○美咲町集会所等建設整備事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、地域のコミュニティづくりの推進を図るため、良好な日常生活の場として大字単位や常会単位の地域住民の各種活動の拠点となる施設(以下「集会所等」という。)の建設整備の促進を図る。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、別表に掲げるものとする。ただし、国県その他の団体等から補助及び交付金を受ける事業は対象としない。
2 用地取得費、土地造成工事費及び既存建物除却費は、補助対象としない。
3 附属設備等工事費(電気配線、ガス配管、給排水、フェンス、駐車場舗装等)は、敷地内の必要最低限のものに限り補助対象とする。
(補助金の額)
第3条 新設及び全部改修に係る補助金の補助率は、査定事業費の3分の2以内で、最高交付限度額は1,000万円とする。
2 増築、修繕及び改修に係る補助金の補助率は、査定事業費の3分の2以内で、最高交付限度額は100万円とし、工事金額が10万円以上であるものを対象とする。
3 集会所等の駐車場舗装工事に係る補助金の補助率は、査定事業費の3分の2以内で、最高交付限度額は50万円とし、工事金額が10万円以上であるものを対象とする。
4 その他町長が特に必要と認めた維持補修事業の補助率は、査定事業費の3分の2以内で、最高交付限度額は100万円とし、工事金額が10万円以上であるものを対象とする。
5 備品購入の補助率は、査定事業費の4分の3以内で、最高交付限度額は50万円とし、購入金額が3万円以上であるものを対象とする。
6 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 設計書
(3) 見積書
(4) 見取図
(5) 位置図
(6) その他、町長が必要と認める書類
(交付金の決定)
第5条 町長は、補助金交付申請があったときは、当該申請がこの要綱の定めに適合するかどうか審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金の交付に係る事項及び金額に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
3 町長は、補助金の交付を決定したときは、集会所等建設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により事業計画の変更又は事業等の中止若しくは廃止を承認する場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
4 第1項ただし書きの軽微な変更とは、補助事業の内容の変更を伴わない補助対象経費の総額の20%以内の減額をいう。
(交付決定の取消し又は交付金の返還)
第7条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の執行方法が不適当と認められるとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(実績の報告)
第8条 補助事業者は、工事が完了したときは直ちに次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付実績報告書(様式第6号)
(2) 決算報告書
(3) 請負契約の写し
(4) 領収書の写し(ただし、第2条第2項の場合においては、補助対象経費から補助金の額を除した額と同額若しくはそれを越える額の領収書の写し及び工事費の請求書の写し)
(5) 完成写真
(6) その他、町長が必要と認める書類
(備品台帳の整備)
第9条 補助事業者は備品の使用状況を明らかにするため、備品台帳(様式第7号)を備え、品目ごとに整理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(中央町公会堂及び集会所建設整備事業費補助金交付要綱の廃止)
2 中央町公会堂及び集会所建設整備事業費補助金交付要綱(平成17年美咲町告示第87号)は、廃止する。
(柵原町公会堂改修事業助成金交付要領の廃止)
3 柵原町公会堂改修事業助成金交付要領(平成17年美咲町告示第92号)は、廃止する。
附則(平成24年4月26日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月15日告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助の対象 |
新設・全部改修工事 | 新設及び全部改修に必要な費用 |
増築・修繕・改修工事 | 建具・畳の取替え 床板、天井板の張替え 内外壁の塗装、張替え 屋根の防水、塗装、葺替え 窓・ドアの取替え 給排水配管等の取替え 電気配線等の取替え 便所(簡易水洗、合併浄化槽) 耐震補強 フェンス等の周辺施設の補修 駐車場舗装 |
備品購入 | 空調機器(取付工事費を含む。) 椅子 テーブル 簡易物置(設置工事費を含む。) |