○美咲町中央運動公園施設の予約に関する要綱

令和4年12月15日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、美咲町中央運動公園条例(平成17年美咲町条例第123号。以下「条例」という。)及び美咲町中央運動公園規則(平成17年美咲町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、美咲町中央運動公園施設の有効活用並びに使用者の利便を図るため、規則第7条第1号に基づく体育施設使用申請(以下「使用申請」という。)前に行う施設の予約について、規則第15条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設条例に規定する施設のうち次に定めるものをいう。

 野球場

 庭球場

 多目的広場

 総合体育館

(2) スポーツ行事 次に掲げるいずれかに該当する行事をいう。

 スポーツ大会(全国大会、中国大会、県大会、地区大会又はこれらの予選会等をいう。)

 県又は町民を対象に行うスポーツ教室、スポーツイベントその他これらに類する行事

 スポーツ練習(通常練習、強化練習又は練習試合等をいう。)

(3) 予約 使用申請前に施設を予約することをいう。

(4) 優先予約 次条第1項第1号から第3号までに規定する予約をいう。

(5) 管理者 施設を管理する者(町又は施設管理受託者をいう。)

(予約の開始日及び制限時間)

第3条 スポーツ行事で施設を予約する開始日及びその制限については、次の各号に定めるところによる。

(1) 特別優先 次に掲げる行事の場合は、使用日の12ヵ月前の月の初日を優先予約の開始日とする。

 国、県又は町が主催するスポーツ行事

 岡山県スポーツ協会及びその加盟団体(この場合において競技団体、地域スポーツ団体及び学校体育団体をいう。)又はそれらの上部団体が主催するスポーツ行事

 300名以上が参加するスポーツ行事

(2) 第1優先 次に掲げる行事の場合は、使用日の6ヵ月前の月の初日を優先予約の開始日とする。

美咲町スポーツ協会及びその加盟団体が主催するスポーツ大会

(3) 第2優先 次に掲げる行事の場合は、使用日の2ヵ月前の月の初日を優先予約の開始日とする。ただし、予約は1施設1月につき40時間以内かつ土日祝日2回までを限度とする。

町内住所者によるスポーツ行事

(4) その他 次に掲げる行事の場合は、使用日の1ヵ月前の月の初日を予約の開始日とする。

 町外住所者によるスポーツ行事

 前号ただし書の制限を超えるスポーツ行事

(優先予約の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるスポーツ行事の予約の開始日及びその制限については、別に定めるところによる。

(優先予約の方法)

第5条 施設を優先予約しようとする者は、あらかじめ空き状況を確認のうえ、管理者が指定する各優先予約の開始日に、美咲町中央運動公園施設優先予約申込書(別記様式)(以下「予約申込書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、優先予約申込書の提出があったときは、これを受け付けるものとする。ただし、優先予約申込書の提出が複数の場合は、管理者が指定する日に抽選を行う。

3 優先予約申込書を提出したもの(以下「予約者」という。)は、別表に示す管理者が指定する日までに使用申請をしなければならない。

(遵守事項)

第6条 予約者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を使用しないときは、速やかに管理者にその旨を申し出ること。

(2) 予約内容に変更が生じたときは、速やかに管理者に必要な指示を仰ぐこと。

(3) 管理者又はその職員の指示に従うこと。

(予約等の取り消し)

第7条 管理者は、予約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その優先予約又は優先許可(以下「予約等」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。

ただし、天災等やむを得ないとき又はその他特別の理由がある認められるときはこの限りではない。

(1) 管理者が指定する日までに優先予約申込書を提出しないとき。

(2) 管理者が指定する日までに使用申請書を提出しないとき。

(3) 無断キャンセルを繰り返すとき。

(4) 偽りその他不正な手段により予約したとき。

(5) この要綱に基づく管理者及びその職員の指示に従わないとき。

(6) 規則第9条各号いずれかに該当するとき。

2 管理者は、前項の規定により優先予約等を取り消したときは、速やかにその旨を予約者に通知しなければならない。

3 第1項第3号又は第4号に該当したことにより優先予約等の取り消しの通知を受けた予約者は、当該年度において優先予約ができないものとする。

(使用が重複する場合の取り扱い)

第8条 施設の使用が重複する場合は、使用者間において必要な調整を行い、その結果を管理者に速やかに連絡するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

優先予約・予約

使用申請期限

備考

特別優先

使用日の6カ月前まで

使用申請期限が休館日の場合は、その翌日とする。

第1優先

使用日の3カ月前まで

第2優先

使用日の1カ月前まで

その他

管理者が指定する日まで

画像

美咲町中央運動公園施設の予約に関する要綱

令和4年12月15日 教育委員会告示第12号

(令和5年1月1日施行)