○美咲町広告事業掲載基準要綱
平成24年2月20日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この基準は、美咲町広告事業実施要綱(平成24年美咲町告示第9号)第3条に規定する広告掲載の適否を判断する基準として、必要な事項を定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。
(基本的な考え方)
第2条 美咲町の広告事業において掲載する広告は、社会的信用度が高く、公序良俗や町民福祉の理念に沿うもの、町民に不利益を与えないものとする。併せて、広告の表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものとする。
(個別の基準)
第3条 この基準に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業(消費者金融)
(4) 商品先物取引
(5) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による更生・更生手続き中の業者
(7) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や業者
(8) 町税の滞納がある事業者
(掲載を承認しない広告)
第5条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 第2条の趣旨に鑑みて適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
① 法令及び本町の条例・規則等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
② 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
③ 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
④ 選挙、政党・政治団体等又は政治活動に関連するもの
⑤ 宗教団体による布教推進を目的とするもの
⑥ 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告
⑦ 国内世論が大きく分かれているもの
⑧ 個人、団体等の意見広告及び名刺広告
⑨ 広告媒体の紙面、画面構成、主要使用目的等を著しく損なうおそれがあると認められるもの
⑩ 公衆に不快の念又は危害を加えるおそれがあるもの
⑪ 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
⑫ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
⑬ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
① 誇大な表現(誇大広告)、根拠のない表示及び誤解を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等(根拠となる資料を要する。)
② 射幸心を著しくあおる表現
例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないとういう意味)」等
③ 人材募集広告については、労働基準法等関係法令を遵守していないもの
④ 虚偽の内容を表示するもの
⑤ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
⑥ 責任の所在が明確でないもの
(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
① 水着姿及び裸体等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を判断するものとする。
② 暴力や犯罪を肯定し、助長するような表現のもの
③ 残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現のもの
④ ギャンブルを肯定するもの
⑤ 青少年の健康、精神、教育に有害なもの
(広告内容、表示等の基準)
第6条 広告の具体的な表示内容等については、掲載の都度、別表の各項目について検討し判断することとする。
(規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の広告)
第7条 本基準第4条で定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関するもの以外の内容の広告は、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月31日告示第76号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
業種、商法、商品 | 表示内容等の制限 |
人材募集 | 1 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘や斡旋の疑いのあるものは認めない。 2 人材募集に見せかけて、商品、材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。 |
語学教室等 | 安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。 例:「1か月で確実にマスターできる。」等 |
学習塾・予備校等 (専門学校を含む) | 合格率など実績を載せる場合は、実績年も併せて示し根拠を明確にする。 |
外国大学の日本校 | 次の趣旨を明確に表示すること。 例:「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」等 |
資格講座等 | 1 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。 次の趣旨を明確に表現すること。 「この資格は国家資格ではありません。」等 2 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない 次の主旨を明確に表示すること。 「資格取得には、別に国家資格を受ける必要があります。」等 3 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。 4 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。 |
病院、診療所、助産所 | 1 医療法第69条又は第71条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。 2 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を広告してはならない。 3 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。 4 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べることはできない。 5 写真については、病院の全景や当該医療機関が保有している医療設備、機器の写真等、医療に密接に関わるものは広告できない。 6 マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。赤十字のマークや名称は自由に用いることができない。 7 不明な点は、事業所所在地を所管する地方自治体の医務担当課に確認すること。 |
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復) | 1 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう師等に関する法律第7条又は柔道整復師法第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。 2 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。 3 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。 4 不明な点は、事業所所在地を所管する地方自治体の医務担当課に確認すること。 |
医薬品一般販売業 | 広告を掲載する業者が、事業所所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容についての了承を得ること。 |
いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品 | 広告を掲載する業者が、事業所所在地を所管する地方自治体の食品担当課で広告内容についての確認を得ること。 |
介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等 | 1 サービス全般(老人保健施設を除く) (1) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区分し、誤解を招く表現を用いないこと。 (2) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。 (3) その他、サービスを利用するにあたって、有利であると誤解を招くような表示はできない。 例:「岡山県○○受託事業者」等 2 有料老人ホーム (1) 前項に規定するものの他、厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、同指針別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。 (2) 所管都道府県の指導に基づいた者であること。 (3) 公正取引委員会が景品表示法第4条第1項第3号の規定に基づき策定した「有料老人ホーム等に関する不当な表示」に規定した表示は掲載できない。 3 有料老人ホーム等の紹介業 (1) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。 (2) その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。 |
不動産事業 | 1 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。 2 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引形態、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。 3 「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。 4 契約を急がせる表示は掲載しない。 例:「早い者勝ち」、「残り戸数あとわずか」等 |
旅行業 | 1 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。 2 不当表示に注意する。 例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真等 |
通信販売業 | 返品等に関する規定が明確に表示されていること。 |
雑誌・週刊誌等 | 1 適正な品位を保った広告であること。 2 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。 3 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。 4 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。 5 タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。 6 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。 7 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。 8 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。 |
映画・興行等 | 1 暴力、とばく、麻薬及び売春等の行為を容認するような内容のものは、掲載しない。 2 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。 3 いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。 4 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。 5 ショッキングなデザインは使用しない。 6 その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。 7 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。 |
占い・運勢判断 | 1 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 2 占いや運勢判断に関する出版物は、その都度判断する。 3 料金や販売について明示する。 |
結婚相談所・交際紹介業 | 1 結婚情報サービス協議会に加盟していること(加盟証明が必要)を明記する。 2 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 |
調査会社・探偵事務所等 | 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 |
労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織 | 1 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。 2 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。 |
募金等 | 1 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。 2 下記の主旨を明確に表示すること。 「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」等 |
古物・質屋・チケット等再販売業 | 1 個々の相場、金額等は表示しない。 例:「○○○のバッグ50,000円」、「航空券 東京~岡山12,000円」等 2 有利さを誤認させるような表示はしない。 |
トランクルーム及び貸し収納業者 | 1 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付)であることが必要。 2 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の主旨を明確に表示すること。 例:「当社の○○は、倉庫業法に基づくトランクルームではありません。」等 |
ダイヤルサービス | ダイヤルQ2のほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。 |
その他、表示内容について注意を要すること 1 割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。 例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等 2 比較広告の場合、主張する内容が客観的に実証されていること。(根拠となる資料が必要) 3 無料で参加・体験できるもの 一部負担がある場合には、その旨明示すること。 例:「昼食代は実費負担です。」、「入会金が別途必要です。」等 4 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告 広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。 5 肖像権・著作権 無断使用がないか確認する。 6 宝石の販売 虚偽の表現に注意する(公正取引委員会に確認する必要あり。) 例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)等 7 個人輸入代行業等の個人営業広告 8 アルコール飲料 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること 例:「お酒は20歳を過ぎてから」等 ※ 表示内容について不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項各号に抵触するおそれがある場合及び美咲町広告審査会が指示した場合は、岡山県消費生活センターに相談すること。 |