○美咲町広告事業実施要綱

平成24年2月20日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業の広告を掲載又は掲出することにより町民サービス向上のための新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化に資することを目的として実施する美咲町広告事業に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 広告の掲載又は掲出が可能な広告媒体は、次の各号に掲げる町有資産等のうち、町長が適当と認めるものとする。

(1) 町が発行する広報紙、印刷物

(2) 町のホームページ

(3) 電光表示器

(4) 町の公用自動車並びにバス

(5) 前4号に掲げるもののほか、町有資産等で広告媒体として活用できると認められるもの

(広告掲載の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張に関するもの

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの

(10) 人権侵害につながるおそれがあるもの

(11) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(12) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

(13) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

2 広告媒体の基準に関する細目は、町長が別に定める。

(審査会)

第4条 町長は、広告内容の適正化を図り、第3条の規定に基づき広告掲載の可否を決定するため、美咲町広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長及び委員で構成する。

3 会長及び委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

4 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

5 会長が事故或いは不在のときは、くらし安全課長がその職務を代理することができる。

6 会長は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 会議の議席は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 前各号の規定に関わらず、既に掲載の可否が決定された広告と同種の広告の場合には、会議は文書による持ち回りにより開催することができる。その場合は、全委員が会議に出席したものとみなして前項の規定を適用する。

9 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(広告掲載の順位)

第5条 広告の掲載を希望する者からの広告掲載希望が同一の広告媒体において複数ある場合は、掲載する広告の順位は、次のとおりとする。この場合において、同一の広告掲載位置に同順位の者から2以上の掲載希望があるときは、抽選により決定する。

(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類する者に係る広告

(2) 私企業のうち、町内に事業所等を有する者に係る広告

(3) 私企業のうち、前号に該当しない者に係る広告

(4) その他掲載する広告として適当であると認める者の広告

(広告の募集)

第6条 広告の募集は、町の広報紙又はホームページにより公募するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載の申込みは、広告の掲載ができる町有資産等を所管する部署の定めにより、広告掲載申込書(様式第1号)に関係する原稿等を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、必要に応じて、申込みの際に業務内容等がわかる書類(登記簿謄本の写し、履歴事項全部証明書、納税証明書等をいう。)の提示又は提出を求めることができるものとする。

(広告掲載の決定等)

第8条 町長は、審査会の審査に基づき、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広告非掲載決定通知書(様式第3号)により、広告掲載の申込者に通知するものとする。

(広告の規格)

第9条 広告の規格については、広告媒体の種別、規格等に応じて、町長が別に定める。

(広告の作成等)

第10条 広告は、原則として広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)が自らの責任及び負担において作成し、町が定める期日までに、指定する形式で、指定する場所に提出するものとする。

2 広告主は、前項の規定により広告を作成するに当たっては、広告の内容、デザイン等が法令等に違反し、あるいは町及び広告媒体の信頼性等を損なうことのないよう、必ず所管課長等と協議するものとする。

(広告内容等の変更)

第11条 町長は、広告の内容、デザイン等が法令等に違反し、又は違反するおそれがあると判断したとき、又は実施要綱、掲載の基準及びその他の規定に抵触していると判断したときは、広告主に対して、その修正を求めることができるものとする。

2 広告主は、広告内容に変更が生じたときは、広告掲載変更申込書(様式第4号)に関係する原稿等を添えて、町長に提出するものとする。

3 前項の場合において、広告内容等の修正に要する費用は、広告主の負担とする。

(広告料金)

第12条 広告料金は、類似した広告掲載に係る市場価格、公益性等を勘案し、広告媒体ごとに町長が定める。

(広告料金の納付)

第13条 広告主は、別に指定する方法及び期日までに広告料金を前納しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、分納又は後納とすることができる。

2 広告主は、前項に定める期日までに広告掲載料を支払わなかったときは、遅延日数に応じ、年5%に相当する違約金を支払わなければならない。

(期間の計算等)

第14条 広告に係る使用許可又は契約の期間に、1月未満の端数があるときは、その端数については日割計算による。

2 前項の日割計算については、30日をもって1月とする。

(広告掲載の取消し)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載の許可の全部又は一部を取り消し、又は新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。

(1) 広告主が、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)をはじめとする広告関係法令及び各業種において定めた広告に関する自主基準等に違反したとき

(2) 偽りその他不正の手段により広告掲出の許可を受けたとき

(3) 町長が指定する期日までに版下原稿又は広告物を提出しなかったとき

(4) 掲載料金を納入しなかったとき

(5) 町の業務上の都合により広告掲載に支障が生じたとき

(6) その他町長が特に必要があると認めるとき

(広告掲載の取下げ)

第16条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載等を取り下げることができるものとする。

2 広告主は、前項の規定により広告の掲載等を取り下げるときは、広告掲載取下げ書(様式第5号)により町長に申し出なければならない。

3 広告主は、第1項の規定により広告の掲載等を取り下げたときは、広告料金(広告料金の一部が納付されているときは、その額を控除した額)の10%に相当する額を違約金として支払わなければならない。この場合、納付済みの広告料金は返還しないものとする。

(広告料金の還付)

第17条 町は、広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載等を取り消したときは、納付済みの広告料金を当該広告主に返還するものとする。

2 前項の規定により返還する広告料金は、広告事業の内容等が月単位で継続されるようなものである場合、掲載を取り消した日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降分の納付済月額の総額とする。

3 第1項の規定により還付する広告料金には利子を付さない。

(権利譲渡等の禁止)

第18条 広告主は、広告主としての権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告主の責任等)

第19条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと

(3) 広告に関連する著作権その他の財産権について、その権利の処理が完了していること

(4) 広告の内容等が承認又は当該承認に係る指示若しくは条件に適合したものであること

2 広告主は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

3 広告主は、広告の掲載期間終了後、速やかに施設等の原状回復を行わなければならない。

4 原稿、広告の作成経費及び施設等への取付・撤去経費は、広告主の負担とする。

5 施設等の掲載された広告が破損等した場合において、その修復に係る経費は、町の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。

(事故責任)

第20条 広告主は、町の土地、建物及び工作物等(以下「施設等」という。)に広告物を設置する場合は、当該施設等の利用者の安全確保に十分配慮するものとする。

2 広告主は、広告物の落下、破損、倒壊等により施設等又は第三者に損害を生じさせた場合には、自らの責任及び負担において補償するものとする。ただし、当該事故の発生が町の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(指定管理者が募集する場合の取扱い)

第21条 町が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が管理する施設に掲示する広告については、町長が別に定める。

(委任)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年2月28日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年10月25日告示第94号)

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年6月26日告示第48号)

(施行期日)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日告示第29―2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

美咲町広告審査会委員

会長

副町長

委員

政策推進監

委員

総務課長

委員

地域みらい課長

委員

くらし安全課長

委員

所管課長

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美咲町広告事業実施要綱

平成24年2月20日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年2月20日 告示第9号
平成27年2月28日 告示第4号
平成29年3月31日 告示第31号
平成29年10月25日 告示第94号
平成30年6月26日 告示第48号
平成31年3月31日 告示第29号の2
令和4年3月30日 告示第21号