○美咲町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、婚姻により新生活を始めるための費用を応援することで、少子化対策に資することを目的に、婚姻の手続きを行った夫婦に対し、予算の範囲内で美咲町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。

(2) 新婚世帯 令和6年3月1日以降に婚姻届を受理された夫婦をいう。

(3) 住宅取得費 対象期間に婚姻を機に町内で新たに住宅を取得する際に要した費用(婚姻日より前に取得した場合にあっては、婚姻日から起算して1年以内に取得したものに限る。)をいう。ただし、新婚世帯と新婚世帯以外の者が共有名義で住宅取得する場合にあっては、新婚世帯が2分の1以上の費用を支払ったものに限る。

(4) 住宅リフォーム費 対象期間に婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用(婚姻日より前に実施した場合にあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施したものに限る。)のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設設更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

(5) 住宅賃借費 対象期間に婚姻を機に町内で新たに住居を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、以下に該当する費用は対象外とする。

 賃貸人が新婚世帯の夫婦のいずれか一方と3親等内の親族である場合の費用

 勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額

(6) 引越し費用 対象期間に婚姻を機に町内に引越しをする際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(7) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 対象期間において、夫婦ともに町内に居住し、入居対象となる住宅に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。

(2) 婚姻届受理日において、夫婦ともに満39歳以下であること。

(3) 申請時における最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合計した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が、500万円未満であること。

(4) 生活保護を受給していないこと。

(5) 交付申請の時点において、夫婦ともに町税等の滞納がないこと。

(6) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(7) 夫婦ともに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

(8) 美咲町内に定住する意思があること。

(補助要件及び補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象期間に新婚世帯が支払った住宅取得費、住宅リフォーム費及び住宅賃借費並びに引越し費用を合算した額とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費が国、県又は本町の他の制度による補助金等の対象となるときは、当該補助金等の対象となる経費を補助対象経費から控除する。

3 1世帯当たりの補助金の上限額は次に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

(2) 前号以外の世帯 30万円

4 前3項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までに支払った経費を補助対象とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象期間内に美咲町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明

(2) 新婚世帯全員の住民票の写し

(3) 新婚世帯の所得証明書

(4) 新婚世帯の町税等の完納証明書

(5) 物件の売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し(住宅取得費及び住宅リフォーム費用に限る。)等の契約内容が確認できる書類

(6) 物件の賃貸借契約書の写し(住宅賃借費の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 賃貸物件の平面図(間取り図)(住宅賃借費の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(8) 住宅取得費、住宅リフォーム費及び住宅賃借費を支払ったことが分かる書類

(9) 住宅手当支給証明書(様式第2号。住宅賃借費の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(10) 引越しに係る領収書の写し(引越し費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(11) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(第3条第3号ただし書に該当する場合に限る。)

(12) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、美咲町結婚新生活支援事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(追加交付申請)

第7条 前条の規定により、交付決定者で、その申請年度において交付された補助金の合計額が、補助上限額に満たないものは当該申請年度の翌年度に限り、補助上限額から当該申請年度に交付された補助金額を上限とし、交付申請をすることができる。

2 前項の追加の交付を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 住宅賃借費、住宅リフォーム費及び住宅賃借費を支払ったことが分かる書類

(2) 引越しに係る領収書の写し(引越し費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(3) 住宅手当支給証明書(住宅賃借費の交付を申請する場合に限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要を認める書類

3 町長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、所定の決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 第6条及び前条第3項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに所定の美咲町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(以下「変更申請書」という。)に、第5条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、変更承認の可否を決定し、所定の美咲町結婚新生活支援事業補助金変更承認(不承認)決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 交付決定者は、第6条の規定による交付決定通知又は前条第2項の規定による変更交付決定通知を受けた場合は、速やかに所定の美咲町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、第7条第2項の規定により補助金の交付決定を変更した場合及び前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定め、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第12条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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美咲町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)