○美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
令和6年3月6日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第225号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定めて前項の申告書に連署して提出しなければならない。ただし、受益者が多数のため、その他やむを得ない理由により連署することが困難であると認められるときは、代表者の署名のみで提出することができる。
(1) 一敷地内に建築された、すべての家屋所有者が同一の住宅
(2) 賃貸借を目的として建築された住宅
(3) 独立して建築された建物又は室ごとに水道の量水器の設置された住宅
(4) 前3号のほか、管理者が集合住宅と認定した住宅
4 集合住宅の受益者は、美咲町公共下水道事業集合住宅受益者申告書(様式第1号の2)を提出しなければならない。
5 集合住宅の下水道使用料は、水道の使用者ごとに徴収する。
(不申告又は不当申告の取扱い)
第3条 管理者は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。
(分担金の決定通知)
第4条 分担金の決定通知は、美咲町公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(分担金の額及び納期)
第5条 分担金の額は次のとおりとし、納期は次の月の末日とする。
分担金額 | 1期9月 | 2期11月 | 3期翌年1月 | 4期翌年3月 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1年目 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
2年目 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
3年目 | 70,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
(分担金の徴収)
第6条 分担金の徴収は、納入通知書によるものとし、分担金の徴収に関しては、町税等徴収の例による。
(1) 指定する期日までに分担金を納入しないとき。
(2) 受益者の状況によってその必要がないと認めたとき。
(1) 受益者が止むを得ず下水道に加入することの出来ない事由が発生した場合
(2) 定められた分納期間中に完納出来なかった場合
(受益者の変更)
第11条 受益者は、権利の内容に変更があった場合は、速やかに美咲町公共下水道事業受益者変更申告書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(延滞金の減免)
第12条 延滞金の減免を受けようとする者は、美咲町公共下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書(様式第12号)を提出しなければならない。
(住所の変更届)
第13条 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに美咲町公共下水道事業受益者住所変更申告書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
美咲町公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予事項 | 徴収猶予の期間 | 摘要 |
係争地 | 受益者決定までの期間 | 訴状の写しその他事実を証する書類を添付すること。 |
災害・盗難・その他の事故等により分担金を納入することが困難であると認められるとき。 | 程度に応じて3年以内の期間 | 地方公共団体、消防署等の罹災証明書又は医師の診断書その他これに類する書類が取得できるものに限る。 |
実情により、管理者が徴収を猶予する必要があると認めた者及び土地 | 管理者が必要と認めた期間 |
別表第2(第9条関係)
美咲町公共下水道事業受益者分担金減免基準
減免対象事項 | 内容 | 減免率 % | 備考 |
1 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 生活保護法の規定による扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者 | 100 | |
2 施設の状況により特別に分担金を減免する必要があると認められる者 | 行政区で管理及び使用している集会所及びこれに類するもの | 100 | |
その他管理者が特に必要と認めるもの | 状況に応じ決定 |