本文
行政視察受入れのご案内
印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月1日更新
行政視察受入れのご案内
このたびは、美咲町を行政視察先としてご検討いただき、ありがとうございます。
美咲町行政に対する視察をご希望の際は、「行政視察の申し込み方法」をご一読のうえ、地域みらい課までお申し込みください。(議会活動に対する視察をご希望の際は、「美咲町議会」のページをご覧ください。)
お申し込みは視察希望日の30日前までにお願いします。
美咲町行政に対する視察をご希望の際は、「行政視察の申し込み方法」をご一読のうえ、地域みらい課までお申し込みください。(議会活動に対する視察をご希望の際は、「美咲町議会」のページをご覧ください。)
お申し込みは視察希望日の30日前までにお願いします。
視察費について
令和6年10月1日から、視察における資料代等に係る経費を視察費として、視察者お1人当たり2,000円のご負担をお願いすることになりました。
また、視察の過程で有料施設入館料等が発生した場合は、実費のお支払いをお願いいたします。
なお、次に揚げる方で構成される団体等の視察については、免除が可能です。
・岡山県内の地方公共団体の職員
・岡山県内の地方公共団体の議員
・友好協定団体の職員
・その他町長が特に必要と認める団体等
また、視察の過程で有料施設入館料等が発生した場合は、実費のお支払いをお願いいたします。
なお、次に揚げる方で構成される団体等の視察については、免除が可能です。
・岡山県内の地方公共団体の職員
・岡山県内の地方公共団体の議員
・友好協定団体の職員
・その他町長が特に必要と認める団体等
行政視察の申し込み方法
1.行政視察申請書(第1号)に必要事項を入力し、地域みらい課まで電子メールに添付して送信してください。
地域みらい課代表アドレス:chiiki-mirai@town.okayama-misaki.lg.jp
※電子メールの件名は「行政視察申請書(自治体名)」としてください。
2.電子メール送信後、地域みらい課まで電話にてご連絡ください。
地域みらい課直通電話:0868-66-1191
3.申請完了後、受入れの可否について改めてご連絡いたします。
4.受入れ可能な場合、行政視察決定通知書(様式第2号)を電子メールにて送信いたします。
5.上記4をお受け取り後、視察者名簿・詳細な質問事項・行程表等を電子メールにて送信してください。
※担当部署の都合等により、受入れができない場合があります。
地域みらい課代表アドレス:chiiki-mirai@town.okayama-misaki.lg.jp
※電子メールの件名は「行政視察申請書(自治体名)」としてください。
2.電子メール送信後、地域みらい課まで電話にてご連絡ください。
地域みらい課直通電話:0868-66-1191
3.申請完了後、受入れの可否について改めてご連絡いたします。
4.受入れ可能な場合、行政視察決定通知書(様式第2号)を電子メールにて送信いたします。
5.上記4をお受け取り後、視察者名簿・詳細な質問事項・行程表等を電子メールにて送信してください。
※担当部署の都合等により、受入れができない場合があります。