○美咲町下水道排水設備指定工事店規程
令和6年3月6日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、美咲町公共下水道条例(令和5年美咲町条例第119号。以下「条例」という。)第7条に規定する指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 排水設備等の新設等の工事をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 社団法人岡山県下水道協会(以下「県協会」という。)に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 県協会の会長(以下「会長」という。)が責任技術者に発行する証明書(以下「責任技術者証」という。)をいう。
(指定の申請)
第3条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 条例第8条第2項の管理者が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに管理者の定めによりそれぞれの営業所において選任することとなる責任技術者の氏名並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況
3 条例第8条第2項の管理者が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し(申請人が法人である場合にあっては、その代表者に係るもの)
(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書の写し
(3) 責任技術者名簿(様式第2号)及び責任技術者証の写し
(5) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第4号)並びに写真
(6) 営業所となる所在地の固定資産税評価証明書、土地建物の貸借契約書の写し又は土地建物登記事項証明書
(7) 申請者の所在地の市町村税についてのすべての税目を記載した前年度の納税証明書(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るものを含む。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
4 指定の申請をすることができる期間は、毎年6月1日から同月30日までとする。ただし、管理者が特別の理由により必要と認めた場合は、この限りでない。
5 管理者は、前項本文の規定による申請に基づき指定を行う場合は、申請日の属する年度の9月1日を指定日とし、その有効期間の満了日は、指定日から5年以内において管理者が定める日までとする。
(指定工事店証)
第4条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定の更新における更新日は、以後5年ごとの9月1日とする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 測量用の機械器具
(3) 掘削用の機械器具
(4) 埋め戻し用の機械器具
(責任技術者の登録)
第7条 責任技術者の登録は、本町と協議済みの登録基準、方法等に基づき、県協会長が行うものとする。
(責任技術者証)
第8条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(遵守事項)
第11条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。
(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。
(6) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。
(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計及び施行してはならないこと。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。
(10) 指定工事店は、所属する責任技術者を管理及び指導しなければならないこと。
(変更の届出)
第12条 条例第14条の管理者が定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 名称を変更したとき。
(3) 代表者に異動があったとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 営業所を仮移転したとき。
(6) 選任する責任技術者に異動があったとき。
(7) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(2) 前項第2号に掲げる変更の場合には、指定工事店証及び法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し
(4) 前項第4号に掲げる変更の場合には、指定工事店証、固定資産税評価証明書又は土地建物登記事項証明書又は土地建物の貸借契約書の写し及び営業所の平面図、付近見取図及び写真並びに法人にあっては、登記事項証明書
(5) 前項第5号に掲げる変更の場合には、営業所の平面図、付近見取図及び写真
(7) 前項第7号に掲げる住居表示の変更の場合には、指定工事店証及び住居表示の変更の分かる書類
(公示)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、指定の更新をしなかったとき。
(4) 第13条第1項第2号、第3号又は第4号に係る変更の届出があったとき。
(5) 前条に係る届出があったとき。
2 管理者は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとする場合において、県協会から依頼があったときは、あらかじめ、当該試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(県協会への通知)
第15条 管理者は、指定工事店の指定、指定の取消し及び一時停止並びに責任技術者の業務の禁止及び一時停止をしたときは、県協会に通知するものとする。
(事務連絡会)
第16条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。