家賃の額は、次のとおりとする。

住宅の名称

家賃(1箇月)

ブロック住宅

(2戸を1戸として利用するもの)

9,000円

ブロック住宅

6,000円

やなはら住宅1階・2階

37,000円

やなはら住宅3階

34,000円

やなはら住宅4階

31,000円

やなはら住宅5階

28,000円

吉ケ原住宅

5,500円

(共益費の額)

第15条 町有住宅の共同施設の管理費として、徴収する共益費の額は3,000円以内とする。

2 前項の共益費については、社会情勢等の変更により共同施設の維持管理運営費用の額に増減が生じたときは、額を変更することができる。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要と認めるときは、家賃及び共益費(家賃等)の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。

(家賃等の納付)

第17条 町長は、入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が町有住宅の明け渡しをする日までの間、家賃等を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに当月分の家賃等を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による額とする。この場合において100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が、第31条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等徴収する。

5 共益費については、日割計算は行わない。

(催促、遅延損害金の徴収)

第18条 前条の家賃等を納期限までに納付しない者があるときは、町長は納期限を指定してこれを催促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、美咲町私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する徴収条例(平成29年美咲町条例第2号)第2条から第7条までの規定に基づき計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定期限までに家賃等を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第19条 町有住宅の入居決定者は、契約書提出と同時に家賃3箇月分を敷金として納入しなければならない。ただし、町長は、第16条各号いずれかに掲げる特別の事情がある場合において、必要と認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子はつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町有住宅及び共同施設の修繕に要する費用(ふすまの張替え、畳の表替え、壁の塗装(壁紙の張替え)、破損ガラスの取替え等、軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用(ただし、やなはら住宅は除く。)

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用(ただし、やなはら住宅は除く。)

(4) 集会施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の町有住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、町有住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により町有住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の防止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第25条 入居者が町有住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、町有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第27条 入居者は、町有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(増改築の制限)

第28条 入居者は、当該住宅又は共同施設を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該町有住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに町有住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(建替事業による明渡請求等)

第29条 町長は、町有住宅の建替え事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除去しようとする町有住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町有住宅を明け渡さなければならない。

(新に整備される町有住宅への入居)

第30条 町有住宅の建替事業の施行により、除去すべき町有住宅の除去前の最終の入居者が、当該建替事業により新に整備される町有住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(住宅の検査)

第31条 入居者は、町有住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により町有住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第32条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町有住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該町有住宅及び共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上当該町有住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第11条第12条及び第21条から第28条までの規定に違反したとき。

(7) 当該町有住宅がその耐用年数を経過し、かつ、生活するにあたり衛生環境面、耐震性等の安全面において町として当該町有住宅を供給し続けることが適当でないと認められ、建替若しくは用途廃止により当該町有住宅を除却する必要が生じたとき。

2 前項の規定により、町有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町有住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、月額家賃に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日当該町有住宅の明渡しを行う日までの期間については、月額家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町有住宅の明渡しを行う日までの期間については、月額家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町有住宅が第1項第6号の規定に該当することにより、同項の請求を行う場合には、当該請求を行う6箇月前までに当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町有住宅が第1項第7号に該当することにより、同項の請求を行う場合には、当該請求を行う3箇月前までに入居者へ書面をもって通知するものとする。また、請求を行うにあたり、町長は入居者に対して、誠意をもって事前に協議を重ねたうえで実施しなければならない。

7 町長は、第1項各号の規定により、入居者に対して明渡請求をしたにもかかわらず、入居者が請求に応じず、又は請求に応じた場合にあって定められた期限内に退去しなかった場合は、本物件の所在地を管轄する地方(家庭)裁判所を第1審管轄裁判所に定め、当裁判所に対して、入居者への家屋明渡し請求を提起することができるものとする。

(駐車場の使用許可)

第33条 町有住宅の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第34条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 町有住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第32条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第35条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者と決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第36条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続き)

第37条 第35条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に、町長が別に定める所定の書類を提出しなければならないものとする。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める書類を提出しなければならない。

3 町長は駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第38条 駐車場使用料は、月額3,000円とする。ただし、やなはら住宅の駐車場については、1戸につき2区画を割り当てるものとし、1区画のみの使用となる場合が生じても使用料の減額を行わない。

2 駐車場の使用について、区画割当てを超える使用が生じた場合は、1台1区画とし、月額1,500円の使用料を徴収する。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第40条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第34条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第32条第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町有住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第40条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第41条 駐車場の使用については、第33条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第25条第26条第27条及び第28条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町有住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(町有住宅監理員及び町有住宅管理人)

第42条 町有住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 町有住宅監理員は、町有住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町有住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町有住宅監理員の職務を補助させるため、町有住宅管理人を置くことができる。

4 町有住宅管理人は、町有住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町有住宅監理員及び町有住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第43条 町長は、町有住宅の管理上必要があると認めるときは、町有住宅監理員若しくは町長の指定した者に町有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町有住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町有住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第44条 町長は、町有営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第45条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく入居者の公募、入居の申込み及び決定並びに町有住宅の共同施設として整備された駐車場の使用の申込み及び決定に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月13日条例第19号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町有住宅管理条例

平成20年2月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成20年2月25日 条例第1号
平成23年12月22日 条例第26号
平成24年3月22日 条例第16号
平成26年6月13日 条例第19号
平成26年12月16日 条例第33号
平成29年3月17日 条例第6号
平成30年9月21日 条例第26号
令和5年3月17日 条例第9号