○美咲町特別地域訪問介護加算に係る利用者負担額軽減事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、特別地域訪問介護加算が行われる特別地域に居住する者に対して利用者負担額の軽減を行う場合において、当該軽減に係る費用を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図るため、美咲町特別地域訪問介護加算に係る利用者負担額軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特別地域」とは、振興山村法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された地域(北、南、里、中、江与味、西垪和、西川、西川上)及び厚生労働大臣が別に定める地域(平成24年3月13日厚生労働省告示第120号)に定めた地域(上口、小山、栃原、中垪和、東垪和、西)をいう。
2 この要綱において「対象サービス」とは、次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護
3 この要綱において「利用者負担額」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額をいう。
(補助事業等の要件)
第3条 補助金に係る補助事業は、特別地域における介護保険サービスの利用者負担の均衡と利用促進に資するものでなければならない。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、特別地域に所在し対象サービスを提供する事業所で、特別地域訪問介護加算に係る利用者負担額軽減事業を実施しようとする介護保険サービス提供事業所とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次条に定める額のうち利用者から徴しなかった軽減相当額とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金は、本町の介護保険被保険者に対象サービスを提供した際にかかる利用者負担額から、特別地域加算がないとした場合の利用者負担額を控除した額について交付する。ただし、美咲町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度に係る支援事業実施要綱により軽減を受けている場合は、当該軽減相当額も併せて控除した額について交付する。
2 負担額の軽減額を計算する場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切捨てるものとする。
(他の支給制度等との適用関係)
第7条 高額介護サービス費等との適用関係については、この告示による負担額の軽減を行い、軽減後の負担額を高額介護サービス費等の対象とする。
(実施法人等)
第8条 この要綱により負担額の軽減を実施する社会福祉法人等(以下「実施法人等」という。)は、あらかじめ岡山県知事にその旨を申し出るとともに、美咲町特別地域訪問介護加算に係る利用者負担額軽減申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(確認申請)
第9条 負担額の軽減を受けようとする対象者を実施法人等は、あらかじめ美咲町特別地域訪問介護加算に係る利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、必要と認める書類を添付させることができる。
(決定等)
第10条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、実施法人等による負担額の軽減の可否を決定し、当該決定の内容を書面により通知するものとする。
(1) 美咲町特別地域加算利用者負担額軽減事業実施状況報告書(様式第4号)
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要であると認められる書類
(交付の基準)
第12条 補助金の交付の決定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを行わない。
(1) 当該補助事業等が第3条の要件を満たさない場合
(2) 生活保護の被保護者、介護保険料の滞納による支払方法の変更又は給付額の減額になっている者が対象サービスを利用する場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか、当該申請者に補助金を交付することが適当でないと認められる場合
(補助事業者等の責務)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者等は、本町の介護保険事業の推進に積極的に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。