中間前金払制度の運用を開始します
中間前金払制度の運用開始について
公共工事の円滑な資金の供給を図ることにより施工確保と地域経済への波及効果を目的に、平成26年4月1日から中間前金払制度の運用を開始します(同日以降に入札公告を行う契約案件が対象)。
美咲町の建設工事を受注された事業者の方は、一定の条件の下で中間前払金を請求できますので、取り扱い等に注意いただき同制度をご活用ください。
中間前金払制度とは
当初の前払金(請負代金の4割)に加えて、工期の半ばでさらに2割の前払金を支払うものです。
中間前払金の支払い条件
- 請負代金額が1,000万円以上であること
- 契約締結時に「中間前金払・部分払選択届」(様式第12号)で中間前金払を選択していること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事が行われていること
- 既に行われた工事の経費が請負代金の2分の1以上に相当するものであること
(様式第12号)中間前金払・部分払選択届 PDF版 Word版
保証事業会社による保証
中間前払金は、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と保証契約を締結していただき、保証事業会社の保証証書を本町に寄託した後に支払います。
中間前払金と部分払との関係
中間前金払と部分払は選択制となります。中間前払金を請求した後は、部分払を請求することはできません。
2年度以上にわたる契約について
債務負担行為等に係る2年度以上にわたる契約については、各年度の出来高予定額に対して中間前払金を請求することができます。
また、中間前金払を請求した場合であっても、各年度の出来高部分に応じてその年度末に部分払を請求できるものとします。
中間前払金の請求手続き
- 受注者は、「中間前金払認定請求書」(様式第13号)に「工事履行報告書」(様式第14号)と写真を添付して、対象工事の担当課(工事担当課)へ提出し、中間前金払の認定請求を行ってください。
- 工事担当課は認定請求書を受け取ってから7日以内に「中間前金払認定調書」(様式第15号)を交付します。ただし、進捗額の調査結果、中間前金払をすることができる要件を満たしていると認定できないときは同調書は交付しません。なお、工事履行報告書に記載された進捗率の数値に疑義がある場合は、その根拠となる資料の提出を求めることがあります。
- 受注者は、中間前金払認定書の交付を受けたときは、その認定調書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の申し込みをしてください。
- 受注者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。
- 受注者は「中間前払金請求書」(様式第17号)に認定調書の写しと保証証書を添えて、工事担当課へ中間前払金の請求をしてください。
(様式第13号)中間前金払認定請求書 PDF版 Word版
(様式第14号)工事履行報告書 PDF版 Word版
(様式第15号)中間前金払認定調書 PDF版 Word版
(様式第17号)中間前払金請求書 PDF版 Word版