○美咲町農業集落排水施設の管理に関する条例施行規程

令和6年3月6日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、美咲町農業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年美咲町条例第177号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(供用開始の告示)

第2条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、条例第6条に規定する施設の供用を開始しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 供用を開始する施設の地区名並びに処理場の名称及び位置

(2) 供用開始の年月日

(3) 下水の処理を開始する年月日

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 条例第8条並びに第9条の規定により、排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、排水施設の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水施設にあっては排水施設以外の施設で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによらなければならない。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものでなければならない。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備の設置及び構造の基準)

第4条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況、その他の理由により管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠式とする。

 管渠の勾配は、前条第3号の基準とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

 管渠の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では40センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。

(2) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

 ます又はマンホールには、密閉蓋を設けなければならない。

(3) ごみよけ装置

排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流入口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置

暗渠の終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。

(5) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(7) 材料及び構造

管渠その他附属設備は、硬質塩化ビニール管、陶器、コンクリート、れんが、その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(8) 雨水を排水設備へ連結してはならない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第9条の規定により、排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、排水設備(新設、増築、改築、撤去)工事確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 管理者は、第1項の申請を確認したときは、排水設備工事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の完了及び検査済証)

第6条 条例第11条の規定により排水設備工事が完了したときは、速やかに排水設備工事完了届(様式第3号)を管理者に提出して、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査に合格した者に対して排水設備検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者は、排水設備の使用の開始、休止若しくは廃止又は再開の届出をしようとするとき、又は使用者の変更の届出をしようとするときは、農業集落排水施設使用開始等届出書(開始・休止・廃止・名義変更)(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第18条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、排水施設使用料減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は前項の申請があったときは、その適否を決定し、排水施設使用料減免決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の納期)

第9条 使用料の納期は、次のとおりとする。

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

第11期

第12期

納期

5月末日

6月末日

7月末日

8月末日

9月末日

10月末日

11月末日

12月25日

1月末日

2月末日

3月末日

4月末日

2 管理者は特別な事情がある場合において、前項の納期により難しいと認められるときには、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(管理の委託)

第10条 管理者は、条例第19条の規定により、受託団体と維持管理委託契約を結ぶことができる。

(委託条件)

第11条 受託団体は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、施設を良好に維持し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)による規定を厳守しなければならない。

(新規加入)

第12条 条例第15条第4項の規定による施設の供用開始後において新たに受益者又は使用者となる場合にあっては、新規加入申込書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者とは、区域内に居住しようとする建築物の所有者で使用者以外のものをいう。

2 前項の規定により新規に加入をしようとする者(以下「新規加入者」という。)は、美咲町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年美咲町条例第176号)の規定により、施設の供用開始時に加入分担金を納付しなければならない。

3 新規加入に伴う枝管工事の施行については、美咲町下水道排水設備指定工事店規程(令和6年美咲町告示第16号)に基づき決定された業者とする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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美咲町農業集落排水施設の管理に関する条例施行規程

令和6年3月6日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)