○美咲町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度に係る支援事業実施要綱
平成17年11月10日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がその社会的な役割に鑑み、低所得者で特に生計が困難である者に対して利用者負担額を軽減する場合に、その社会福祉法人等に対して、所要の支援を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月又は5月においては前年度)における市町村民税が、世帯主及び全ての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する居宅支援サービス費区分支給限度基準額をいう。
(4) 介護福祉施設サービス 法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスをいう。
(5) 訪問介護 法第7条第6項に規定する訪問介護をいう。
(6) 通所介護 法第7条第11項に規定する通所介護をいう。
(7) 短期入所生活介護 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護をいう。
(8) 居住費 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第39号)第41条第3項第2号及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)第140条の6第3項第2号に規定するユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用をいう。
(9) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(10) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額をいう。
(対象者)
第3条 この告示のおける利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、美咲町(以下「町」という。)が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護受給者を除く。)であって、市町村民税非課税世帯に属する者のうち、次の要件の全てを満たす者で、その者の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。
(1) 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(対象事業者)
第4条 この告示により利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、当該軽減を行うことを岡山県に申し出たものとする。
(1) 社会福祉法人
(2) 市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。)
(3) 市町村内に減額を行う社会福祉法人がない地域等で特に必要と認める事業者
(1) 介護福祉施設サービス(食費及び居住費を含む。)
(2) 訪問介護
(3) 通所介護
(4) 短期入所生活介護(食費及び居住費を含む。)
(1) 生活保護受給者及び旧措置入所者で、利用者負担割合が5%以下の者(ただし、旧措置入所者におけるユニット型個室の居住費に係る利用者負担額は除く。)
(2) 特別養護老人ホームに入所する利用者負担第2段階の者に係る施設サービス費
(情報提供)
第7条 対象事業者及びその実施するサービスについては、岡山県から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに、要介護被保険者等及び居宅介護支援事業所等に適宜情報提供を行うものとする。
(申請)
第8条 対象者としての確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を添えて、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(確認証の有効期限)
第10条 確認証の有効期限は、最初に到来する7月31日までとする。
(確認証の返還)
第11条 対象者として確認を受けた者(以下「対象者」という。)が、第3条の規定に該当しなくなったときは、すみやかに確認証を町長に返還しなければならない。
(確認証の提示)
第12条 対象者は、指定居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼したとき、又は対象事業者による対象サービスを受けるときは、事前に確認証を提示するものとする。
(利用者負担)
第13条 対象者は、対象サービスの提供を行う対象事業者に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(費用の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段によりこの告示による利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、対象事業者と協議の上、軽減を受けた費用の全部又は一部を対象事業者に返還するよう求めることができる。
(公費助成)
第15条 対象事業者が、この告示に基づき利用者負担額を軽減した場合にあっては、別表第2により算出した金額を助成する。
(譲渡又は担保の禁止)
第16条 この告示による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成28年9月23日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
軽減対象費用 | 軽減の程度 |
指定介護老人福祉施設サービス費、食費及び居住費に係る利用者負担額 | 利用者負担額の4分の1 (老齢福祉年金受給者は2分の1) ただし、訪問介護利用者に対する利用者負担軽減対象者、特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費支給対象者については、軽減後の利用者負担額の6分の1とする。 |
訪問介護に係る利用者負担額 | |
通所介護に係る利用者負担額 | |
短期入所生活介護サービス費、食費及び居住費に係る利用者負担額 |
別表第2(第15条関係)
軽減法人等 | 公費助成額 |
指定介護老人福祉施設を設置する社会福祉法人 | 利用者負担額を軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分については全額、それ以外の部分については、本来受領すべき利用者負担収入の1%を超える部分の2分の1 |
上記以外のもの | 利用者負担額を軽減した総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入の1%を超える部分の2分の1 |