ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > みさき共創室 > 広告掲載希望者を募集します(屋外デジタルサイネージ)

広告掲載希望者を募集します(屋外デジタルサイネージ)

印刷用ページを表示する 更新日:2026年1月5日更新

タイトル

カメがひょっこり飛び出した、美咲町ならではの電光表示器(屋外型デジタルサイネージ)に広告を掲載しませんか。

 

掲載の枠・掲載期間など

〇1枠 15秒

  ※30秒を希望する場合は2枠となります。

  ※1枠で1日に42回表示されます。

〇掲載期間は1カ月単位(月の初日から月の末日)

  ※最大12ヶ月(ただし、年度をまたがない)

〇表示時間 午前7時から午後9時

 

広告料金(1カ月あたり)

〇町内事業者のかた 1枠 10,000円(消費税別)

〇町外事業者のかた 1枠 20,000円(消費税別)

 

掲載(表示)のイメージ

情報表示

 

申込方法

〇広告掲載申込書に広告案を添えて提出してください。

    提出先  みさき共創室

必ず申し込みの前にお読みください。

 募集条件 [PDFファイル/196KB]

 

各種様式・取扱要領

〇広告掲載申込書

 美咲町広告掲載申込書 [Wordファイル/23KB]

 美咲町広告掲載申込書 [PDFファイル/83KB]

 (記載例)美咲町広告掲載申込書 [PDFファイル/317KB]

〇掲載変更申込書

 美咲町広告掲載変更申込書 [Wordファイル/16KB]

 美咲町広告掲載変更申込書 [PDFファイル/73KB]

 

 美咲町電光表示器広告掲載取扱要領 [PDFファイル/85KB]

 美咲町広告事業実施要綱

 美咲町広告事業掲載基準要綱

 

広告掲載の基準

〇次のいずれかに該当する広告は対象となりません。

(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3)政治性のあるもの

(4)宗教性のあるもの

(5)社会問題についての主義主張に関するもの

(6)個人又は法人の名刺広告

(7)美観風致を害するおそれがあるもの

(8)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9)社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの

(10)人権侵害につながるおそれがあるもの

(11)消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(12)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(13)その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

 

 

 


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

前のページへ戻る
このページのトップへ
AIチャットボット