○美咲町民間活力利用型若者向け住宅施策条例
平成17年3月22日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、民間活力を利用した若者向け住宅施策の促進を図り、もって、本町の人口減少を防止し、若者が集う活力と魅力ある町づくりに寄与することを目的とする。
(1) 若者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、美咲町内に住所を有する満40歳未満の者をいう。
(2) 新婚 婚姻届提出後1年未満の者をいう。
(3) 賃貸住宅 美咲町内において賃貸住宅若しくは賃貸アパート(以下「賃貸住宅等」という。)を経営する者が所有する玄関・居住室・台所・バス・トイレを完備した、町長が認めた住宅をいう。ただし、公的賃貸住宅(美咲町有住宅管理条例(平成20年美咲町条例第1号)第2条に規定するやなはら住宅(以下「やなはら住宅」という。)を除く。)をはじめ入居する者の親族(3親等以内)が所有する住宅、社宅、官舎、寮、住宅の間借りは賃貸住宅等には含まないものとする。
(4) 公共用地 美咲町が造成した分譲地又は所有する遊休地において、若者向け賃貸住宅等を経営しようとする者に貸し付ける公共用地をいう。
(5) 基準額 入居する者が毎月支払う実質家賃で、勤務先事業主から支払われる住宅手当等を控除した額をいう。なお、敷金及び共益費、駐車場使用料等直接の家賃とは認められない経費は含まないものとする。
(事業)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 新婚向け賃貸住宅家賃補助金支給事業
美咲町内において自己の居住の用に供するため賃貸住宅等に入居する新婚世帯(以下「入居者」という。)に家賃の一部を補助することにより入居者の負担軽減を図る。
(2) 若者向け賃貸住宅建設用公共用地貸付事業
美咲町内において賃貸住宅等を経営しようとする者に、公共用地を無償で貸し付けることにより、賃貸住宅家賃の軽減に反映させるとともに入居者の負担軽減を図る。
(対象者)
第4条 前条第1号に規定する事業の対象者は、補助金の申請日において入居者のいずれかが満40歳未満の者をいう。ただし、公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)は除くものとする。
2 前条第2号に規定する事業の対象者は、美咲町内の住民に貸し付ける賃貸住宅等を経営しようとする者で、町長が認めた者をいう。
(家賃補助金の支給期間等)
第6条 前条に規定する家賃補助金の支給期間は、交付決定した日の翌月から起算し3年間とする。ただし、補助金算定の対象となる月数は入居者が家賃を支払った月とする。
2 年2回(4月から9月期分又は10月から3月期分)の支払決定の基準日において、町徴収金等を滞納しているとき、又は請求書を提出しないときは、該当期分の補助金を支給しないものとする。
3 前項に規定するもののほか、同一の補助対象経費で他の補助金を受給している期間は支給しないものとする。
(貸付期間)
第7条 第3条第2号に規定する事業の公共用地貸付期間は、契約の日から起算し30年間とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町民間活力利用型若者向け住宅施策条例(平成14年中央町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美咲町民間活力利用型若者向け住宅施策条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請する者に係る補助金の交付について適用し、施行日前に申請し、施行日以後引き続き当該事業の対象者となる者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成26年6月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月16日条例第33号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美咲町民間活力利用型若者向け住宅施策条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請する者に係る補助金の交付について適用し、施行日前に申請し、施行日以後引き続き当該事業の対象者となる者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種別 | 補助金額 |
新婚世帯 | 基準額に100分の40を乗じて得た額。ただし、その額が10,000円を超えるときは10,000円とし、美咲町有住宅(やなはら住宅)にあっては、その額が5,000円を超えるときは5,000円とする。(月額上限) |