○美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第225号

(趣旨)

第1条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、美咲町公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅延なく、排水区域の名称、区域を公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 管理者は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、一受益者当たり33万円とする。ただし、供用開始前に加入した受益者の分担金は、一受益者当たり23万円とする。

2 集合住宅の受益者が負担する分担金の額は、最初の一受益者を33万円とし、一受益者増すごとに5万円とする。ただし、供用開始前に加入した最初の一受益者の分担金は23万円とする。

(分担金の賦課等)

第6条 管理者は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に、前条の分担金を賦課する。

2 管理者は、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、供用開始前に加入する受益者の分担金は分割して納入することができるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、所有する土地及び家屋の状況等により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の減免をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体等が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体等が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者及びその他これに準ずる受益者で、特別の事情があると認められるもの

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継する。ただし、第6条第1項の規定により受益者から徴収すべき分担金のうち、当該届出の日までに納付に至っているものは、従前の受益者が納付しなければならない。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第10条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第11条 管理者は、第6条第2項の納付期日までに、分担金を納付しない受益者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から、納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の減免)

第12条 管理者は、前条の規定によって延滞金を納付しなければならない受益者のうち、分担金を納付期限までに納付しないことについて、やむを得ない事由があると認められた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成13年中央町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第225号

(令和6年4月1日施行)