○美咲町補助金等交付規則
平成17年3月22日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図るものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町以外の団体又は個人に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金(法令に基づき交付するものを除く。)
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金で町長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の名称等)
第3条 補助金等の名称、交付の目的、交付の相手方、交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金等の額又は率は、別表のとおりとする。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)(ただし、契約の申込みにあっては契約に関する書類)に別に定める書類を添えて町長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めるものについては添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
3 町長は、補助金等を交付するに当たって、受益と負担の適正化、町民負担の公平性の確保及び補助金等の交付の目的の達成のために、補助事業者等が町税等町の徴収金を完納していること等の必要な要件を定めることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による取消し等)
第9条 町長は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、別に定めるところにより補助金等を交付する。
2 町長は、前項の規定により事業計画の変更又は事業等の中止若しくは廃止を承認する場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他この規則に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者等は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、町長の要求があった場合は、補助事業等状況報告書(様式第7号)により、補助事業等の実施状況を町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要と認める場合は補助事業者等に対し、補助事業等の実施状況に関する帳簿及び書類等の提出を求め、又は現地調査等を行い、必要な措置を命ずることができる。
(補助事業等の遂行等の指示)
第13条 町長は、補助事業者等が提出する報告等又は実地調査により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類を速やかに町長に提出して、その指示を受けなければならない。
3 町長は、補助事業者等が第1項の指示に従わないときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命じ、又は決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業者等の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業等の実施状況を記載した補助事業等実績報告書(様式第8号)に町長が必要とする書類を添付して、町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。
3 第1項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助事業等の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)した日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(補助金等の支払)
第16条 町長は、前条の規定による補助金等の額の確定後補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払又は前金払をすることができる。
(是正のための措置)
第17条 町長は、第15条の規定による審査及び調査の結果補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは当該補助事業者等に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この規則又はこれに基づく町長の指示、命令又は処分に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付の決定若しくは交付を受けたとき又はその他不正の行為があると認められたとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産のうち、町長が別に定めるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
(関係書類の整備)
第22条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、整備しなければならない。
2 補助事業者等は、前項の帳簿及び書類を町長が別に定める期間これを保管しておかなければならない。
(立入検査等)
第23条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要がある場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により、補助事業者等に対して当該補助金等交付担当職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す職員証等を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(様式の特例)
第24条 町長は、この規則に定める様式に関し、この規則の規定により難いと認めるときは、これを変更することができる。
2 この規則に定める様式のほか、別に様式等の定めがある場合にあっては、この規則に定める様式に記載すべき内容に準じた記載内容がある場合は、別に定める様式により補助金等の交付に係る手続きをすることができる。
(補助金等の交付手続の特例)
第25条 町長は、補助事業等のうち、特に認める簡易な補助金等又は特に理由があると認めるときは、この規則の規定にかかわらず、手続きを併合し、若しくは省略して補助金等を交付することができる。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町補助金等交付規則(昭和63年中央町規則第5号)、旭町補助金等交付規則(昭和58年旭町規則第7号)又は柵原町補助金等交付規則(昭和57年柵原町規則第289号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表建設課中小規模ため池補強事業元利償還助成金の項補助金等の額又は率の欄の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美咲町補助金等交付規則の規定は、平成20年度以後の予算に係る補助金等について適用し、平成19年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、別表建設課中小規模ため池補強事業元利償還助成金については、平成19年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第22―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第33号)
この規則は、平成21年1月2日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第27―1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日規則第28号)
この規則は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月31日規則第33号)
この規則は、平成21年7月31日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月28日規則第35号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月30日規則第38号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月14日規則第39―1号)
この規則は、平成21年10月14日から施行する。
附則(平成22年1月4日規則第1号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11―1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月13日規則第15―1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附則(平成23年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成23年2月17日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月17日規則第3号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第8―2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第10―3号)
この規則は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日規則第11―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月18日から適用する。
附則(平成23年5月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月30日から適用する。
附則(平成24年2月9日規則第2号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年2月1日から適用する。
付則(平成24年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年3月22日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第18―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。
附則(平成25年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月15日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月16日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11―1号)
この規則は、平成26年3月31日から施行する。
附則(平成26年6月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成26年6月30日規則第23号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月28日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日規則第24号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月24日規則第29号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月28日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。ただし、就農促進トータルサポート事業補助金に係る改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の町専用ぶどう箱製造販売事業補助金の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月2日規則第32号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日規則第41号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月6日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月15日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第30号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の教育総務課の項の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月1日規則第25号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日規則第26号)
この規則は、平成30年3月30日から施行する。
附則(平成30年7月20日規則第36号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年8月15日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月22日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し平成30年10月1日から適用する。
附則(平成30年11月15日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第66号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第5―2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第21号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月10日規則第27―2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第39号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年3月31日から適用する。
附則(令和2年3月18日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月29日規則第30号)
この規則は、令和2年8月3日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月1日規則第36号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月20日規則第27号)
この規則は、令和3年4月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月14日規則第31号)
この規則中第1条の規定は、令和3年7月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月19日規則第34号)
この規則中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月12日規則第37号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第38号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第39号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第41号)
この規則中第1条の規定は、令和3年10月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第42号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月21日規則第1号)
この規則中第1条の規定は、令和4年1月21日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月23日規則第39号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月14日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第45号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第3号)
この規則中第1条の規定は、令和5年2月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第12号)
この規則中、第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和7年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日規則第22号)
この規則中第1条の規定は、令和5年5月1日から、第2条の規定は令和6年3月31日から施行する。
附則(令和5年7月6日規則第25号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和5年7月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第28号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第29号)
この規則中第1条の規定は、告示の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第30号)
この規則第1条の規定は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用し、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第32号)
この規則中第1条の規定は、令和5年12月15日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第34号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第14―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日規則第27号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月20日規則第29号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金等の名称
補助金等の名称 | 交付の目的 | 交付の相手方 | 交付の対象となる事務又は事業の内容 | 補助金等の額又は率 |
総務課 | ||||
岡山県建設国民健康保険組合補助金 | 建設労働者の健康と生活を守るため。 | 岡山県建設国民健康保険組合久米支部・津山支部・英田支部 | 岡山県建設国民健康保険組合の事務費 | 被保険者1人当たり 1,000円 |
地域みらい課 | ||||
コミニュティ助成事業助成金 | コミュニティの健全な発展及び宝くじの普及広報事業の推進 | コミュニティ組織 自主防災組織 | 1 宝くじの普及広報の効果が発揮できるもの 2 コミュニティ活動に必要な施設又は設備 | 1 一般コミュニティ事業 100万円~250万円 2 自主防災組織育成事業 30万円~200万円 3 コミュニティセンター事業 総事業費の5分の3以内に相当する額 限度額 1,500万円 |
地域イベント助成事業補助金 | 地域社会の活性化及び宝くじの普及広報事業の推進 | 地域づくり団体 コミュニティ組織 | コミュニティが主体となって行い、創意と工夫に富み、地域の活性化に貢献すると思われるイベント。 | 助成率 総事業費の100%以内 限度額 100万円 |
過疎地域等自立活性化推進交付金 | 過疎地域が行う先進的で創造性の高いソフト事業を幅広く支援する。 | 住民団体、その他組織 | 過疎地域が行う先進的で創造性の高い事業 | 原則として1,000万円までとする(なお、下限は500万円とする) |
美咲町老朽危険家屋除却支援事業補助金 | 生活環境の保全及び防犯のまちづくりを推進するため、老朽危険家屋等の除却を支援する。 | 対象建築物及び工作物の所有者等 | 対象建築物及び工作物の除却 | 別に要綱で定める額 |
美咲町空き店舗等活用事業補助金 | 町内にある空き店舗等を活用して事業を開業しようとする者 | 開業しようとする者、法人 | 空き店舗等の改装工事 | 別に要綱で定める額 |
美咲町集会所等建設整備事業費補助金 | 地域のコミュニティづくりの推進及び地域住民の活動拠点となる施設整備 | 地域の大字単位及び常会単位の代表者 | 集会所等の新改築、修繕及び駐車場舗装に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町地域集会所等解体事業補助金 | 地域住民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境等の推進を図るため、地域住民の各種活動拠点となる施設の解体 | 地域の大字単位及び常会単位の代表者 | 集会所等の解体、撤去、処分、整地に係る経費 ただし、建物内の残存物の撤去に関する経費は除く | 別に要綱で定める額 |
集会所区域外給水基本料金助成金 | 他の自治体から有料で給水を受ける集会所と町から無料で給水を受ける集会所との格差解消 | 集会施設の責任者又は代表者 | 水道基本料金 | 別に予算で定める額 |
美咲町自治会長協議会補助金 | 町と自治会長協議会が相互に連携を密に施策の効率的かつ円滑な推進 | 美咲町自治会長協議会 | 会議費等活動に必要な経費と自治会長手当 | 別に予算で定める額 |
美咲町協働のまちづくり事業交付金 | 住民と行政が協働の精神を基本として、互いが知恵と力を合わせ新たなまちづくりの創設と元気なまちづくりの推進 | 旧村単位又は複数の自治会が連携して組織した自主活動組織 | 活性化活動事業部分及び協働のまちづくり活動事業分に要した経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町定住促進住宅新築等補助金 | 町内定住者の促進 地場産業の育成 | 美咲町に住所を有する者 | 新築住宅にかかる固定資産税 | 住宅新築に町内の建築業者又は木材業者を利用した場合 固定資産税相当額 その他の場合 固定資産税相当額の2分の1 |
美咲町営分譲住宅団地等購入補助金 | 美咲町住宅団地の早期完売及び町有地の販売促進 | 町営住宅団地等を購入した者 | 町営住宅団地等購入に対する補助 | 別に要綱で定める額 |
空家診断事業費補助金 | 空家の有効な活用及び円滑な流通を推進 | 美咲町に空家を所有する者 | 空家の耐震診断等及び劣化診断に係る経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町空家活用定住促進事業費補助金 | 空家の有効活用による定住促進及び地域経済の活性化 | 空家を購入、改修、片付けした者で、3年間以上美咲町へ定住する意思のある者 空家を片付けた空家の所有者、空家の賃貸借契約、又は売買契約が成立した者で、3年間以上美咲町へ定住する意思のある者 | 空家の購入、改修、引越し、片付けに係る経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町移住支援金 | 本町への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を図る | 住民票を移す直前に5年以上東京23区に在住していた者、又は、東京圏内の条件不利地域以外に居住し、東京23区に在勤していた者 | 転入後、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有する者に支援金 | 2人以上の世帯の場合、100万円 単身の場合、60万円 |
美咲町サテライトオフィス等誘致事業補助金 | 空家等を活用し企業等の事務所等を誘致することによる働く場の確保及び地域活性化 | サテライトオフィス等設置者 | サテライトオフィス等の開設に要する空家等の改修経費、その他設備整備経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町地域おこし協力隊活動費補助金 | 地域おこし協力隊による地域づくり等のまちづくりの推進及び活動支援 | 美咲町地域おこし協力隊として委嘱された者 | 地域おこし協力隊の活動等に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町地域おこし協力隊起業等支援補助金 | 地域おこし協力隊の定住促進と町の活性化に資する活動を推進するため、任期終了後の起業等を支援 | 美咲町地域おこし協力隊の3年目の任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から1年以内の者 | 地域おこし協力隊の起業等に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町地域みらい計画応援交付金 | 地域課題の解決に向け自主的かつ主体的に行う地域で支え合うまちづくりを推進 | 小規模多機能自治組織 | 小規模多機能自治組織が作成した「地域みらい計画書」に基づき実施する事業 | 別に要綱で定める額 |
美咲町提案型地域課題解決応援交付金 | 地域課題の解決に向け地域と連携し企画立案し実施する地域と支え合うまちづくりを推進 | 地域と連携して活動する地域自主活動組織をはじめとした各種の活動団体 | 地域課題の解決や改善を目指した事業 | 別に要綱で定める額 |
くらし安全課 | ||||
分団等交付金 | 消防団組織運営費 | 消防団組織 | 組織運営等の経費(幹部、分団、部、車両管理) | 別に予算で定める額 |
自主防災組織避難訓練等支援事業補助金 | 自主防災活動の推進・強化 | 自主防災組織 | 避難訓練等に使用する資機材購入経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町防犯灯設置事業補助金 | 地域の人々を犯罪から守り、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進 | 防犯協力委員 | 防犯灯の設置又は修理に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町子ども見守り防犯カメラ設置事業補助金 | 通学路等の子供の犯罪被害防止 | 防犯協力委員 | 新たな防犯カメラの購入、設置工事に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金 | 住民を犯罪から守り、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進 | 美咲町に住所を有する者 | 特殊詐欺等を未然に防ぐための機器の購入に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町防犯活動団体支援事業補助金 | 安全で安心なまちづくりを進めること。 | 美咲町安全・安心ステーション構成団体のうち、活動域を旧町全域とするもの | 町内の定期的な自主防犯パトロール、通学路等における子どもの安全確保等の防犯に資する活動 | 5万円を上限とする |
地方バス路線運行維持補助金 | 生活交通手段の維持・確保のため。 | 中鉄北部バス(株) 有本観光バス(株) | バス路線運行に係る赤字額 | ・国庫補助事業 補助基準額の範囲内 限度額1,200万円 ・町単独事業 固定資産償却費を除く赤字額 限度額1,000万円 |
美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金 | 遠距離通学する高校生等の保護者の経済的負担の軽減と公共交通の利用促進 | 遠距離通学する高校生等の保護者 | 高等学校等への通学定期乗車券の購入費 | 路線バスの普通運賃が400円を超え、かつ、1,000円を超えない区間の通学定期乗車券運賃の2分の1 |
美咲町交通安全母の会補助金 | 家庭と地域での交通道徳の高揚と事故防止を図るとともに交通安全活動を推進するため。 | 美咲町交通安全母の会 | 会の事業遂行に要する経費 | 定額 |
美咲町交通安全協会補助金 | 交通道徳の高揚と事故防止を図るとともに交通安全活動を推進するため。 | 美咲町交通安全協会 | 会の事業遂行に要する経費 | 定額 |
美咲町高齢者AT踏み間違い防止装置整備費補助金 | 高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資する。 | 65歳以上でかつ自動車運転免許証を保有している者 | AT踏み間違い防止装置の整備費 | 整備費の3分の2以内で、15万円を限度 |
住民生活課 | ||||
久米郡更生保護大会補助金 | 犯罪や非行のない明るい社会づくりの推進 | 久米地区保護司会 | 久米郡更生保護大会の運営 | 別に予算で定める額 |
久米地区保護司会活動事業補助金 | 久米地区保護司会活動の支援 | 久米地区保護司会 | 久米地区保護司会活動に要する経費 | 定額 |
津山人権擁護委員協議会活動事業補助金 | 津山人権擁護委員協議会活動の支援 | 津山人権擁護委員協議会 | 津山人権擁護委員協議会活動に要する経費 | 定額 |
新婚向け賃貸住宅家賃補助金 | 賃貸住宅等に入居する新婚世帯の負担軽減 | 公務員を除く 40歳未満で結婚1年未満の者 | 家賃の一部補助 | 支給期間 3年間 基準額に100分の40を乗じて得た額 上限月額 10,000円(ただし、美咲町有住宅管理条例(平成20年美咲町条例第1号)第2条に規定するやなはら住宅にあっては、上限月額5,000円) |
就職定住促進祝金 | 若者の定住を促進し、町勢の発展を図るため。 | 新規に学校卒業後、1年以内に就職し、3年以上美咲町を生活の本拠とする意思のある40歳未満の若者 | 就職後も引き続き3年以上美咲町を生活の本拠とする意思のある40歳未満の若者に祝金 | 50,000円 |
結婚定住促進祝金 | 若者の定住を促進し、定住人口の増加と地域の活性化を図るため。 | 夫婦のいずれか一方が結婚前から美咲町に定住している若者で、結婚後は、夫婦で、美咲町を生活の本拠とする意思のある夫婦 | 結婚後、夫婦で、3年以上美咲町を生活の本拠とする意思のある夫婦に祝金 | 50,000円 |
家庭用生ごみ処理容器設置事業補助金 | 日常生活から排出されるごみの減量化及び再資源化 | 美咲町内一般家庭 | 電気式生ごみ処理機・生ごみ処理容器の購入に対する補助 | ・電気式生ごみ処理機 購入金額の1/2以内 1基当り 3万円を限度、1世帯1基を限度 ・コンポスト 購入金額の2/3以内 1基当り 5,000円、1世帯2基を限度 |
指定ごみ集積場整備事業補助金 | 一般家庭から排出されるごみを収集するための施設整備に対する支援 | 地域の代表者等(個人及び事業所を除く) | 指定ごみ集積場の整備 | 補助限度面積 10m2以内 単価限度額 1m2当たり1万円 床部のみの構造物 単価限度額 1m2当たり5,000円 修繕の場合 事業費(1/2)限度額 5万円 |
美咲町資源ごみ集団回収推進団体奨励金 | ごみの減量化及び再資源化の推進 | 資源ごみ集団回収団体 | 資源ごみ集団回収に対する補助 | 可燃物 1kg当たり5円 不燃物 1kg当たり5円 |
環境衛生協議会補助金 | 環境衛生に関する知識の普及並びに実践活動の推進と、町民の健康で文化的な生活環境を作る。 | 美咲町環境衛生協議会及び中央・旭・柵原の3支部 | 環境衛生啓発活動等事業遂行に要する経費 | 別に予算で定める額 |
町営住宅等住み替え移転費用助成金 | 対象住宅の円滑な住み替えを推進すること | 対象住宅に居住する世帯 | 対象住宅からの移転 | 別に要綱で定める額 |
美咲町社会生活維持業務安定継続支援給付金 | 感染性廃棄物を含む一般廃棄物を収集する事業者の感染予防等に対する支援 | 美咲町一般廃棄物収集運搬業務受託事業者 | 感染性一般廃棄物を取り扱うことについての感染予防等に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 | 環境にやさしい町づくりの推進 | 美咲町在住者 | 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助を受けて購入する車両(クリーンエネルギー自動車) | 一般社団法人次世代自動車振興センターからの補助金の2分の1に相当する額 限度額10万円 |
長寿しあわせ課 | ||||
高齢者等住宅改造助成 | 高齢者等が居宅において日常生活を容易にするとともに介護者の負担を軽減する。 | 介護保険法に基づく要支援又は要介護の認定を受けた者で別に定める者 | 浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所及び居室等の改造費用 | 別に要綱で定める額 |
地域介護・福祉空間整備等事業費補助金 | 介護保険施設整備を促進し介護保険サービスの向上を図る。 | 国の交付金対象として採択受けた事業について施設整備等を行う社会福祉法人等 | 別に要綱で定める額 | 別に要綱で定める額 |
美咲町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分) | 介護保険施設整備等を促進し介護保険サービスの向上を図る。 | 岡山県の補助金対象事業について施設整備等を行う民間事業者等 | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める額 |
美咲町介護予防地域交流活性化事業施設整備等補助金 | 地域支え合い活動をする介護予防地域活性化事業の推進 | ボランティア団体等 | 集会所等を高齢者向けに改修する経費及び活動に要する備品購入費等 | 別に要綱で定める額 |
美咲町介護予防地域交流活性化事業運営費等補助金 | 地域支え合い活動をする介護予防地域活性化事業の推進 | ボランティア団体等 | 介護予防地域交流活性化事業の実施に要する運営経費等 | 別に要綱で定める額 |
美咲町特別地域訪問介護加算に係る利用者負担額軽減事業補助金 | 特別地域に居住する者の訪問介護サービスの利用推進 | 特別地域に所在する介護保険サービス提供事業所 | 特別地域訪問介護加算に係る利用者負担額軽減経費 | 特別地域加算がないとした場合との利用者負担額の控除相当額 |
美咲町人間ドック補助金 | 美咲町国民健康保険被保険者の健康維持及び増進を図るため。 | 町内に住所を有し、当該年度中に年齢が40歳以上74歳以下の国民健康保険被保険者で、国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者 | 特定健診に定められた基本的な項目を含む生活習慣病の早期発見を目的とした身体の総合的な健康診断に係る経費 | 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て) 限度額1万円 |
健康推進課 | ||||
美咲町不妊・不育症治療費補助金 | 不妊治療及び不育症治療対策の充実 | 不妊治療又は不育症治療を行った美咲町民 | 不妊治療及び不育症治療に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
妊婦一般健康診査償還金 | 妊婦の健康の保持増進 | 妊婦 | 妊婦一般健康診査に要する経費 | 別に予算で定める額 |
乳児一般健康診査償還金 | 乳児の健康の保持増進 | 乳児 | 乳児一般健康診査に要する経費 | 別に予算で定める額 |
新生児聴覚検査事業償還金 | 新生児の聴覚障害の早期発見 | 新生児簿保護者 | 聴覚に関する初回検査と確認検査に要する経費 | 別に予算で定める額 |
骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金 | 骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞移植の推進 | 町内に住所を有し、骨髄ドナー提供者又はそのドナーが勤務する事業所 | 骨髄ドナー提供に要した日数又はそのドナーが休業した日数 | 別に要綱で定める額 |
妊産婦歯科健康診査費用助成金 | 妊産婦の口腔への健康保持及び増進と異常の早期発見 | 町内に住所を有する妊婦又は出産後1年以内の産婦で、かつ歯科健診を町外歯科医療機関で受診した者 | 歯科健診に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
風しん予防接種費用助成 | 風しんウイルスによる風しんを予防するとともに先天性風しん症候群を予防し、住民の健康を保持増進 | 本町に住所を有し、岡山県風しん抗体検査助成事業により抗体検査を行い、低抗体価と判断された者又は、風しん抗体検査を受けた結果、抗体価が低いと判定され、風しん含有ワクチンの接種を奨励された者 | 風しん単抗原ワクチン接種又は麻しん風しん混合ワクチン接種に要した経費 | 別に要綱で定める額 |
がん患者医療用ウイッグ購入費補助金 | がん治療を受けている患者の経済的負担の軽減、社会的参加の促進及び療養生活の質の向上 | 本町に住所を有し、がんと診断され、がん治療に伴い脱毛した者 | 平成31年4月1日以降に購入した、医療用ウィッグ本体の購入経費 | 別に要綱で定める額 |
産婦健康診査事業 | 産後うつの予防及び早期発見並びに新生児への虐待予防 | 本町に住所を有する産婦で、母子健康手帳の交付を受けている者 | 産婦健診に要する費用 | 別に要綱で定める額 |
がん検診推進事業 | がんの早期発見及び正しい健康意識の普及啓発 | 本町に住所を有し、受診する年度の4月1日に (1) 子宮頸がん検診 満20歳 (2) 乳がん検診 満40歳 | がん健診に係る費用 | 別の要綱で定める額 |
重度心身障害児・者インフルエンザ予防接種事業 | インフルエンザの発病又は重症化予防 | 15歳に達する日以後の最初の4月2日から満65歳未満の間にある障害児・者で、次のいずれかの手帳を所持している者 (1) 身体障害者手帳1級及び2級 (2) 療育手帳制度第3の1(1) (3) 精神障害者保健福祉手帳1級 | インフルエンザ予防接種費用 | 別に要綱で定める額 |
定期予防接種費用償還金 | ヒトパピローマウイルス感染症予防 | 岡山県外の医療機関でヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種を受けた者 | ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種に要する費用 | 別に要綱で定める額 |
造血幹細胞移植等後の予防接種再接種費用助成金交付事業 | 再度の予防接種による経済的負担の軽減及び感染症予防並びに感染症のまん延防止 | 本町に住所を有し、造血幹細胞移植等により接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、再接種の勧奨を受けた20歳未満の者 | 予防接種再接種費用 | 別に要綱で定める額 |
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還金 | HPVワクチンの積極的勧奨差控えにより、対象年齢を過ぎて任意接種を受けたものへの費用助成を行うことにより、町民の負担軽減を図ることを目的とする | 別に要綱で定める者 | ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種に要する費用 | 別に要綱で定める額 |
帯状疱疹予防接種費用助成金 | 帯状疱疹の発症及び重症化の予防 | 予防接種日において本町の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者で、過去に当該事業による助成を受けていない者 | 別に要綱で定める帯状疱疹予防接種に要する費用 | 別に要綱で定める額 |
こども笑顔課 | ||||
母子及び父子家庭自立支援教育訓練給付金 | 母子及び父子家庭の母、父に対し、就業に結びつく可能性の高い教育訓練講座の受講料の一部を給付することにより、自立促進を図る | 本町に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で現に児童を扶養している者で、別に要綱で定める者 | 雇用保険法等の規定による一般教育訓練、指定教育訓練、専門実践教育訓練に係る受講費用の一部 | 別に要綱で定める額 |
美咲町結婚新生活支援事業補助金 | 新婚家庭の経済的負担の軽減を図り少子化対策に資する | 本町に住所を有する婚姻1年目の夫婦で、別に要綱で定める者 | 住宅取得費、住宅リフォーム費、住宅賃借費、引越し費用の一部 | 別に要綱で定める額 |
美咲町少子化対策生活支援事業(水道料)補助金 | 保護者の経済的な負担軽減 | 3人以上の子どもを有し、義務教育終了前の子を養育する世帯の主 | 中学生以下の児童を養育する家庭の水道基本料金の一部補助 | 水道の月額基本料金 12ヶ月分を1年度の上限とする。 |
美咲町児童健全育成補助金 | 母親同士の連携を図ることにより、子育てに対する不安や悩みを軽減すると共に子ども達の健やかな成長を支援 | ワンワンクラブ 乳幼児クラブ連合会 各保育園の保護者会 | 会の事業遂行に要する経費 | 補助基準額の範囲内 |
上下水道課 | ||||
美咲町水道新設給水工事費補助金 | 給水工事費を助成し軽減措置を図ることによって安心して町内で文化的、衛生的な生活ができることを目的とする。 | 一般家庭の水道新規加入者 | 一般家庭で新規に水道に加入し給水工事を実施した工事費用が対象 | 給水工事費用(50万円を超え、500万円まで)の1/2 |
美咲町合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 生活排水による公共水域の水質汚染防止 | 一般家庭の合併処理浄化槽設置者 | 美咲町が計画している下水道整備区域(認可済区域)を外れた区域における合併処理浄化槽の設置に要する経費 | 合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額 ・限度額 5人槽 638,000円 6~7人槽 776,000円 8人槽以上 1,046,000円 |
美咲町小規模給水施設整備事業補助金 | 水道無普及地域の生活の安定 | 小規模な給水施設整備を行う者 | 水道等整備区域外における水源の新設改良、導配水管の布設、ポンプ施設等の事業 | 査定事業費の1/2以内 限度額 給水戸数 1戸 200,000円 給水戸数 2~5戸 400,000円 給水戸数 6戸以上 500,000円 ただし、毘沙門給水施設利用組合地域は査定事業費とする。 |
美咲町公営企業補助金 | 企業会計の健全財政運営のため | 美咲町水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。) | 水道事業等に係る経費 | 別に要綱で定める額 |
産業観光課 | ||||
野猪等捕獲事業補助金 | 有害獣の捕獲による農作物等の被害防止 | 美咲町内の有害鳥獣駆除班 | 野猪等捕獲事業 | イノシシ1頭につき 10,000円以内(非猟期のみ) 野猿1頭につき 20,000円以内(通年) 鹿1頭につき 10,000円以内(通年) ヌートリア1頭につき 1,000円以内(非猟期のみ) |
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業 | 有害鳥獣の捕獲による農作物等の被害防止 | 美咲町内の有害鳥獣駆除班 | 被害防止計画に基づき美咲町鳥獣被害対策実施隊員が実施する対象鳥獣捕獲事業及び美咲町内の有害鳥獣駆除班員が実施する対象獣捕獲事業(許可を得て駆除されたものに限る。) | イノシシ、鹿(ジビエの処理加工施設へ搬入した場合9,000円以内/頭、ジビエの処理加工施設に搬入しない場合7,000円以内/頭) 猿1頭につき 8,000円以内 上記種の幼獣1個体につき 1,000円以内 ヌートリア、ハクビシン、アナグマ、タヌキ1頭につき 1,000円以内 |
有害獣調整捕獲緊急対策事業補助金 | 有害獣の捕獲による農作物等の被害防止 | 美咲町内の有害鳥獣駆除班 | 美咲町内の有害鳥獣駆除班員が実施する対象獣捕獲事業 | イノシシ、鹿(3月16日~11月14日)、猿(通年)1頭につき野猪等捕獲事業補助金に4,000円以内で上乗せ |
有害鳥獣駆除班奨励補助金 | 有害鳥獣の捕獲による農作物等の被害防止 | 美咲町内の猟友会 | 有害鳥獣駆除事業 | 別に要綱で定める額又は率 |
美咲町狩猟免許取得補助金 | 新規狩猟免許取得者の負担軽減 | 別に要綱で定める | 狩猟免許取得に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町狩猟免許更新補助金 | 駆除活動等を行うための狩猟免許更新に係る負担軽減 | 別に要綱で定める | 狩猟免許更新に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
中山間地域等直接支払い事業補助金 | 中山間地域等における農用地の保全及び多面的機能の確保 | 地区集落団体 | 中山間地域等直接支払交付金事業 | 補助基準額の範囲内 |
農業再生協議会補助金 | 経営所得安定対策を実施するための推進活動 | 美咲町農業再生協議会 | 経営所得安定対策等推進事業 | 別に予算で定める額 |
美咲町機構集積・就農支援事業補助金 | 地域農業における経営の確保及び農地集積と新規就農者の確保、育成 | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める額又は率 |
美咲町遊休農地畑地化等促進事業補助金 | 遊休農地の再生作業・畑地化整備 | 新規農業者等 | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める |
棚田保存地区連絡協議会活動補助金 | 棚田の保存による地域の活性化 | 美咲町棚田保存地区連絡協議会 | 棚田保存組織の育成及び棚田保存に資する事業 | 別に要綱で定める額 |
経営体育成事業補助金 | 地域の担い手を支援することにより次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成と確保を図る | 別に要綱で定める | 担い手経営強化支援実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
産地パワーアップ事業費補助金 | 地域の営農戦略に基づいて実施する農業の収益性の向上を図る。 | 農業協同組合 生産者組合 | 岡山県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱に準じる。 | 別に要綱で定める額又は率 |
園芸産地育成拡大事業補助金 | 果樹及び野菜等の特産品生産振興及び省力化 | 農業協同組合 生産者組合 | 果樹及び野菜等の生産拡大及び産地育成対策事業とし、実施要領に準じる。 | 実施要領に定める補助対象経費の1/6以内 |
ぶどうの産地づくり総合対策事業支援金 | 町内のぶどうの産地維持・発展 | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める額又は率 |
農作物鳥獣害防止対策事業補助金 | 農林業の有害鳥獣の防除による農作物の被害防止 | 事業実施農家等 | 野猪等防護柵の設置 | 別に要綱で定める額 |
鳥獣被害防止総合対策事業補助金 | 有害鳥獣による農作物への被害を防止し、農業経営の安定を図る。 | 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知)に規定する協議会 | 町鳥獣被害防止対策協議会が岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱及び実施要領に基づき実施する事業 | 別に予算で定める額 |
地域担い手育成支援事業補助金 | 経営規模拡大を図るための省力化機械等の導入支援 | 農業協同組合 集落営農法人又は法人化を目指す組織等 | 経営規模拡大のために必要な機械の整備とし、県の実施要領に準じる。 | 補助基準額の1/2以内とし、県の実施要領に準じる。 |
産地づくりパワーアップ事業補助金 | 地域振興作物の栽培等の支援 | 農業再生協議会で定めた振興作物を5アール以上栽培する農業者 | 種苗の購入経費 | 別に要綱で定める額 |
農業技術者連絡協議会補助金 | 農業の生産性の向上 | 美咲町農業技術者連絡協議会 | 農業振興を推進するための調査、研究及び計画を総合的に検討する事業 | 別に要綱で定める額 |
農業後継者クラブ助成金 | 農業後継者の確保と育成 | 美咲町農業後継者クラブ | 農業後継者クラブ活動事業 | 補助対象事業費の1/2以内 |
内水面稚魚放流事業補助金 | 河川の環境保全、内水面漁業及び遊漁に係る漁業保全 | 漁業協同組合 | 稚魚放流事業 | 別に予算で定める額 |
就農促進トータルサポート事業補助金 | 就農希望者に対する研修支援 | 研修生の受入先等 | 1 農業実務研修事業 2 早期経営確立支援事業 | 補助基準額の範囲内 |
就農奨励金 | 地域農業発展の中核者の育成 | 39歳以下で将来にわたり専業として農林漁業経営を続けていく者 | 農業経営経費 | 後継ぎ型 5万円 経営分離独立型 5万円 新規参入型 5万円 |
優良素牛改良事業補助金 | 乳牛改良 | 美咲町酪農組合 | 優良乳牛育成事業 | 精液代金の1/3以内限度額 町内の乳用牛の酪農家戸数に1万円を乗じた額 |
受精卵移植推進事業補助金 | 受精移植卵を活用した優良子牛の生産 | 美咲町ET研究会 | 優良子牛の生産事業 | 別に要綱で定める額 |
畜産振興助成金 | 畜産の推進 | 畜産農業者 | 削蹄に要する経費 | 基準額の1/4以内 |
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金 | 安定的な畜産物の生産体制の確保 | 畜産クラスター協議会に位置づけられた取組主体の構成員 | 適正な経営規模への拡大を行うのに必要な施設機械等の整備 | 別に要綱で定める額 |
間伐等推進対策事業補助金 | 森林の有する多面的機能の維持及び増進、森林環境の保全を図る。 | 久米郡森林組合 | 美咲町の間伐推進計画に基づく間伐促進対策事業 | 県の算定した金額の同等以上(標準経費の5/100以上) |
森林整備地域活動支援交付金 | 森林の有する多面的機能の発揮 | 交付金実施要領に基づく協定締結者 | 森林整備地域活動支援交付金事業 | 別に交付規程で定める額 |
美咲町新築木造住宅普及促進事業補助金 | 木造住宅の普及促進と県産材の使用推進 | 住宅の取得者 | 新築木造住宅普及促進事業 | 別に要綱で定める額 |
美咲町間伐材搬出促進事業補助金 | 森林の公益的機能の発揮及び森林所有者の生産意欲の向上 | 久米郡森林組合 | 間伐材搬出促進事業 | 別に要綱で定める額 |
美咲町森林作業道開設事業補助金 | 森林の持つ公益的機能の確保 | 林業事業者 | 森林作業道開設事業 | 1路線200,000円以内 |
美咲町美しい森林(もり)づくり基盤整備支援補助金 | 森林の持つ公益的機能の確保及び活発な協業活動の推進 | 1 作業道開設・補修整備事業 林業者及び林業者の団体であって、国又は県の作業道開設補助事業の交付決定者 2 優良育成事業 林業者及び林業者の団体であって、国又は県の枝打ち補助事業の交付決定者 | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める額 |
美咲町林業機械整備事業補助金 | 未利用間伐材及び伐採奥地林の搬出効率の向上 | 林業事業体 | 高性能林業機械導入に要する経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町森林災害復旧事業補助金 | 激甚災害を受けた人工林の復旧 | 県事業の補助金交付対象者 | 激甚災害を受けた人工林の復旧事業 | 国及び県補助金の交付決定額との差額を補助 ・森林災害復旧事業(激甚災) 事業費の11%又は受益者負担が5% ・指定地等森林整備事業(指定被災地造林) 事業費の34%又は受益者負担が10% |
美咲町農業公社補助金 | 農作業の受委託事業及び農業構造改善事業の推進 | 財団法人美咲町農業公社 | 農業公社職員の人件費及び営農等機械施設に係る経費 | 別に要綱で定める額 |
美咲町中小企業資金利子補助金 | 美咲町商工融資制度の円滑な運用 | 金融機関 | 融資に対する利子補給 | 別に要綱で定める額 |
美咲町中小企業資金保証料補助金 | 美咲町商工融資制度の円滑な運用 | 岡山県信用保証協会 | 融資に係る保証料に対する助成 | 別に要綱で定める額 |
美咲町商工業振興事業補助金 | 商工業の振興 | 久米郡商工会 | 1 経営改善普及事業 2 商工業振興事業 3 その他商工会活動の目的を達成するために必要な経費 | 別に要綱で定める額 |
企業誘致奨励助成金 | 企業誘致に係る新設、増設の奨励及び産業の振興 | 企業 | 固定資産税相当額 | 別に予算で定める額 |
創業支援事業補助金 | 中小企業者等の事業活動の活性化を図ると共に町の産業振興を図る | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める | 補助対象経費の2分の1 上限額は1,000,000円とする |
商工業後継者支援事業 | 町内事業者の後継者不足による廃業の減少や技術の断絶を防ぐため | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める | 補助対象経費の2分の1上限額は50,000円とする |
美咲町たばこ販売地区会補助金 | 町たばこ税の財源確保 | 美咲町たばこ販売地区会 | たばこ販売に要する経費 | 町たばこ税収入額の0.50%以内 |
多面的機能支払交付金 | 農業・農村の多面的機能の維持発揮 | 多面的機能支払交付金実施要綱に定める活動組織等 | 農地維持支払交付金事業、資源向上支払交付金事業 | 別に要綱で定める額 |
環境保全型農業直接支払交付金 | 農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図る。 | 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱に定める農業者団体等 | 環境保全型農業直接支払交付金 | 別に要綱で定める額 |
経営継承・発展等支援事業補助金 | 農業後継者の事業支援 | 経営継承・発展等支援事業補助金交付要綱に定める者 | 経営継承・発展等支援事業補助金 | 別に要綱で定める額 |
建設課 | ||||
小規模ため池補強事業元利償還助成金 | 小規模ため池補強事業の促進 | 土地改良区 地区代表者 | 小規模ため池補強事業に要する経費を株式会社日本政策金融公庫から借り入れた者に対し行う元利償還助成 | 借入金に対して事業費の2.75/10相当額を限度とした額 |
小規模基盤整備事業元利償還助成金 | 小規模基盤整備事業の促進 | 土地改良区 地区代表者 | 小規模基盤整備事業に要する経費を株式会社日本政策金融公庫から借り入れた者に対し行う元利償還助成 | 補助基準額の範囲内 |
農業基盤整備事業元利償還助成金 | 農業基盤整備による農業の振興 | 土地改良区 地区代表者 | 農業基盤整備事業に要する経費を株式会社日本政策金融公庫から借り入れた者に対し行う元利償還助成 | 別に予算で定める額 |
美咲町小規模基盤整備事業補助金 | 小規模基盤整備による農業の振興 | 小規模基盤整備事業を実施する者 | 小規模基盤整備事業を実施する経費 | ・1事業当たり 10アール以上50アール以内 ・総事業費の50%以内 ・事業費の最高額(10アール当たり) 水田 250,000円 畑 150,000円 暗渠排水 80,000円 堀池 200,000円 |
建築物耐震診断等事業費補助金 | 地震に対する建築物の安全性の向上 | 耐震診断等を行う民間建築物の所有者 | 民間建築物の耐震診断等に要する経費 | 補助基準額の範囲内 |
美咲町木造住宅耐震改修事業費補助金 | 大地震発生時の住宅倒壊の防止及び安全性の向上 | 既存木造住宅の耐震改修を実施する民間建築物の所有者 | 既存木造住宅の耐震化工事に要する経費 | 補助基準額の範囲内 |
美咲町小規模林地等災害対策事業補助金 | 自然災害等から町民の生命及び財産を保護する。 | 小規模林地等に隣接する住宅の所有者又は管理者若しくは小規模林地等の所有者、管理者又は宅地の所有者 | 小規模林地等に対する災害防止事業又は災害復旧事業 | 補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度 |
美咲町アスベスト改修事業費補助金 | 住民の生命の保護及び健康被害防止のため | 民間建築物の所有者 | 分析調査に要する費用 アスベスト除去等(撤去・処分等)に要する費用 | ・分析調査 補助対象経費の2/3以内 限度額8万円 ・アスベスト除去等 補助対象経費の2/3以内 限度額2,000万円 |
美咲町生活道路整備事業補助金 | 安全の確保と利便性の向上のため | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める | 別に要綱で定める額 |
みさき共創室 | ||||
美咲町海外派遣交流事業補助金 | 美咲町が交流する外国への交流事業を推進するため。 | 交流事業を行う訪問団 | 交流事業に要する旅費及び宿泊費 | 別に要綱で定める額 |
福祉事務所 | ||||
社会福祉協議会事務局運営補助金 | 美咲町社会福祉協議会事務局の運営支援 | 美咲町社会福祉協議会 | 美咲町社会福祉協議会事務局長・福祉活動専門員に係る人件費 | 別に予算で定める額 |
老人クラブ活動事業補助金 | 美咲町老人クラブ連合会・各支部事務局の運営支援 | 美咲町老人クラブ連合会 | 美咲町老人クラブ連合会・各支部事務局経費 | 定額 |
老人クラブ活動事業補助金 | 高齢者福祉に対する意識の高揚及び老人クラブの活性化 | 美咲町老人クラブ連合会 | 老人クラブ活動に要する経費 | 補助基準額の範囲内 |
シルバー人材センター運営補助金 | 高年齢者等の雇用に安定を図り、福祉の増進に資する。 | 美咲町シルバー人材センター | 美咲町シルバー人材センター事務局経費 | 別に定める額 |
成年後見制度利用支援助成金 | 成年後見制度利用支援 | 家庭裁判所が決定した成年後見人等 | 家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬の全部又は一部 | 要支援者が在宅者の場合が月額 28,000円(上限) 要支援者が施設等に入所している場合 18,000円(上限) |
特定疾患等通院交通費補助金 | 患者及び家族の生活の安定と福祉向上 | 在宅の特定疾患患者、小児慢性特定疾患患者人工透析患者 | 通院に要する交通費の一部補助 | 1日につき500円 月額7,000円限度 |
福祉車両購入助成事業費補助金 | 障害者福祉の増進 | 身体障害者手帳所持者で移動が困難な者又はその介護者 | 福祉車両購入経費又は改造経費 | 福祉車両価格又は福祉車両への改造(架装)経費 限度額10万円 |
民生委員活動事業補助金 | 民生委員活動の支援 | 美咲町民生児童委員協議会 | 民生委員の活動に係る経費 | 補助基準額の範囲内 |
難聴児補聴器購入費等助成金 | 難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資すること。 | 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児 | 補聴器の購入(製作を含む。以下同じ)に要する費用の一部を助成する。 | 別に要綱で定める額 |
美咲町短期入所サービス拡大促進事業補助金 | 短期入所サービスの整備及び充実を図る | 岡山県内に所在する短期入所事業所 | 医療的ケア児及び重症心身障害児者等による短期入所の利用日数に応じて行う事業 | 別に要綱で定める額 |
柵原総合支所地域振興課 | ||||
休廃止鉱山鉱害防止補助金 | 休廃止鉱山の鉱害防止の促進及び費用負担の適正化 | 坑廃水処理業者 | 坑廃水処理に要する経費 | 補助対象経費の1/8以内 |
教育総務課 | ||||
美咲町PTA連絡協議会補助金 | PTA相互の連絡を密にし、児童・生徒の健全育成と教育の向上及び発展 | 美咲町PTA連絡協議会 | PTAの活動経費 | 別に要綱で定める額 |
通学用ヘルメット購入補助金 | 自転車での登下校の安全確保 | 中学校又は義務教育学校後期課程入学時にヘルメットを購入した生徒の保護者 | ヘルメット購入代金の一部補助 | 1人当たり1,000円 |
通学費補助金 | 就学経費の均等を図るため。 | 中学校又は義務教育学校後期課程入学時に自転車を購入した生徒の保護者 | 通学用自転車購入代金の一部補助 | 1人当たり12,000円 |
美咲町立小中学校及び義務教育学校記念事業補助金 | 町内各小・中学校及び義務教育学校の記念事業 | 学校及び記念事業実行委員会等 | 町内各小・中学校及び義務教育学校の記念事業に関する費用 | 別に要綱で定める額 |
中学校及び義務教育学校部活動補助金 | 美咲町子育て支援策の一環 | 入部者のいる学校長 | 部活入部者 | 1人につき500円 |
美咲町ホームステイ受入補助金 | ホームステイ受入れ世帯の負担軽減 | ホームステイ受入れ世帯 | テムズ高校の留学生を自宅に宿泊させる経費 | テムズ高校の留学生を自宅に宿泊させる経費 |
美咲町英語検定料助成金 | 児童生徒の主体的な学びの育成と意欲の向上、受験機会の拡大及び学力の向上を図る | 児童生徒の保護者 | 英検検定料 | 検定料の1/2 |
生涯学習課 | ||||
文化連合会活動補助金 | 芸術文化の継承と発展及び情緒豊かな町民文化の向上 | 美咲町文化連合会 | 町民文化の向上に関する事業 | 定額 |
婦人協議会補助金 | 婦人の地位向上と明るく住みよい郷土の発展 | 美咲町婦人協議会 | 婦人協議会の活動事業費 | 定額 |
三世代交流活動助成金 | 三世代交流の推進 | 旭学園PTA | 三世代交流事業 | 定額 |
青年協議会活動補助金 | 青年協議会の育成 | 美咲町青年協議会 | 青年協議会の自主活動の促進に要する経費 | 定額 |
重要文化財保護補助金 | 国及び県指定重要文化財の保護保存 | 文化財所有者 | ・文化財の保存修理 ・文化財の防災施設及び保存施設の整備 | ・国指定分 補助基本額の1/4以内 ・県指定分 補助基本額の2/3以内 |
県及び町指定文化財保護助成金 | 県及び町指定文化財の保護活動 | 保存会又は文化財所有者 | 県及び町指定文化財の保存活動事業費 | 定額 |
文化財研究会補助金 | 文化財の調査研究 | 中央地区文化財研究会 | 文化財の調査研究に要する経費 | 定額 |
各種団体補助金 | 町民の体力づくり及び体育の振興 | 美咲町体育協会 美咲町スポーツ少年団 美咲町民大運動会実行委員会 久米郡スポーツ少年団本部委員会 美咲チャレンジ実行委員会 | 団体の活動事業費 | 定額 |
総合型地域スポーツクラブ補助金 | スポーツやレクリエーションによる楽しく活気ある地域づくり | 柵原星の里スポレククラブ 夢咲クラブ | スポーツクラブの活動事業費 | 定額 |
花の会補助金 | 町花栽培の担い手の育成を図るため。 | 町花の会 | 町花の栽培技術の向上に要する経費 | 定額 |
みさきスタイルこども応援事業補助金 | 地域と学校が連携、協働し地域全体の教育力の向上を推進するため。 | みさきスタイルこども応援事業運営委員会 | 地域学校協働活動、放課後子ども教室、土曜日教育支援、家庭教育支援等 | 補助基準額の範囲内 |