○美咲町公共下水道条例施行規程

令和6年3月6日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、美咲町公共下水道条例(令和5年美咲町条例第38号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置等)

第2条 排水設備設置義務者(以下「義務者」という。)は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の確認を受けて2人以上共同して設置することができる。この場合、各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項ただし書の確認を受けようとするときは、代表者を定め、連署の上管理者に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、また同様とする。

3 義務者は、排水設備を3年以内に公共下水道に接続しなければならない。

4 排水設備等の設置費は義務者の負担とする。

(排水設備と取付管との接続)

第3条 排水設備と取付管との接続は、取付ますで固着し、維持管理に支障がなく公共下水道の本管に近い箇所(官民境界から2メートル以内)とし、工事の実施方法については、汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとする。

2 前項(官民境界から2メートル以内)の取り扱いについては、受益申請地までの進入路については、その所有権が民有であっても、通常不特定多数の者が出入りする道路は公衆道とみなし、宅地との境界を「官民境界」と置き換えるものとする。

(排水設備等の申請)

第4条 排水設備を新設、増設、改築又は撤去しようとする者は、排水設備(新設・増設・改築・撤去)工事確認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 排水設備工事設計図書(様式第1号添付1)

(2) 見取図 工事予定地及び隣接地等を表示すること。

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、縮尺を500分の1まで縮小することができる。

 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)

 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

 その他必要な事項

(4) 縦断面図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連結する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(5) 構造図 縮尺50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

2 管理者は、前項の申請を確認したときは、排水設備工事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事完了検査等)

第5条 管理者は、条例第6条第1項の規定による排水設備工事完了届(様式第3号)を受理したときは、速やかに検査し、これに合格したときは排水設備検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第6条 排水設備の設置及び構造の基準は次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠式とする。

 管渠の勾配は、条例第4条第3号の基準とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

 管渠の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では40センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。

(2) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

 ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。

(3) ごみよけ装置

公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流入口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置

暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は清掃し得るような構造にしなければならない。

(5) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(7) 材料及び構造

管渠その他附属設備は、硬質塩化ビニール管、陶器、コンクリート、煉瓦その他耐水性のものを用い、不浸透耐久性構造にしなければならない。

(8) 雨水を排水設備へ連結してはならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第7条 条例第27条第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(この施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第8条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第9条 条例第27条第5号に規定する管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻しの締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第10条 条例第28条第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第11条 条例第29条第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第12条 条例第31条第6号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(除害施設の設置等の特例)

第13条 条例第18条第2項に規定する管理者が定める項目及び量は、次の表に掲げるものとする。

項目

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

窒素含有量

燐含有量

1日当たりの平均的な排出水の量が、50立方メートル未満

(除害施設等の設置等の届出)

第14条 条例第21条の規定による届出は、除害施設新設等届出書(様式第5号)によるものとする。除害施設使用を廃止する場合は、除害施設使用廃止届出書(様式第6号)を出さなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に受理書(様式第7号)を交付するものとする。

3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8条第3項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水質の測定等)

第15条 条例第20条第1項の規定による届出は、水質管理責任者選任届出書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第20条第2項の規定による水質の測定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水の水質の検査方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に規定する検定の方法により行う。

(2) 水質の測定回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とする。ただし、管理者が公共下水道の維持管理上特に必要ないと認めたときは、測定の項目及び回数を減免することができる。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

カドミウム含有量

シアン含有量

有機リン含有量

鉛含有量

六価クロム含有量

砒素含有量

総水銀含有量

アルキル水銀含有量

PCB含有量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 測定は、除害施設の排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。

3 水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。

4 前2項の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第23条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届出書(様式第10号)による。

(新規加入)

第17条 条例第2条に規定する処理区域内において、新たに受益者となる場合にあっては、受益者申告書(美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程(令和6年美咲町規則第10号)様式第1号又は様式第1号の2)を管理者に提出しなければならない。この場合において受益者とは区域内に住居しようとする建物の所有者で使用者以外の者をいう。

2 前項の規定により新規に受益を受けようとする者(以下「新規加入者」という。)は、美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第225号)の規定により、施設の接続前に受益者分担金を納付しなければならない。

(使用料の納期)

第18条 条例第24条第3項に規定する使用料の納期は、毎使用月の翌月の末日とする。ただし、12月の納期については、25日とする。

(使用料の精算)

第19条 使用料の納入後において、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。

(行為の許可)

第20条 条例第33条に規定する申請書は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第11号)による。

2 条例第33条第1号に規定する平面図は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。

3 条例第33条第2号に規定する図面は、次の各号の基準によらなければならない。

(1) 物件の配置図は、縮尺300分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。

(2) 物件の構造を明示した図面は、縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明示すること。

4 管理者は、第1項の申請を受けたとき、許可する場合は公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第12号)により申請者に通知する。

(占用許可の申請)

第21条 条例第35条の規定により、公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第13号)次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 占用物件を設ける場所を明示した図面

(2) 占用物件の配置及び構造を明示した図面

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 前項第1号及び第2号に規定する図面については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(占用許可書の交付)

第22条 管理者は、前条により占用の許可をしたときは、公共下水道敷地等占用許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第23条 管理者は、条例第46条の規定により次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定される生活扶助を受けている世帯

(2) その他管理者が特に必要と認めた使用者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第15号)に理由その他必要な事項を記載して管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を受けたときは、その可否を公共下水道使用料減免決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により使用料の減免を受けている使用者は、当該減免理由が消滅した場合は、公共下水道使用料減免理由消滅届出書(様式第17号)により直ちに届け出なければならない。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美咲町公共下水道条例施行規程

令和6年3月6日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和6年3月6日 規則第9号