○美咲町地域集会所等解体事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境等の推進を図るため、地域住民の各種活動拠点となる施設(以下「集会所等」という。)の解体を行う場合に当該地域組織に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象施設)
第2条 この補助金の対象となる集会所等は、地域住民の活動拠点となる大字単位や常会単位の集会施設又はこれに準ずると町長が認める施設とする。
ただし、前項の規定に関わらず、美咲町集会所等建設整備事業費補助金交付要綱(平成18年美咲町告示第17号)の規定による補助金の交付を受けている場合は、事業完了後の経過期間として、大規模修繕の場合は10年、その他の場合は6年を経過しなければ補助対象施設としない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 集会所等の解体、撤去、処分、整地に要する経費。
ただし、建物内の残存物の撤去に関する経費は除く。
(2) その他、町長が必要と認める経費。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、集会所等を利用する地域の世帯数に1世帯あたりの負担額50,000円を乗じて得た額を補助対象経費から差し引いた額とする。
2 補助金の額は予算の範囲内で交付するものとし、最高交付限度額は100万円とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)
(2) 見積書
(3) 位置図
(4) 解体計画
(5) 地域の総意に基づく意思決定であることを証する書類
(6) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の決定)
第6条 町長は、補助金交付申請があったときは、当該申請がこの要綱の定めに適合するかどうか審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金の交付に係る事項及び金額に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
3 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により事業計画の変更又は事業等の中止若しくは廃止を承認する場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(交付決定の取消し又は交付金の返還)
第8条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の執行方法が不適当と認められるとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(実績の報告)
第9条 補助事業者は、工事が完了したときは直ちに次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(様式第8号)
(2) 請負契約の写し
(3) 請求書の写し
(4) 完成写真
(5) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、事業の実施が適正に行われているかを審査し、適当であると認めたときは速やかに交付の確定をするものとする。
2 町長は、補助金の交付を確定したときは、補助金等額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(補助金等の支払)
第11条 町長は、前条の規定による補助金等の額の確定後補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払又は前金払をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日をもって効力を失う。
様式 略