○美咲町農業集落排水施設の管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美咲町農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)

(2) 排水施設 汚水を排除するために町が設置、管理する排水管、排水渠その他の施設及び汚水を最終的に処理するために設ける処理施設をいう。

(3) 排水設備 施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他設備をいう。

(4) 使用者 施設内区域に居住する、又は事業等を営むもので当該施設を使用するものをいう。

(5) 指定工事店 排水設備及びこれに関連する工事を行う業者で、美咲町公共下水道条例(令和5年美咲町条例第38号)第7条第1項に規定する指定工事店をいう。

(6) 維持管理業者 施設の保守点検を業として行う個人又は法人で、岡山県の登録を受けたものをいう。

(排水)

第5条 施設は汚水に限り処理することができる。

(供用開始の告示)

第6条 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、施設の供用開始をしようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び区域並びに使用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとする場合にも、同様とする。

(排水設備の設置及び管理)

第7条 使用者は、施設の供用を開始する日から遅滞なく水洗便所への改造と排水設備を設置してこれを管理しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合には、この限りでない。

(排水設備の接続等)

第8条 汚水を排水施設に流入させるために排水設備の新設、改修、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとするものは、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、管理者がその費用を町において負担することが適当であると認めた者については、この限りでない。

(2) 排水設備を排水施設に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事方法で管理者の定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第9条 汚水を排水施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、管理者が定めるところにより申請し、管理者の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(排水設備の工事の施行)

第10条 生活雑排水を排水施設に流入させるための排水設備等の工事は、指定工事店がこれを行うものとする。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から14日以内にその旨を管理者に届け出て、町の検査を受けなければならない。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は次の各号に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第13条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(排除の制限)

第14条 雨水を排除するために排水施設を使用してはならない。

2 排水施設には土砂、ごみ、油類、農薬その他排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。

3 し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。

(使用料等の徴収)

第15条 管理者は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における排水施設の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、管理者が定める納期限までに納入しなければならない。

4 新たに施設を使用しようとする者は、別に定める加入金を納付しなければならない。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において管理者が認定した目的に応じ、別表に定めるところにより算出した額とする。

2 生活世帯の世帯員数は、毎年5月1日現在で確認する住民登録人口又は管理者の認定した世帯員数による。ただし、長期不在等の場合は、その旨を届け出て管理者が承認したときは、この限りでない。

3 生活世帯以外の世帯又は事業所の使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量の算定は使用者の使用の態様を調査して管理者が認定する。

(3) 使用する水の量が下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは、使用者の申告により、使用の態様を調査して管理者が認定する。

(4) 前3号の規定により難い場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(使用料等の督促等)

第17条 管理者は使用料を納期限までに納付しない者があるときは、美咲町税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収条例(平成17年美咲町条例第64号)第2条から第5条までの規定に基づき処分するものとする。

(使用料等の減免)

第18条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第19条 管理者は、排水処理施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めたときは、その管理の一部又は全部を受託団体に委託することができる。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処し、改善を命ずることができる。

(1) 第9条の規定による確認を受けないで、排水設備の工事を実施した者

(2) 第10条の規定に違反して、排水設備の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って、第11条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第12条の規定による届出を怠った者

(5) 第14条の規定に違反した者

(過料)

第21条 町長は、虚偽その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第22条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柵原町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成11年柵原町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月18日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続している使用者で、施行日から平成26年4月30日までの間に支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(農業集落排水施設使用料金、簡易水道料金及び公共下水道料金の経過措置)

2 この条例第8条の規定による美咲町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の第16条第1項の規定、第9条の規定による改正後の美咲町簡易水道事業給水条例の第25条の規定及び第10条の規定による美咲町公共下水道条例の第15条第1項の規定は、施行日以後に額が確定するものに適用し、施行日前から継続して使用している者に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の額が確定するものにあっては、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日において納期が到来している使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第16条関係)

種別

目的

基本料金

基本料金以外の料金

単位

金額

単位

金額

生活世帯

1世帯(戸)

1,650円(内消費税等150円)

世帯員数割

1人当たり550円(内消費税等50円)

生活世帯以外の世帯又は事業所

10m3

2,200円(内消費税等200円)

超過料金

1m3当たり165円(内消費税等15円)

備考

(1) 上記は、1使用当たりの金額である。

(2) 1受益排水区域の建築物に2以上の世帯構成を有する場合は、それぞれの世帯から使用料を徴収する。

美咲町農業集落排水施設の管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第177号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第177号
平成25年3月18日 条例第17号
平成25年12月18日 条例第43号
令和元年9月20日 条例第23号
令和3年3月19日 条例第10号
令和5年12月15日 条例第45号